○秋田市社会福祉審議会条例

平成12年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、秋田市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例48・一部改正)

(調査審議事項の特例)

第2条 審議会は、法第12条第1項の規定に基づき、児童福祉および精神障害者福祉に関する事項を調査審議するものとする。

2 前項の児童福祉に関する事項には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する機関が同条に掲げる規定によりその権限に属させられた事項を含むものとする。

(平12条例48・平25条例50・平26条例56・平29条例10・令5条例6・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員52人以内で組織する。

2 審議会の委員の任期は3年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(平26条例35・一部改正)

(委員長の職務を行う委員)

第4条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。

(会議)

第5条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(専門分科会)

第6条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員および臨時委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。

第7条 前条第2項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員および臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第2項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については、同条第3項および第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員又は臨時委員として任命されている者の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成12年5月8日までとする。

(秋田市社会福祉審議会の調査審議する事項の特例を定める条例の廃止)

3 秋田市社会福祉審議会の調査審議する事項の特例を定める条例(平成8年秋田市条例第33号)は、廃止する。

(平成12年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年9月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市社会福祉審議会条例

平成12年3月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)