○秋田市福祉事務所設置条例

昭和26年10月11日

条例第55号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により秋田市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項に規定する福祉事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市福祉事務所

秋田市山王一丁目1番1号

(平6条例7・平12条例48・平13条例34・一部改正)

(委任)

第2条 この条例の施行について必要なことは、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和52年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月29日条例第17号)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第34号)

この条例は、平成14年1月4日から施行する。

秋田市福祉事務所設置条例

昭和26年10月11日 条例第55号

(平成14年1月4日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和26年10月11日 条例第55号
昭和36年3月30日 条例第6号
昭和38年10月1日 条例第23号
昭和52年9月26日 条例第31号
昭和56年5月29日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第7号
平成12年9月29日 条例第48号
平成13年12月25日 条例第34号