○秋田市児童福祉法施行細則

平成9年2月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則3・平18規則17・一部改正)

(医療費支給認定保護者等への通知)

第1条の2 市長は、法第19条の3第3項の規定により医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費支給認定通知書により通知するものとする。

2 市長は、法第19条の3第3項の規定による医療費支給認定をしないときは、当該医療費支給認定の申請をした者に対し、小児慢性特定疾病医療費支給不認定通知書により通知するものとする。

3 市長は、法第19条の5第2項の規定により医療費支給認定の変更の認定をしたときは、当該医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費支給変更認定通知書により通知するものとする。

4 市長は、法第19条の5第2項の規定による医療費支給認定の変更の認定をしないときは、当該医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費支給変更不認定通知書により通知するものとする。

(平26規則58・追加、令4規則3・一部改正)

(指定小児慢性特定疾病医療機関への通知)

第1条の3 市長は、法第19条の9第1項の規定に基づき指定を行うときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等(法第19条の9第1項の規定に基づき指定を受けた病院もしくは診療所もしくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者をいう。)に対し、指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書により通知するものとする。

(平26規則58・追加)

(療育の給付の申請等)

第2条 省令第10条第1項の規定による療育の給付(法第20条第3項に規定するものに限る。)の申請は、療育給付申請書に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 指定療育機関の医師の作成した療育給付意見書

(2) 世帯調書

2 市長は、前項の申請について、給付する旨を決定したときは、省令第10条第2項の規定による療育券を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について、給付しない旨を決定したときは、療育給付不承認通知書により通知するものとする。

(平18規則17・一部改正、平18規則59・旧第8条繰上・一部改正)

(移送費)

第3条 法第20条第3項第5号に規定する移送に代えてこれに要する費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするときは、親権を行う者又は後見人が、移送費承認申請書により市長に申請しなければならない。

2 移送費の支給は、本人の歩行困難等により必要と認められる場合に限り行い、支給する移送費は、必要とする最小限度の実費とする。

(平18規則17・追加、平18規則59・旧第8条の2繰上・一部改正)

(療育給付継続協議等)

第4条 指定療育機関は、療育券の有効期間満了後、なお引き続き給付の継続を必要とする場合および療育券に記載された診療を担当することが不適当なため他の指定療育機関への変更をしようとする場合は、事前に療育給付継続・変更承認協議書により、市長に協議し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の協議に基づく承認をしたときは、療育給付継続(変更)承認書を交付するものとする。

(平18規則59・旧第9条繰上)

(学習用品の支給)

第5条 法第20条第2項の規定による学習に必要な物品(以下「学習用品」という。)の支給は、直接学校で使用する教科書、ノート等、通常の学用品のほかこれに伴う予習および復習に必要なもので、学校長又は指定療育機関内の教育担当責任者が証明するものについて行う。

(平18規則17・一部改正、平18規則59・旧第10条繰上・一部改正)

(日用品の支給)

第6条 法第20条第2項の規定による療養生活に必要な物品(以下「日用品」という。)の支給は、児童の生活指導に必要な月刊雑誌、子供新聞、教養図書、手工(芸)材料、がん具等のほか必要に応じて身の回り品、下着等指定療育機関の療育担当責任者の証明するものについて行う。

(平18規則17・一部改正、平18規則59・旧第11条繰上・一部改正)

(療育券の返還)

第7条 療育券により療育を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該療育券を市長に返還するものとする。

(1) 療育券による療育が終了し、又は当該療育を中止した場合

(2) 本人が死亡した場合

(平18規則59・旧第12条繰上・一部改正)

(障害児通所給付費等の額の特例)

第7条の2 市長は、法第21条の5の11の規定に基づき、通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の申請によって、法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の支給について特例を定めるものとする。

2 前項の申請をする者は、利用者負担額減額・免除申請書(以下「申請書」という。)に省令第18条の25各号に規定する災害その他の特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用(以下「利用者負担額」という。)を負担することが困難であることを証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 利用者負担額を負担することが困難であることを証明すべき書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第18条の25第1号に該当する場合 り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の省令第18条の25第1号に該当することを証明する書類

(2) 省令第18条の25第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の省令第18条の25第2号に該当することを証明する書類

(3) 省令第18条の25第3号に該当する場合 登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の省令第18条の25第3号に該当することを証明する書類

(4) 省令第18条の25第4号に該当する場合 り災証明書、所得証明書その他の省令第18条の25第4号に該当することを証明する書類

4 市長は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して特例を定め、申請者に係る利用者負担額の減免の承認又は不承認の決定をするものとする。

5 市長は、前項の総合的な判断をするに当たって必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の提出を求めることができる。

6 市長は、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下し、利用者負担額減額・免除却下通知書により、申請者に通知しなければならない。

(1) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(2) 申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。

7 市長は、第4項の規定により減免の承認又は不承認の決定をしたときは、利用者負担額減額・免除決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

8 第4項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、当該減免に係る省令第18条の25各号に規定する災害その他の特別の事情が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

9 市長は、利用者負担額の減免を受けた者がその事情が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書もしくは第3項各号に定める書類を提出して減免を受けたことが明らかになったときは、減免を取り消すことができる。

10 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、利用者負担額減額・免除取消通知書により、速やかに当該減免を受けた者に通知しなければならない。

(平24規則28・追加、平26規則58・平30規則1・一部改正)

第7条の3 法第21条の5の11の規定により障害児通所給付費等の支給の特例として市町村が定める額は、法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額又は法第21条の5の4第3項各号に定める額を合計した額に、次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 省令第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、通所給付決定保護者および当該通所給付決定保護者と生計を一にする者(以下「保護者等」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等および雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下この条において「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの

イ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの

ウ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 省令第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 省令第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

100分の3

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 省令第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の5

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 省令第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

ウ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の7

(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。)

ア 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

イ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

ウ 省令第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の1

(平24規則28・追加、平25規則4・令3規則3・一部改正)

(障害福祉サービスの措置)

第8条 市長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下この条において「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めなければならない。

2 市長は、措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼通知書を委託しようとする障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定書を当該障害児の保護者に、措置決定通知書を当該障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。

3 市長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該被措置者の保護者に送付するとともに、措置変更決定通知書を当該障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。

4 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該被措置者の保護者に送付するとともに、措置解除決定通知書を当該障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。

(平15規則3・追加、平18規則17・旧第12条の6繰上・一部改正、平18規則59・旧第12条の2繰上・一部改正)

(助産の実施の申込み等)

第9条 法第22条第2項の助産の実施(以下「助産の実施」という。)の申込みは、助産施設入所申込書に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 戸籍の謄本又は全部事項証明書

(2) 母子健康手帳

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みについて助産の実施を行うことを決定したときは、当該申込みをした者に対し、助産施設入所承諾通知書により通知するとともに、助産の実施を行う助産施設の長に対し、助産施設入所依頼書を送付するものとする。

3 市長は、第1項の申込みについて助産の実施を行わないことを決定したときは、当該申込みをした者に対し、助産施設入所不承諾通知書により通知するものとする。

4 市長は、助産の実施を行う前に、助産の実施に係る理由の消滅、妊産婦の転出、死亡等により助産の実施を解除したときは、当該妊産婦および第2項の依頼書を送付した助産施設の長に対し、助産実施解除通知書により通知するものとする。

(平13規則8・追加、平18規則59・旧第14条繰上、平20規則38・平25規則34・一部改正)

(助産の実施報告書の提出等)

第9条の2 前条第2項の依頼書の送付を受けた助産施設の長は、当該依頼書により入所した妊産婦に対し助産を行うとともに、当該妊産婦が退所した後、速やかに助産の実施報告書を市長に提出しなければならない。

(平25規則34・追加)

(母子保護の実施の申込み等)

第10条 法第23条第2項の母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みは、母子生活支援施設入所申込書に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 戸籍の謄本又は全部事項証明書

(2) 住民票の写し

(3) 身元引受書

(4) 健康診断書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みについて母子保護の実施を行うことを決定したときは、当該申込みをした者に対し、母子生活支援施設入所承諾通知書により通知するとともに、母子保護の実施を行う母子生活支援施設(以下この条および次条において「施設」という。)の長に対し母子生活支援施設入所依頼書を送付するものとする。

3 前項の場合における母子保護の実施の期間は、2年を超えない期間とする。ただし、やむを得ない事情により2年を超えて母子保護の実施を行う必要があると認められる場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項の申込みについて母子保護の実施を行わないことを決定したときは、当該申込みをした者に対し、母子生活支援施設入所不承諾通知書により通知するものとする。

(平13規則8・追加、平18規則59・旧第15条繰上・一部改正、平20規則38・平25規則34・一部改正)

(母子保護の実施の変更等)

第10条の2 施設に入所している保護者(法第23条第1項に規定する保護者をいう。)(以下「入所者」という。)が、母子保護の実施の期間の満了前に施設を退所しようとするときは、退所届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入所者が施設を退所するに当たっては、当該施設の長の意見を聴くことができる。

3 入所者は、母子保護の実施の期間の延長を希望するときは、当該期間が満了する日の30日前までに、在所期間延長申込書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、母子保護の実施を変更し、解除し、停止し、又は延長することを決定したときは、入所者および施設の長に対し、母子保護実施変更(解除・停止・延長)通知書により通知するものとする。

5 市長は、第3項の規定による申込みについて母子保護の実施の期間を延長しないことを決定したときは、入所者に対し、在所期間延長不承諾通知書により通知するものとする。

(平25規則34・追加)

(保育所における保育の利用の申込み等)

第10条の3 法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育の利用の申込みは、保育利用申込書により行わなければならない。

2 市長は、前項の申込みについて保育所における保育を行うことを決定したときは、当該申込みをした者に対し、保育所入所承諾書により通知するものとする。

(平27規則11・追加)

(保育所の入所の拒否および退所)

第10条の4 保育を必要とする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育所の入所を拒否し、又は退所させることがある。

(1) 感染性の疾病があるとき。

(2) 身体虚弱のため保育に堪えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(平27規則11・追加)

(届出事項)

第10条の5 保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の保護者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 児童を退所させようとするとき。

(2) 児童に疾病その他事故が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平27規則11・追加)

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第10条の6 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書を市長に提出して行わなければならない。

(平27規則11・追加)

(家庭的保育事業等の変更の届出)

第10条の7 省令第36条の36第3項および第4項の規定による家庭的保育事業等の変更の届出は、家庭的保育事業等変更届を市長に提出して行わなければならない。

(平27規則11・追加)

(家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認申請)

第10条の8 法第34条の15第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書を市長に提出して行わなければならない。

(平27規則11・追加)

(施設の設置認可の申請)

第11条 法第35条第4項の規定による助産施設、母子生活支援施設および保育所の設置認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査したうえ、認可又は不認可を決定するものとし、その旨を文書により当該申請書の提出者に通知するものとする。

(平10規則11・一部改正、平13規則8・旧第14条繰下、平18規則59・旧第16条繰上)

(施設の変更の届出)

第12条 省令第37条第5項および第6項の規定による助産施設、母子生活支援施設および保育所の変更の届出は、児童福祉施設変更届を市長に提出して行わなければならない。

(平10規則11・一部改正、平13規則8・旧第15条繰下、平18規則59・旧第17条繰上)

(施設の廃止又は休止の承認申請)

第13条 法第35条第12項の規定による助産施設、母子生活支援施設および保育所の廃止又は休止の承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査したうえ、承認又は不承認を決定するものとし、その旨を文書により当該申請書の提出者に通知するものとする。

(平10規則11・一部改正、平13規則8・旧第16条繰下、平18規則59・旧第18条繰上、平27規則11・一部改正)

(費用の徴収額等の決定)

第14条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第20条又は法第21条の6に規定する措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受ける本人又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(法第20条に規定する措置に係るものに限る。)の額は、別表第1に定めるとおりとする。

3 第1項の規定により徴収する費用(法第21条の6に規定する措置に係るものに限る。)の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

(平10規則11・平12規則38・一部改正、平13規則8・旧第17条繰下、平15規則47・平17規則2・平18規則17・一部改正、平18規則59・旧第19条繰上・一部改正、平19規則2・平26規則58・一部改正)

(書類の提出)

第15条 次の表の左欄に掲げる法および省令の規定に基づく申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

省令第7条の9第1項

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

(2)

省令第7条の9第3項

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請内容変更届出書

(3)

省令第7条の10第1項

指定医指定通知書

(4)

省令第7条の11第1項

指定医指定申請書

(5)

省令第7条の14

指定医指定申請内容変更届出書

(6)

省令第7条の15

指定医指定辞退申出書

(7)

省令第7条の18

小児慢性特定疾病診断書

(8)

省令第7条の22

医療受給者証

(9)

省令第7条の23

医療受給者証再交付申請書

(10)

省令第7条の27第1項

小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書

(11)

省令第7条の28第1項

小児慢性特定疾病医療費支給認定取消通知書

(12)

省令第7条の29

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書

(13)

省令第7条の35

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請内容変更届出書

(14)

省令第7条の36

指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届出書

(15)

省令第7条の37

指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書

(16)

省令第18条の5

特例障害児通所給付費支給申請書

(17)

省令第18条の6第1項

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

(18)

省令第18条の6第7項

申請内容変更届出書

(19)

省令第18条の6第10項

通所受給者証再交付申請書

(20)

省令第18条の11

(障害児通所給付費 特例障害児通所給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

(21)

法第21条の5の7第1項

却下決定通知書

(22)

法第21条の5の7第9項

通所受給者証

(23)

省令第18条の21

(障害児通所給付費 特例障害児通所給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

(24)

省令第18条の22第1項

(障害児通所給付費 特例障害児通所給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

(25)

省令第18条の24第1項

支給決定取消通知書

(26)

省令第18条の26第1項および省令第25条の17第1項

高額障害児(通所 入所)給付費支給申請書

(27)

省令第25条の26の3第1項

障害児相談支援給付費支給申請書

(28)

省令第25条の26の3第3項

障害児相談支援給付費支給決定通知書

(29)

省令第25条の26の4第2項

障害児相談支援給付費支給取消通知書

(30)

法第34条の8第2項

放課後児童健全育成事業開始届

(31)

法第34条の8第3項

放課後児童健全育成事業変更届

(32)

法第34条の8第4項

放課後児童健全育成事業廃止(休止)

(平24規則28・追加、平26規則58・平27規則11・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平13規則8・旧第19条繰下、平18規則59・旧第21条繰上、平24規則28・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平25規則25・旧附則・一部改正)

(費用の徴収額等の決定の特例)

2 平成25年度に限り、別表第1のA階層に属していた世帯であって平成25年厚生労働省告示第174号の規定により平成25年8月1日以後に同表のB階層に属することとなったもののうち、特に生活が困窮しているものとして市長が認めるものについては、当該世帯に係る徴収基準月額および加算基準月額は、零とする。

(平25規則25・追加)

3 平成30年度に限り、別表第1のA階層に属していた世帯であって平成30年厚生労働省告示第317号の規定により平成30年10月1日以後に同表のB階層に属することとなったもののうち、特に生活が困窮しているものとして市長が認めるものについては、当該世帯に係る徴収基準月額および加算基準月額は、零とする。

(平31規則2・追加)

4 別表第1のA階層に属していた世帯であって生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正により同表のB階層に属することとなったもののうち、特に生活が困窮しているものとして市長が認めるものについては、当分の間、当該世帯に係る徴収基準月額および加算基準月額は、零とする。

(令2規則17・追加)

(平成10年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

4 第1条の規定による改正後の秋田市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則および第3条の規定による改正後の秋田市知的障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成15年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月25日規則第51号)

この規則は、平成15年11月29日から施行する。

(平成17年3月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市児童福祉法施行細則別表第1の備考の2の規定は、平成16年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成15年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年4月分の支払わせるべき又は徴収すべき費用から適用し、同年3月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月分の支払わせるべき又は徴収すべき費用から適用し、同年9月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成19年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則の規定は、平成19年4月分の徴収すべき費用から適用し、同年3月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成20年5月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表Aの項および同表の備考の2の改正規定を除く。)および別表第3の改正規定(同表0の項の改正規定を除く。)は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1(同表Aの項および同表の備考の2の規定を除く。)および別表第3(同表0の項の規定を除く。)の規定は、平成20年7月分の支払わせるべき又は徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1の備考の2および別表第2の備考の6の規定は、平成19年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成18年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成20年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成20年9月24日規則第38号)

この規則は、平成20年9月27日から施行する。

(平成21年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の備考の1および別表第2の備考の5の規定は、平成21年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成20年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

7 新児童福祉法施行細則別表第1の備考の2および別表第2の備考の6の規定は、平成20年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成19年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(平成22年5月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

8 第3条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の備考の1および別表第2の備考の5の規定は、平成22年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成21年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

9 新児童福祉法施行細則別表第1の備考の2および別表第2の備考の6の規定は、平成21年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成20年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(平成23年10月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市児童福祉法施行細則の規定は、平成23年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成22年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の備考の1の規定は、平成24年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成23年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。

3 新児童福祉法施行細則別表第1の備考の2の規定は、平成23年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成22年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。

(平成24年7月17日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第2の備考の5の規定は、平成24年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収額の算定から適用し、平成23年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収額の算定については、なお従前の例による。

7 新児童福祉法施行細則別表第2の備考の6の規定は、平成23年分の所得税の額の計算に係る徴収額の算定から適用し、平成22年分までの所得税の額の計算に係る徴収額の算定については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月24日規則第25号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年11月21日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年5月31日までの間において改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項に規定する母子保護の実施の期間が2年を超えることとなる者に対する改正後の規則第10条の2第3項の規定の適用については、同項中「当該期間が満了する日の30日前まで」とあるのは、「平成26年5月1日まで」とする。

(平成26年8月26日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第1の改正規定、第2条中知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第1の改正規定ならびに第3条中秋田市児童福祉法施行細則別表第1Aの項の改正規定および別表第2Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則別表第1の備考の2および別表第2の備考の6の規定は、平成25年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の秋田市児童福祉法施行細則第14条の規定による平成26年12月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の秋田市児童福祉法施行細則第1条の2、第1条の3および第15条の規定による医療費支給認定の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に秋田市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年秋田市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の秋田市児童福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月4日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

7 改正後の秋田市児童福祉法施行細則別表第1の備考の1および別表第2の備考の5の規定は、平成27年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成26年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(平成28年6月2日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の備考の2の(2)および別表第2の備考の6の規定は、平成26年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成25年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第2の備考の5の規定は、平成27年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収額の算定から適用し、平成26年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収額の算定については、なお従前の例による。

4 改正後の規則の規定は、平成28年4月分の徴収額の額から適用し、同年3月分までの徴収額の額については、なお従前の例による。

(平成28年8月22日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の秋田市児童福祉法施行細則別表第1の備考の2の(3)の規定は、平成27年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成26年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正後の秋田市児童福祉法施行細則別表第1の備考の2の(2)および別表第2の備考の6の(2)の規定は、平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(平成31年2月7日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「改正後の細則」という。)附則第3項の規定および第2条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第5項の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の細則別表第1の備考の8および別表第2の備考の10の規定は、平成30年度分の市町村民税の額および平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成29年度分までの市町村民税の額および平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則および母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則および第7条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「新児童福祉法施行細則等」という。)の規定は、令和2年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成31年度分までの市町村民税の額および平成30年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、施行日以後に措置を受けた者に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、当該措置を受けた日の属する月以後に徴収されるべき徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から新児童福祉法施行細則等の規定を適用する。

(令和3年2月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秋田市児童福祉法施行細則の規定は、障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)が行われた月が令和3年7月以後の場合における障害児通所給付費等の支給の特例について適用し、障害児通所支援が行われた月が同年6月以前の場合における障害児通所給付費等の支給の特例については、なお従前の例による。

(令和3年7月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉法施行細則および母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則および第5条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則の規定は、令和3年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、令和2年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。

(令和4年2月4日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平12規則48・平13規則8・平15規則47・一部改正、平17規則2・旧別表・一部改正、平18規則17・平18規則59・平19規則4・平20規則26・平21規則35・平22規則25・平23規則46・平24規則33・平26規則46・平27規則33・平28規則50・平28規則57・平30規則27・平31規則2・令2規則17・令3規則23・一部改正)

徴収基準額表

世帯の階層区分

療育の給付

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による被支援世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯

2,200

220

C

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯

4,500

450

D1

A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円以下

5,800

580

D2

3,001円以上5,800円以下

6,900

690

D3

5,801円以上8,700円以下

7,600

760

D4

8,701円以上13,000円以下

8,500

850

D5

13,001円以上17,400円以下

9,400

940

D6

17,401円以上22,400円以下

11,000

1,100

D7

22,401円以上28,200円以下

12,500

1,250

D8

28,201円以上58,400円以下

16,200

1,620

D9

58,401円以上75,000円以下

18,700

1,870

D10

75,001円以上96,600円以下

23,100

2,310

D11

96,601円以上121,800円以下

27,500

2,750

D12

121,801円以上175,500円以下

35,700

3,570

D13

175,501円以上221,100円以下

44,000

4,400

D14

221,101円以上380,800円以下

52,300

5,230

D15

380,801円以上549,000円以下

80,700

8,070

D16

549,001円以上579,000円以下

85,000

8,500

D17

579,001円以上700,900円以下

102,900

10,290

D18

700,901円以上849,000円以下

122,500

12,250

D19

849,001円以上1,041,000円以下

143,800

14,380

D20

1,041,001円以上

全額

全額に100分の10を乗じて得た額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD20階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項および同法附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、当該児童および当該児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 A階層以外の各層に属する世帯において同時に2人以上の児童がこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の者については、同表の加算基準月額欄に定める額を徴収するものとする。

4 D20階層を除き、入院又は通院の期間が1月に満たない場合の徴収月額は、日割計算により得た額とする。この場合において、徴収月額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(その月の入院(通院)期間/その月の実日数)

5 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

6 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無により行うものとする。

7 この表のD20階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用について、市の支弁した額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による保険者等の負担額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該高額療養費の支給がないものとして算出した額をいう。)を差し引いた額とする。

別表第2(第14条関係)

(平19規則2・追加、平20規則26・平20規則30・平21規則35・平22規則25・平23規則39・平24規則28・平24規則33・平24規則44・平25規則4・平26規則46・平27規則33・平28規則50・平29規則17・平30規則1・平30規則27・平31規則2・令2規則17・令3規則23・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

徴収額

障害児通所支援

居宅介護

同行援護

行動援護

短期入所

1日当たり

30分当たり

1日当たり

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

0

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の者

0

0

0

0

C

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

1,100

100

50

100

D1

A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

1,600

200

100

200

D2

12,001円以上30,000円以下

2,200

300

150

300

D3

30,001円以上60,000円以下

3,300

400

200

400

D4

60,001円以上96,000円以下

4,600

500

250

600

D5

96,001円以上189,000円以下

7,200

700

300

1,000

D6

189,001円以上277,000円以下

10,300

1,000

400

1,400

D7

277,001円以上348,000円以下

13,500

1,300

500

1,800

D8

348,001円以上465,000円以下

17,100

1,700

600

2,300

D9

465,001円以上594,000円以下

21,200

2,100

800

2,800

D10

594,001円以上716,000円以下

25,700

2,500

1,000

3,400

D11

716,001円以上864,000円以下

30,600

3,000

1,200

4,100

D12

864,001円以上1,056,000円以下

35,900

3,500

1,400

4,800

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

41,600

4,000

1,600

5,500

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

47,800

4,600

1,900

6,400

D15

1,439,001円以上

障害児通所支援給付費基準額および肢体不自由児通所医療費基準額又は介護給付費等基準額

障害児通所支援給付費基準額および肢体不自由児通所医療費基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 障害児の扶養義務者(当該障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものをいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、障害児の扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、徴収額の欄に定める額とする。

2 その所要時間が7時間30分を超える日の行動援護に係る徴収する費用の額は、備考の1の規定により算定される30分当たりの徴収する費用の額に16を乗じて得た額とする。

3 法第63条の2の規定により、児童相談所長が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)を利用することが適当であると認め、その旨を市長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収する費用の額は、備考の1および2の規定により算定される額に身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和62年秋田市規則第14号)別表第5の重度訪問介護に係る費用の額の欄に定める額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

4 備考の1から3までの規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの徴収する費用の額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に定める額を上限とする。

5 この表において、「市町村民税」とは地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とはそれぞれ同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、備考の11に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

6 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項および附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は旧地方税法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの又は特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に旧地方税法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。

(3) 当該障害児の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

7 この表において、「障害児通所支援給付費基準額」とは児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額をいい、「肢体不自由児通所医療費基準額」とは法第21条の5の29第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額をいう。

8 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

9 障害児の扶養義務者が他の社会福祉施設等の被措置者の扶養義務者として費用を徴収されるときは、この表の規定により算定した徴収する費用の額から当該徴収される費用の額を控除した額を当該障害児の扶養義務者に係る徴収する費用の額とする。

10 C階層からD15階層までの者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設もしくは認定こども園に通い、在学し、もしくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いる障害児の扶養義務者に係る障害児通所支援の1人当たりの徴収額については、備考の11に該当する場合を除き、次の表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額とする。

第1欄

第2欄

(1) 障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)および小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)において同じ。)である障害児

徴収額の欄に定める額(障害児通所支援に係る部分に限る。(2)において同じ。)

(2) 扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)

徴収額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額

(3) (1)および(2)以外の障害児

0円

11 D1階層からD15階層までの者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者および当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童および当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者および当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令第24条第5号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものに係る障害児通所支援の1人当たりの徴収額については、次の表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額とする。

第1欄

第2欄

(1) 扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)

徴収額の欄に定める額(障害児通所支援に係る部分に限る。以下同じ。)

(2) 扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

(3) 扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。)

徴収額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額

(4) 扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

(5) (1)から(4)まで以外の障害児

0円

12 障害児が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、当該障害児に係る措置に要する費用のうち実費に相当する額を除いた額については、徴収しないものとする。この場合において、当該実費に相当する額については、この表に定める額を上限として徴収することができる。

秋田市児童福祉法施行細則

平成9年2月28日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成9年2月28日 規則第30号
平成10年3月23日 規則第11号
平成11年3月19日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第38号
平成12年9月29日 規則第48号
平成13年2月26日 規則第8号
平成15年3月3日 規則第3号
平成15年10月1日 規則第47号
平成15年11月25日 規則第51号
平成17年3月2日 規則第2号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第59号
平成19年2月14日 規則第2号
平成19年2月14日 規則第4号
平成20年5月29日 規則第26号
平成20年7月1日 規則第30号
平成20年9月24日 規則第38号
平成21年7月1日 規則第35号
平成22年5月27日 規則第25号
平成23年10月12日 規則第39号
平成23年12月26日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第28号
平成24年6月1日 規則第33号
平成24年7月17日 規則第44号
平成25年3月21日 規則第4号
平成25年7月24日 規則第25号
平成25年11月21日 規則第34号
平成26年8月26日 規則第46号
平成26年12月22日 規則第58号
平成27年3月24日 規則第11号
平成27年6月4日 規則第33号
平成28年6月2日 規則第50号
平成28年8月22日 規則第57号
平成29年3月17日 規則第17号
平成30年2月9日 規則第1号
平成30年5月30日 規則第27号
平成31年2月7日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年2月5日 規則第3号
令和3年7月14日 規則第23号
令和4年2月4日 規則第3号