○秋田市青少年問題協議会規則
昭和29年4月1日
規則第10号
第1条 この規則は、秋田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営について規定することを目的とする。
第2条 協議会は、会長がこれを招集する。
第3条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。
第3条の2 協議会に幹事若干名を置き、市、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命又は委嘱する。
2 幹事は協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するものとする。
3 幹事は非常勤とする。
第4条 協議会に書記若干名を置き、市及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、上司の指揮をうけて庶務に従事する。
第5条 前各条に定めるものを除く外、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年5月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。