○秋田市保育の実施に関する条例
昭和62年3月13日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10条例11・一部改正)
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 市長が認める前各号に類する状態にあること。
(平10条例11・一部改正)
(申込手続等)
第3条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平10条例11・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。