○秋田市青少年問題協議会条例

昭和29年4月1日

条例第10号

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、秋田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平12条例62・一部改正)

第2条 協議会の委員は、15人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員および学識経験のある者のうちから、市長が任免する。

9 委員および専門委員は、非常勤とする。

(平12条例62・一部改正)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

秋田市青少年問題協議会条例

昭和29年4月1日 条例第10号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第62号