○秋田市女性学習センター条例
昭和55年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 生涯学習の機会の充実により、市民の生活文化の振興、社会福祉の増進等を図るため、秋田市女性学習センター(以下「女性学習センター」という。)を秋田市山王七丁目3番1号に設置する。
(平10条例10・平15条例8・平21条例43・一部改正)
(事業)
第2条 女性学習センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市民生活の充実に必要な知識および技能の習得のための講習、実習等に関すること。
(2) 男女共生の推進に資する学習機会の提供に関すること。
(3) グループ活動等の育成ならびに各種の相談および指導に関すること。
(4) 教養、趣味、レクリエーション等余暇の活用のための便宜供与に関すること。
(5) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平10条例10・平15条例8・一部改正)
(利用の許可)
第3条 女性学習センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平10条例10・旧第4条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、女性学習センターの利用を禁止し、又は許可を取消しし、もしくは許可を与えないことができる。
(1) 善良な風俗を乱すとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(平10条例10・旧第5条繰上・一部改正)
(原状回復等の義務)
第5条 女性学習センターの利用許可を受けた者が、当該施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平10条例10・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平10条例10・旧第7条繰上・一部改正)
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の秋田市働く婦人の家条例の規定による許可は、改正後の秋田市女性学習センター条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(平成15年3月24日条例第8号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第43号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。