○秋田市民生委員推薦会規則
平成9年2月28日
規則第27号
秋田市民生委員推薦会規則(昭和31年秋田市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、秋田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 推薦会に委員長のほか、委員の互選による副委員長1人を置く。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平26規則7・令元規則3・一部改正)
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、議事に関する秘密を他に漏らしてはならない。
3 推薦会の会議の状況は、記録し、保存しておかなければならない。
(推薦準備会)
第4条 推薦会は、民生委員協議会を単位とする区域ごとに推薦準備会を設置する。
2 推薦準備会は、推薦会に対し、民生委員候補者について参考となる意見を述べるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。