○秋田市将軍野高齢者学習センター管理運営規則
昭和63年12月21日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市将軍野高齢者学習センター設置条例(昭和63年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、秋田市将軍野高齢者学習センター(以下「高齢者学習センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平30教委規則5・一部改正)
第2条 削除
(平3教委規則4)
(使用時間)
第3条 高齢者学習センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、土崎みなと会館にあっては、4月1日から9月30日までの間については午前6時から午後9時まで、10月1日から翌年3月31日までの間については午前7時から午後9時までとする。
2 前項の使用時間は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平30教委規則5・一部改正)
(休館日)
第4条 高齢者学習センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 高齢者学習センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 飲酒を目的とする集会に使用するとき。
(3) 興業その他営利を目的とする集会等に使用するとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用後、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(弁償の義務)
第8条 使用者は、施設設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(委員会の設置)
第9条 高齢者学習センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織等)
第10条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 前項の委員は、高齢者の教育および福祉に関する諸機関ならびに地域内関係団体のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第11条 委員会に、委員長および副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(幹事長および幹事)
第12条 委員会に、幹事長および幹事若干人を置き、委員長が委員のうちから任命する。
2 幹事長および幹事は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。
(委員会の任務)
第13条 委員会は、教育委員会との連携のもとに、高齢者学習センターの円滑な運営にあたるものとする。
2 委員会の会議は、年2回以上開催し、おおむね次の事項を協議するものとする。
(1) 第2条の義務を遂行するための具体的事項に関すること。
(2) 施設設備に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
3 委員会は、毎年4月末日までに前年度の利用状況報告書を教育委員会に提出するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年10月7日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。