○秋田市保育所管理運営規則

昭和56年5月29日

規則第21号

秋田市保育所条例施行規則(昭和27年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市保育所設置条例(昭和27年条例第41号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育所の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 保育時間は、次の各号に掲げる時間の範囲内において、保育所に入所する児童が保育を必要とする時間帯とする。

(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定するものをいう。)に係る保育時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間認定(施行規則第4条第1項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定するものをいう。)に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項各号に規定する保育時間以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要なときは、午前7時から午後7時までの範囲内において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育を提供するものとする。

(平27規則13・全改)

(休所日)

第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日および3日ならびに12月29日から31日までの日

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに保育所に入所した者については、なお従前の例による。

(昭和62年3月13日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

秋田市保育所管理運営規則

昭和56年5月29日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和56年5月29日 規則第21号
昭和62年3月13日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第13号