○秋田市生活保護法施行細則
平成9年2月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)および生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
(平12規則37・一部改正)
(平12規則37・一部改正)
(申請書)
第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は生活保護法による保護(変更)申請書に、省令第1条第5項の申請書は生活保護法による葬祭扶助申請書によらなければならない。
2 市長は、前項に規定する書面のほか、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 給与証明書
(2) 家賃等賃貸調書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるもの
(平12規則37・平26規則34・一部改正)
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は法第25条第2項の書面は保護決定(変更)通知書又は保護申請却下通知書に、法第26条の書面は保護廃止(停止)決定通知書によらなければならない。
(平26規則34・一部改正)
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書によらなければならない。
2 市長は、前項の規定により検診を命じたときは、検診を行う医師又は歯科医師に対し検診依頼書を交付しなければならない。
3 前項の規定により依頼を受けた医師又は歯科医師は、検診の結果を検診書、診断書その他の証明書により、市長に報告しなければならない。
(平12規則37・一部改正)
(資料提供等依頼書)
第7条 法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、資料提供等依頼書によらなければならない。
(平26規則34・全改)
(入所又は養護の依頼)
第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設その他の適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して、入所(養護)依頼書により依頼しなければならない。
(平15規則27・一部改正)
(保護金品の支給方法等)
第9条 法第31条第2項の規定により保護金品を前渡するときは、市長は、毎月3日までにその月分を交付しなければならない。
2 法第31条から第37条までの規定により保護金品を交付する場合においては、市長は、当該交付を受ける者から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めることができる。
(平12規則29・全改)
(届出)
第10条 法第61条の規定による届出は、収入申告書又は世帯状況変動届によらなければならない。
(保護施設事業開始の届出等)
第11条 法第41条第2項の規定により認可を受けた保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設事業開始届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、入所者および利用者状況調書ならびに保護施設台帳を添付しなければならない。
(平15規則27・一部改正)
(改善命令等による措置結果報告書)
第12条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備もしくは運営の改善もしくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、処分を受けた日から30日以内に、これに基づいてとった措置について措置結果報告書を市長に提出しなければならない。
(保護施設事務費精算書)
第13条 社会福祉法人等が設置する保護施設の管理者は、保護施設事務費(委託事務費)精算書2部を作成し、6月10日までに、当該年度の歳入歳出予算書抄本を添付して市長に提出しなければならない。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第41条第2項 | 保護施設設置認可申請書 |
(2) | 法第41条第5項 | 保護施設変更認可申請書 |
(3) | 法第48条第4項 | 入所被保護者状況変更届 |
(4) | 法第42条 | 保護施設休止(廃止)認可申請書 |
(平15規則27・一部改正)
(経由)
第15条 社会福祉法人等が設置する保護施設の長が法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出すべき書類は、すべて市長を経由しなければならない。
(平12規則56・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第56号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月28日規則第34号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。