○秋田市民総合災害補償規則

昭和61年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動および行事等(以下「市が主催する活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合の補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 市は、市が主催する活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失い、又は将来にわたりその機能に重大な障害を残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合においては、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、補償を行う。

2 前項の障害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額および補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) その被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、その者が受け取るべき金額に限る。

(3) その被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) その被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置(当該外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合を除く。)

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) その被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらの事由に伴う秩序の混乱により生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因にかかわらず、補償金を支払わないものとする。

(平22規則22・一部改正)

(適用除外)

第5条 この規則は、次の各号の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒および官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体が管理するスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」および「入院医療補償金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

(平22規則22・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則46・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

2 河辺町および雄和町の編入の日前に発生した河辺町総合災害補償規程(平成5年河辺町規程第2号)ならびに住民スポーツ災害補償規程(昭和51年雄和町規程第1号)および町村総合災害補償規程(昭和59年雄和町規程第1号)(以下「両町規程」という。)に規定する事故に係る補償については、それぞれ両町規程の例による。

(平16規則46・追加)

(平成16年12月27日規則第46号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(平26規則25・一部改正)

区分

給付額

死亡給付金

1,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 40,000円~1,000,000円

入院補償給付金

入院日数 1日以上15日まで 10,000円

入院日数 16日以上30日まで 20,000円

入院日数 31日以上60日まで 30,000円

入院日数 61日以上90日まで 40,000円

入院日数 91日以上 50,000円

秋田市民総合災害補償規則

昭和61年4月1日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)