○秋田市文化振興条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市文化振興条例(昭和58年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化振興審議会の組織)
第2条 条例第4条第1項の規定による秋田市文化振興審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。
2 審議会の委員は、文化に関し知識経験を有する者および市の職員のうちから市長が任命し、任期は2年とする。
3 審議会に委員の互選による会長を置き、会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 審議会に市の職員のうちから幹事若干人を置き、幹事は、その事務を処理する。
6 審議会の運営に関しこの規則に定めのない事項については、会長が定める。
(表彰の推薦)
第3条 条例第6条第2項の規定による表彰は、芸術又は学術団体の長の推薦によるものとする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(1) 芸術、学術文化に関する研究、活動
(2) 芸術、学術研究のための国内、国外研修
(3) 市民文化の向上を図るための国内、国外交流
(4) 文化的まちづくりを推進するための活動
(5) 伝統、民俗文化の保存と活用を図る活動
(6) その他市長が特に認める研究、活動
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとするものは、申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出者は、個人にあっては本人又は本人の所属する芸術もしくは学術団体の長とし、団体にあってはその長とする。
(表彰および助成の決定通知)
第6条 市長は、表彰および助成を決定したものに対しその旨を通知するものとする。
(表彰および助成の方法)
第7条 表彰は、表彰状を授与して行うほか、金品を併せて授与することができる。
2 助成は、助成金の交付およびその他をもって行うものとする。
(待遇)
第8条 秋田市文化章又は秋田市文化功績章の表彰を受けたものに対しては、次に掲げる待遇をする。ただし、これらの表彰を受けたものが団体である場合は、第4号に掲げる待遇をしない。
(1) 事績の告示
(2) 表彰者名簿への登録
(3) 市の儀式および公式行事への招待
(4) 市の公の施設の利用に係る優待証の贈呈
2 秋田市文化選奨の表彰を受けたものに対しては、次に掲げる待遇をする。
(1) 事績の告示
(2) 市の儀式および公式行事への招待
(平10規則32・全改、平12規則2・一部改正)
(追彰)
第9条 条例第6条第2項の規定に該当する者が死亡したときは、表彰状等をその遺族に贈り、追彰することができる。
(表彰の期日)
第10条 表彰は、文化の日に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(助成の調査および報告)
第11条 市長は、助成を行ったものに対し必要な調査を行うことができる。
2 助成を受けたものは、事業の完了後速やかに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 表彰を受けたものとしてふさわしくない行為があったとき。
(2) 申請書等に虚偽の記載があったとき。
3 市長は、表彰を受けたものに表彰を受けたものとしてふさわしくない行為があったときは、その待遇を停止することができる。
(平18規則13・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(申請書等の様式)
第14条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。