○秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成9年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例48・一部改正)

(貸付の対象)

第2条 助成を受けることのできる者は、市内において社会福祉事業を行う法人とする。

(助成の範囲)

第3条 市長は、社会福祉事業の健全な発展と育成を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付けることができる。

(平12条例48・一部改正)

(助成の手続)

第4条 法人は助成を受けようとするときは、申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書および書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し、助成を行うものとする。

(処分制限)

第5条 補助金の交付を受けた法人は、補助金の交付を受けて整備した施設を廃止し、休止し、もしくは他の目的に使用し、又は譲渡し、交換し、貸付けし、もしくは担保に供するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた施設を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

3 貸付けを受けた法人は、当該貸付けに係る償還を終えるまでは、市長の承認を受けなければ貸付対象施設の譲渡、売却もしくは設置場所の変更、改造等の行為をすることができない。

(助成の取消し等)

第6条 市長は、法人が助成の目的又はこれに付した条件に違反した場合は、その助成を取り消し、交付した補助金もしくは貸し付けた資金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(秋田市社会福祉施設整備資金貸付に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 秋田市社会福祉施設整備資金貸付に関する条例(昭和38年秋田市条例第24号)

(2) 秋田市社会福祉法人助成条例(昭和48年秋田市条例第38号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に秋田市社会福祉施設整備資金貸付に関する条例の規定に基づき貸付けを受けている法人および秋田市社会福祉法人助成条例の規定に基づき補助金の交付を受けた法人の取扱いについては、なお従前の例による。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

4 河辺町および雄和町の編入の日前に社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年河辺町条例第16号)および社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年雄和町条例第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例49・追加)

(平成12年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年11月15日条例第49号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成9年3月24日 条例第6号

(平成17年1月11日施行)