○秋田市行旅病人および行旅死亡人取扱規則

昭和62年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)および行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人およびそれらの同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平9規則29・一部改正)

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人もしくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)又は同居の親族(民法に定める親族をいう。以下同じ。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知しなければならない。

2 市長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知しなければならない。

(平9規則29・一部改正)

(領事への通知)

第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。

(平9規則29・一部改正)

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があったときにおいて、相当の事情があると認められないとき。

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(平9規則29・一部改正)

第6条 削除

(平9規則29)

(施設等への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者もしくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人(民法に定める相続人をいう。以下同じ。)もしくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(平9規則29・一部改正)

第9条 削除

(平9規則29)

(告示期間)

第10条 市長は、法第9条の規定により告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(平9規則29・一部改正)

(通知事項)

第11条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者もしくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼう、その他本人の認識に必要な事項を通知しなければならない。

(遺留物件の処分)

第12条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人および扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者および公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができる。

3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、有価証券および見積価格が1,000円以下の物件については、競売に付することなく処分することができる。

(平9規則29・一部改正)

第13条 削除

(平9規則29)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年2月28日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

秋田市行旅病人および行旅死亡人取扱規則

昭和62年3月31日 規則第10号

(平成9年2月28日施行)