○秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則
昭和63年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収等)
第2条 市長は、児童福祉法第23条第1項の規定による母子保護を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、当該母子保護の実施に要する費用(以下「負担金」という。)を徴収する。
2 負担金は、別表に定めるところにより市長が決定した額とする。ただし、入所期間が1月未満のときは、日割計算とする。
3 市長は、負担金を決定し、又は変更したときは、入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平10規則11・平13規則8・一部改正)
(負担金の納付)
第3条 負担金は、毎月末日までに納付しなければならない。
(平10規則11・一部改正)
(負担金の還付)
第4条 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平10規則11・一部改正)
(負担金の減免)
第5条 負担金の減免を受けようとする者は、負担金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。
(平10規則11・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市母子寮費徴収規則の規定は、昭和63年7月分の寮費から適用し、同年6月分までの寮費については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市母子寮費徴収規則の規定は、平成7年7月分の措置に要する費用から適用し、同年6月分までの措置に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市母子寮費徴収規則の規定は、平成8年7月分の措置に要する費用から適用し、同年6月分までの措置に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月23日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(秋田市母子寮費徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の規定は、平成10年4月分の措置に要する費用から適用し、同年3月分までの措置に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成13年2月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の規定は、平成16年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成15年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の規定は、平成19年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成18年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月1日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則(以下「新母子生活支援施設負担金徴収規則」という。)別表(同表の備考の1および備考の2の規定を除く。)の規定は、平成20年7月分の措置に要する費用から適用し、同年6月分までの措置に要する費用については、なお従前の例による。
6 新母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の1の規定は、平成20年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成19年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
7 新母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の規定は、平成19年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成18年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則(以下「新母子生活支援施設負担金徴収規則」という。)別表の備考の1の規定は、平成21年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成20年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
5 新母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の規定は、平成20年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成19年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月25日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則(以下「新母子生活支援施設負担金徴収規則」という。)別表の備考の1の規定は、平成22年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成21年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
5 新母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の規定は、平成21年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成20年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則(以下「新母子生活支援施設負担金徴収規則」という。)別表の備考の1の規定は、平成24年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成23年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
6 新母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の規定は、平成23年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成22年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中秋田市保育の実施に関する条例施行規則別表第1Aの項および同表の備考の4の(1)の改正規定、第2条中秋田市助産施設負担金徴収規則別表Aの項および同表の備考の3の(2)の改正規定ならびに第3条中秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表Aの項および同表の備考の3の(1)の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の(2)の規定は、平成25年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の(3)の規定は、平成25年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月4日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の1の規定は、平成27年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成26年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月2日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の(2)の規定は、平成26年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成25年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月22日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の(3)の規定は、平成27年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成26年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月30日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の2の(2)の規定は、平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月7日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則別表の備考の5の規定は、平成30年度分の市町村民税の額および平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成29年度分までの市町村民税の額および平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(秋田市助産施設負担金徴収規則および秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の秋田市助産施設負担金徴収規則および第5条の規定による改正後の秋田市母子生活支援施設負担金徴収規則(以下「新助産施設負担金徴収規則等」という。)の規定は、令和2年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収金額の算定から適用し、平成31年度分までの市町村民税の額および平成30年分までの所得税の額の計算に係る徴収金額の算定については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日以後に助産又は母子保護を受けた者に係る徴収金額の算定については、当該助産又は母子保護を受けた日の属する月以後に徴収されるべき徴収金額の算定から新助産施設負担金徴収規則等の規定を適用する。
附則(令和4年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平7規則30・平8規則22・平10規則11・平13規則8・平17規則33・平20規則13・平20規則29・平21規則34・平22規則31・平24規則30・平25規則4・平26規則44・平26規則59・平27規則33・平28規則51・平28規則57・平30規則27・平31規則3・令2規則17・令4規則10・一部改正)
母子生活支援施設徴収金額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による被支援世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700 | |
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300 | |
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500 | |
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600 | |
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯に係る支弁額(全額徴収) |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項および同法附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、入所者およびその入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表にかかわらず、当該階層の徴収金額は0円とする。
(1) 「母子世帯等」…………母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項および第12項から第14項までのサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」…………保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により市長が認めた世帯
4 この表の「支弁額」とは、事務費および事業費の保護単価から民間施設給与等改善費および除雪費を控除した額をいう。