○秋田市太平山スキー場条例

昭和51年9月27日

条例第30号

(設置)

第1条 市民の冬季体育の振興と心身の健全な発達に寄与するため、秋田市太平山スキー場(以下「スキー場」という。)を秋田市仁別字蛇馬目沢50番地の1に設置する。

(平4条例34・一部改正)

(利用)

第2条 市民は、スキー場を自由に利用することができる。ただし、スキー場の全部又は一部を占用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項ただし書の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(平4条例34・平13条例12・平17条例50・一部改正)

(利用料金)

第3条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第11条の規定によりスキー場の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

(平17条例50・追加)

(利用料金の収受)

第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平17条例50・追加)

(利用料金の承認)

第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をスキー場において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(平17条例50・追加)

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平17条例50・追加)

(利用料金の不還付)

第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例50・追加)

(指示)

第8条 市長は、スキー場の秩序ある運営を図るため、スキー場を利用する者(以下「スキー場利用者」という。)に必要な指示を与えることができる。

(平4条例34・旧第5条繰上、平7条例34・平13条例12・一部改正、平17条例50・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の制限等)

第9条 市長は、前条の指示に従わない者があるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、もしくは該当するおそれがあると認めるときは、スキー場の利用を禁止し、又は占用の許可を取り消し、もしくは許可をしないことができる。

(1) 善良な風俗をみだすとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 占用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(平4条例34・旧第6条繰上・一部改正、平13条例12・一部改正、平17条例50・旧第4条繰下・一部改正)

(原状回復等)

第10条 スキー場利用者が、故意又は過失によりスキー場の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復させ、又は弁償させることができる。

(平4条例34・旧第7条繰上、平7条例34・旧第5条繰下、平11条例12・旧第11条繰上、平17条例50・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、スキー場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(平17条例50・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、利用期間および利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、スキー場の管理を行わなければならない。

(平17条例50・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スキー場の占用の許可に関すること。

(2) スキー場利用者に対する指示ならびにスキー場の利用の禁止および占用の許可の取消しに関すること。

(3) スキー場の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がスキー場の管理運営上必要と認める業務

(平17条例50・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例34・旧第8条繰上、平7条例34・旧第6条繰下、平11条例12・旧第12条繰上、平13条例12・一部改正、平17条例50・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月3日条例第34号)

この条例は、平成4年12月20日から施行する。

(平成7年6月26日条例第34号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第31号で平成11年4月1日から施行)

(平成13年3月26日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月6日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第24号で平成18年4月1日から施行)

(平成26年3月25日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第27号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16条例29・全改、平17条例50・平26条例18・平31条例27・一部改正)

施設の種類

利用料金(限度額)

区分

単位

金額

リフト

個人利用

一般

1人1回につき

210円

小学生以下

105円

高齢者

157円

一般

1日利用

1人につき

2,095円

4時間利用

1,257円

小学生以下

1日利用

1,048円

4時間利用

629円

高齢者

1日利用

1,571円

4時間利用

943円

一般

1シーズン利用

1人につき

20,952円

1シーズンの夜間利用

12,571円

小学生以下

1シーズン利用

10,476円

1シーズンの夜間利用

6,286円

高齢者

1シーズン利用

15,714円

1シーズンの夜間利用

9,429円

団体利用

一般

1日利用

1人につき

1,886円

小学生以下

943円

高齢者

1,414円

備考

1 回数券(11回利用券)は、一般2,100円、小学生以下1,050円、高齢者1,570円とする。

2 この表において「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。

3 この表において「1日利用」とは、午前9時から午後4時までの利用をいう。

4 この表において「4時間利用」とは、午前9時から午後9時までの間における連続する4時間の利用をいう。この場合において、午後4時から午後5時までの時間は、当該連続する4時間の計算に含めないものとする。

5 この表において「1シーズン」とは、各年度におけるリフトの運転開始日から運転休止日までをいう。

6 この表において「夜間利用」とは、午後5時から午後9時までの利用をいう。

7 この表において「団体利用」とは、15人以上の団体で利用する場合をいう。

秋田市太平山スキー場条例

昭和51年9月27日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章
沿革情報
昭和51年9月27日 条例第30号
平成4年12月3日 条例第34号
平成7年6月26日 条例第34号
平成11年3月19日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第12号
平成15年10月1日 条例第41号
平成16年10月6日 条例第29号
平成17年10月5日 条例第50号
平成26年3月25日 条例第18号
平成31年3月19日 条例第27号
令和5年12月21日 条例第51号