○福祉事務所長に対する事務委任に関する規則

昭和27年5月30日

規則第13号

第1条 市長の権限に属する事務のうち福祉事務所長に対する委任事務については、この規則の定めるところによる。

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)および生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の実施に関し、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

生活保護法関係

(1) 生活保護法(以下この項において「法」という。)第24条に定める申請による保護の開始および変更に関する事項

(2) 法第25条に定める職権による保護の開始および変更に関する事項

(3) 法第26条に定める保護の停止および廃止に関する事項

(4) 法第27条に定める被保護者に対する指導および指示に関する事項

(5) 法第27条の2に定める要保護者に係る相談および助言に関する事項

(6) 法第28条に定める要保護者等に係る報告、調査および検診に関する事項

(7) 法第30条から法第37条の2までに定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の給付に関する事項

(8) 法第55条の4第1項および第55条の6に定める就労自立給付金の支給に関する事項

(9) 法第55条の5第1項および第55条の6に定める進学準備給付金の支給に関する事項

(10) 法第55条の7第1項に定める被保護者就労支援事業の実施に関する事項

(11) 法第55条の8第1項および第55条の9第2項に定める被保護者健康管理支援事業の実施等に関する事項

(12) 法第62条第3項に定める保護の変更、停止又は廃止および同条第4項に定める弁明の機会の付与に関する事項

(13) 法第63条に定める有資力者の費用返還額決定に関する事項

(14) 法第76条に定める死者の遺留金品の処分に関する事項

(15) 法第77条に定める扶養義務者に対する費用の徴収に関する事項

(16) 法第77条の2、第78条および第78条の2に定める費用等の徴収に関する事項

(17) 法第80条に定める保護金品の返還免除に関する事項

(18) 法第81条に定める被保護者の後見人選任の請求に関する事項

(19) 法第81条の3に定める情報提供等に関する事項

児童福祉法関係

(1) 児童福祉法(以下この項において「法」という。)第20条に定める療育の給付に関する事項

(2) 法第21条の6に定める障害福祉サービスの措置に関する事項

(3) 法第22条第1項に定める助産施設における助産の実施に関する事項

(4) 法第23条第1項に定める母子生活支援施設における保護の実施等に関する事項

(5) 法第31条第1項に定める母子生活支援施設における保護期間の延長に関する事項

身体障害者福祉法関係

(1) 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)第13条に定める指導啓発に関する事項

(2) 法第18条に定める障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関する事項

(3) 法第23条に定める身体障害者の売店設置に関する事項

知的障害者福祉法関係

(1) 知的障害者福祉法第15条の4および第16条第1項に定める障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関する事項

老人福祉法関係

(1) 老人福祉法(以下この項において「法」という。)第5条の4第2項に定める老人の福祉に関する実情の把握、相談、調査および指導等に関する事項

(2) 法第10条の3に定める支援体制の整備等に関する事項

(3) 法第10条の4に定める居宅における介護等に関する事項

(4) 法第11条に定める老人ホームへの入所等に関する事項

(5) 法第27条に定める遺留金品の処分に関する事項

(6) 法第36条に定める調査の嘱託および報告の請求に関する事項

特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)第17条に定める障害児福祉手当および法第26条の2に定める特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項

(2) 法第19条に定める受給資格の認定に関する事項

(3) 法第24条第1項に定める不正利得の徴収に関する事項

(4) 法第26条において準用する第5条第2項に定める受給資格の認定に関する事項

(5) 法第26条において準用する第11条に定める手当の全部又は一部を支給しないことに関する事項

(6) 法第26条において準用する第12条に定める手当の支払を一時差し止めることに関する事項

(7) 法第26条の4に定める支給の調整に関する事項

(8) 法第35条に定める届出書類等の受理に関する事項

(9) 法第36条に定める受給資格者の調査に関する事項

(10) 法第37条に定める手当の支給に関し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め又は必要な事項の報告を求める事項

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に定める特別児童扶養手当に関する事項

(12) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関する事項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(以下この項において「法」という。)第24条の規定による申請による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条の規定による配偶者支援金の支給を含む。第3号において同じ。)の開始および変更に関する事項

(2) 法第25条の規定による職権による支援給付の開始および変更に関する事項

(3) 法第26条の規定による支援給付の停止および廃止に関する事項

(4) 法第27条の規定による被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下この項において同じ。)に対する指導および指示に関する事項

(5) 法第27条の2の規定による要支援者(現に支援給付を受けているといないとにかかわらず、支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下この項において同じ。)に係る相談および助言に関する事項

(6) 法第28条の規定による要支援者等に係る報告、調査および検診に関する事項

(7) 法第30条、第31条および第33条から第37条の2までの規定による生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付および葬祭支援給付の給付に関する事項

(8) 法第62条第3項の規定による支援給付の変更、停止又は廃止および同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関する事項

(9) 法第63条の規定による有資力者の費用返還額決定に関する事項

(10) 法第76条の規定による死者の遺留金品の処分に関する事項

(11) 法第77条の規定による扶養義務者に対する費用の徴収に関する事項

(12) 法第77条の2、第78条および第78条の2の規定による費用等の徴収に関する事項

(13) 法第80条の規定による支援給付金品の返還免除に関する事項

(14) 法第81条の規定による被支援者の後見人選任の請求に関する事項

生活困窮者自立支援法関係

(1) 生活困窮者自立支援法(以下この項において「法」という。)第5条第1項に定める生活困窮者自立相談支援事業の実施に関する事項

(2) 法第6条第1項に定める生活困窮者住居確保給付金の支給に関する事項

(3) 法第7条第1項に定める生活困窮者就労準備支援事業および生活困窮者家計改善支援事業の実施に関する事項

(4) 法第7条第2項第2号に定める子どもの学習・生活支援事業の実施に関する事項

(5) 法第9条に定める支援会議に関する事項

(6) 法第16条に定める生活困窮者就労訓練事業の認定に関する事項

(7) 法第18条第1項に定める不正利得の徴収に関する事項

(8) 法第21条に定める報告等に関する事項

(9) 法第22条に定める資料の提供等に関する事項

(10) 法第23条に定める情報提供等に関する事項

(平3規則11・平5規則5・平9規則57・平10規則11・平11規則8・平12規則36・平13規則8・平14規則36・平15規則27・平18規則30・平18規則47・平20規則9・平23規則16・平26規則33・平26規則52・平27規則21・平29規則22・平30規則35・令2規則42・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月9日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第57号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月29日規則第47号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月28日規則第33号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第52号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日規則第35号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条中福祉事務所長に対する事務委任に関する規則第2条生活困窮者自立支援法関係の項第5号の改正規定(「生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業」を「子どもの学習・生活支援事業」に改める部分に限る。)は平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日規則第42号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

福祉事務所長に対する事務委任に関する規則

昭和27年5月30日 規則第13号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和27年5月30日 規則第13号
昭和33年4月1日 規則第10号
昭和50年6月1日 規則第5号
昭和50年10月9日 規則第18号
昭和61年3月27日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第13号
平成3年3月29日 規則第11号
平成5年3月25日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第57号
平成10年3月23日 規則第11号
平成11年3月19日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第36号
平成13年2月26日 規則第8号
平成14年10月30日 規則第36号
平成15年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年8月29日 規則第47号
平成20年3月27日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第16号
平成26年5月28日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第52号
平成27年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年8月27日 規則第35号
令和2年11月18日 規則第42号