○秋田市文化財保護条例施行規則
昭和36年8月8日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、秋田市文化財保護条例(昭和36年秋田市条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(秋田市文化財保護審議会)
第2条 秋田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市指定文化財の指定および解除に関すること。
(2) 市指定文化財の修理復旧又は滅失、き損防止の措置に関すること。
(3) 市指定文化財の現状変更に関すること。
(4) 市指定文化財の助成に関すること。
(5) その他文化財の保存および活用に関し必要と認められること。
2 審議会には、委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
3 委員長および副委員長の任期は、1年とする。
4 委員長は、会議を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会は、委員長がこれを招集する。
6 会議録に署名すべき委員は2名とし、会議のつど定めるものとする。
7 この規則で定めるもののほか、審議会の会議について必要な事項は審議会で定める。
(指定および解除)
第3条 条例第4条第1項の規定による市指定文化財の指定を受けようとする者は、指定申請書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
2 条例第4条第2項の規定による同意は、指定同意書によるものとする。
第4条 条例第4条第1項の規定により市指定文化財の指定をしたときは、指定書を所有者又は保持者に交付する。
2 条例第6条の規定による指定又は解除の通知は、指定通知書又は指定解除書によるものとする。
3 市指定文化財の指定が解除されたときは、すみやかに指定書を委員会に返還しなければならない。
4 市指定文化財の指定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書再交付申請書により、委員会に対してその再交付を申請することができる。
(届出事項)
第5条 条例第8条各号の規定による届出は、次の書類を提出して行うものとする。
(1) 滅失(き損、紛失)届
(2) 代理者選任届
(3) 代理者変更届
(4) 所有者変更届
(5) 管理者氏名(住所)変更届
(6) 所在地変更届
(7) 修理(復旧)届
2 条例第8条第4号による修理復旧の届け出に、次の書類を添付しなければならない。
(1) 修理復旧の設計仕様書および設計図
(2) 修理復旧に要する経費の予算書
(3) 修理復旧しようとする箇所の写真又は見取図、史跡、名勝、天然記念物にあっては地域の地番
(4) 届出人が、所有者以外であるときは所有者の承諾書
3 前項による修理復旧を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えてすみやかに委員会に届け出なければならない。
(経費の補助申請)
第6条 条例第9条に規定する管理又は修理(以下「管理等」という。)のための補助金の交付を受けようとする者は、経費補助申請書に、次の書類を添えて委員会に提出しなければならない。
(1) 管理等の設計仕様書および設計図
(2) 管理等に要する経費の予算書
(3) 管理等をしようとする箇所の写真又は見取図
(4) 管理等にかかる最近3か年の収支決算書
2 前項の規定による書類等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
3 補助を受けた者は管理等の完了したときは、次に掲げる書類を添えてすみやかに委員会に報告しなければならない。
(1) 経費の予算書
(2) 管理等の結果を示す写真又は見取図
(現状変更)
第7条 条例第10条の規定による市指定文化財の現状を変更しようとするときは、原則として変更しようとする日の30日前までに、現状変更申請書に、次の書類を添えて委員会に提出しなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書および設計図
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状を変更しようとする箇所の写真又は見取図、史跡、名勝、天然記念物にあっては、変更しようとする地域の地番
(4) 届出人が、所有者以外であるときは、所有者の承諾書
2 届出人は、現状変更を完了したときは、現状変更の結果を示す写真又は見取図を添えてすみやかに委員会に届け出なければならない。
(届出書等の様式)
第8条 この規則において規定する届出書等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。