○秋田市文化財保護条例

昭和36年7月5日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、秋田市(以下「市」という。)の区域に存する文化財のうち、同法および秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)の規定により指定を受けた文化財以外のもので市にとって重要なものについて、その保存および活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、地方文化の進歩に寄与することを目的とする。

(平16条例68・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財(建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)ならびに考古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。)

(2) 無形文化財(演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。以下同じ。)

(3) 民俗文化財(衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術およびこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。以下同じ。)

(4) 記念物(貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いものならびに動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)および地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとって学術上価値の高いものをいう。)

(平16条例68・一部改正)

(文化財保護審議会)

第3条 秋田市教育委員会(以下「委員会」という。)の付属機関として、秋田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

2 審議会は、市の区域内に存するすべての文化財の保存および活用に関し、委員会の諮問に応じ、意見を具申しおよびこのために必要な調査研究を行う。

3 審議会の委員は、10人以内とし、委員会が委嘱する。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補充された委員は、他の委員の任期満了まで在任する。

(指定)

第4条 委員会は、市の区域内にある文化財のうち、重要なものを市指定文化財に指定することができる。

2 前項の指定をする場合には、委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者および権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の、無形文化財および民俗文化財については、その保持者およびその保存にあたっている者(以下「保持者等」という。)の同意を得なければならない。

(解除)

第5条 委員会は、市指定文化財が、その価値を失ったと認めたとき、又は特別な理由があると認めたときは、その指定を解除することができる。

(告示および通知)

第6条 委員会は、第4条第1項の規定による指定又は前条の規定による解除をしたときは、その旨を告示し、かつ当該文化財の所有者等又は保持者等に通知しなければならない。

(所有者等の管理義務および代理者)

第7条 市指定文化財の所有者等又は保持者等は、この条例ならびにこれに基づく委員会規則に従い、当該市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代り当該市指定文化財の管理するもの(以下「代理者」という。)を選任することができる。

3 代理者には、第1項の規定を準用する。

(届出事項)

第8条 市指定文化財の所有者等又は保持者等もしくは代理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 市指定文化財が滅失、き損又は紛失したとき。

(2) 管理者の変更又は氏名、名称もしくは住所の変更があったとき。

(3) 市指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(4) 市指定文化財を修理復旧しようとするとき。

(5) 市指定文化財の保存に重大な支障をきたすおそれがあると認められたとき。

(管理又は修理の補助)

第9条 市指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、管理者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、委員会は、その経費の一部にあてるために、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合において、委員会は、必要な条件を付することができる。

(現状変更の制限)

第10条 管理者は、市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響をおよぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会に協議しなければならない。

(公開)

第11条 委員会は、市指定文化財の管理者に対し、当該市指定文化財の公開を勧告することができる。

(報告および調査)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、当該文化財の現状又は管理について報告を求め、又は調査することができる。

(委任規定)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例68・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

2 河辺町および雄和町の編入の日前に河辺町の文化財の保護に関する条例(昭和51年河辺町条例第11号)および雄和町文化財保護条例(昭和51年雄和町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例68・追加)

(昭和52年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の秋田市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により、指定されている秋田市指定文化財のこの条例による改正後の秋田市文化財保護条例(以下「新条例」という。)の適用については、旧条例第2条第1号の有形文化財のうちその他の有形の文化的所産としてきた史料は、新条例第2条第1号の歴史資料と、旧条例第2条第2号の無形文化財および旧条例第2条第3号の民族資料は、新条例第2条第3号の民俗文化財とみなす。

(平成16年11月15日条例第68号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第1条および第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

秋田市文化財保護条例

昭和36年7月5日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)