○秋田市保育所管理運営規則
昭和56年5月29日
規則第21号
秋田市保育所条例施行規則(昭和27年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市保育所設置条例(昭和27年条例第41号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育所の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 保育時間は、次の各号に掲げる時間の範囲内において、保育所に入所する児童が保育を必要とする時間帯とする。
(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定するものをいう。)に係る保育時間 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間認定(施行規則第4条第1項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定するものをいう。)に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで
2 前項各号に規定する保育時間以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要なときは、午前7時から午後7時までの範囲内において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育を提供するものとする。
(平27規則13・全改)
(休所日)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日および3日ならびに12月29日から31日までの日
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに保育所に入所した者については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月13日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。