○秋田市文化振興条例

昭和58年3月15日

条例第4号

さわやかな公園都市をめざす秋田市民は、同時に真と美を探求する心の豊かさの充実を求めてやまない。そして、真と美に反映する思いやりの精神と健康な身体をもって築く市民文化は、秋田市民にとって人間成長の輝く指標である。

秋田市は、この香り高い文化の理想を追求する市民精神の高揚を期して、ここに秋田市文化振興条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民の文化の育成と向上を図り、本市の文化の振興に資することを目的とする。

(対象)

第2条 この条例は、芸術、学術および広く市民の文化向上のための諸活動を対象とする。

(市民および市の役割)

第3条 市民は、この条例の目的を達成するため、次の各号の事項をすすめる役割を担う。

(1) 自主的な郷土の市民文化の推進と創出

(2) 文化的な郷土のまちづくり推進への参加

(3) 優れた郷土の伝統文化の伝承

2 市は、この条例の目的を達成するため、次の各号の事項をすすめる役割を担う。

(1) 文化の推進にあたっての場、機会、情報の市民への提供

(2) 市民との共同による文化的視点に立った郷土のまちづくりの推進

(3) 市民の協力による優れた郷土文化遺産の保存、育成と次代への継承

(4) 本市の文化の振興に貢献する市民への奨励

(文化振興審議会)

第4条 市長の諮問に応じ、本市の文化振興について調査審議するため、秋田市文化振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、文化振興に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。

(文化振興基本方針)

第5条 市長は、文化振興に関する基本的施策に係る方針(以下「文化振興基本方針」という。)を定めなければならない。

2 市長は、文化振興基本方針を策定する際は、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。

3 前項の規定は、文化振興基本方針の変更について準用する。

(表彰および助成)

第6条 市長は、第2条の規定による文化活動を行う個人および団体に対して、表彰および助成を行うことができる。

2 表彰の種類は、次の各号のとおりとし、当該各号に該当するものについて行う。

(1) 秋田市文化章 本市の文化の振興に著しく寄与したもの

(2) 秋田市文化功績章 本市の文化行政に関し特に顕著な功績のあったもの

(3) 秋田市文化選奨 芸術作品、学術研究により本市の文化の振興に著しく寄与したもの

3 助成の種類は、次の各号のとおりとし、当該各号に該当する研究および活動に対して行う。

(1) 芸術助成 本市の芸術文化の向上に寄与するものと認められる研究、活動

(2) 学術助成 本市の学術文化の向上に寄与するものと認められる研究、活動

(表彰および助成の決定および取消し)

第7条 表彰および助成は、審議会の調査審議を経て市長がその可否を決定する。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、前条第2項の規定にかかわらず、表彰を受けるものとして決定しない。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を受けるものとして決定することが適当でないと認められるもの

3 市長は、第1項の規定により表彰を決定したものが前項第2号に該当するときは、表彰の決定を取り消す。

4 市長は、前項に規定する場合のほか、第1項の規定により表彰および助成を決定したものに対し疑義が生じたときは、表彰および助成の決定を取り消すことができる。

(平18条例25・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に秋田市表彰規則(昭和25年規則第2号)第3条第2号の規定に基づき表彰を受けているものは、この条例の規定により受章したものとみなす。

(平成18年3月24日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市文化振興条例

昭和58年3月15日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)