○秋田市母子福祉資金および父子福祉資金ならびに寡婦福祉資金貸付規則

平成9年2月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第23条(政令第31条の7および第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子福祉資金貸付金および父子福祉資金貸付金ならびに寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則30・平26規則54・一部改正)

(母子福祉資金の貸付申請)

第2条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍の謄本又は全部事項証明書

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであることを証する書類

(3) 資金の種類に応じ次に掲げる書類

資金の種類

添付書類

母子事業開始資金

事業計画書および市区町村長が発行する所得証明書

母子事業継続資金

母子修学資金

在学証明書又は合格通知書の写し(就学後の申請にあっては、在学証明書)

母子技能習得資金

技能習得又は修業していることを証する書類

母子修業資金

母子就職支度資金

採用証明書又は採用通知書の写し

母子医療介護資金

診断書又は介護保険給付に係るサービスの利用者負担額等もしくは償還払となる介護保険給付に係るサービス費の立替えに係る額が記載された書類の写し

母子生活資金

母子生活資金借入申立書

母子住宅資金

住宅補修等計画書および経費見積書ならびに市長が発行する固定資産評価証明書

母子転宅資金

賃貸借契約書又は使用承認書の写し

母子就学支度資金

入学許可書又は合格通知書の写し

母子結婚資金

結婚又は結婚予定を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けに関し市長が必要と認める書類

(平13規則9・平14規則31・平15規則30・平20規則38・平26規則54・一部改正)

第3条 法第14条の規定による貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 当該母子・父子福祉団体が行う事業の概要および前年度収支決算書

(4) 理事および貸付けを受けようとする事業に使用される者の戸籍の謄本又は全部事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、資金の貸付けに関し市長が必要と認める書類

(平15規則30・平17規則24・平20規則32・平20規則38・平26規則54・一部改正)

(保証人)

第4条 政令第9条第1項に規定する保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 貸付金の償還が可能な資産又は収入があること。

(2) 市内に居住する者であること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平15規則30・一部改正)

(貸付決定等の通知)

第5条 市長は、第2条又は第3条に規定する申請について、貸付けを決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書を、貸付けの不承認を決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書を当該申請者又は申請団体に交付するものとする。

(平26規則54・一部改正)

(借用書の提出)

第6条 前条の規定による貸付けの決定を受けた申請者(以下「借受人」という。)又は申請団体(以下「借受団体」という。)は、同条に規定する通知書の交付を受けた日から30日以内(当該借受人又は借受団体が母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けを受ける場合(当該貸付けに関し、保証人が民法(明治29年法律第89号)第465条の9の規定に該当する者である場合を除く。)にあっては、前条に規定する通知書の交付を受け、第3号に掲げる書類が作成された日から30日以内)に、母子父子寡婦福祉資金借用書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借受人にあっては、借受人、連帯債務を負担する借主および保証人の印鑑登録証明書

(2) 借受団体にあっては、借受団体の印鑑証明書ならびに連帯債務を負担する借主および保証人の印鑑登録証明書

(3) 母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けを受ける場合(当該貸付けに関し、保証人が民法第465条の9の規定に該当する者である場合を除く。)にあっては、当該貸付けに係る同法第465条の6第1項に規定する公正証書(以下「公正証書」という。)

2 市長は、借受人および借受団体が前項に規定する期間内に借用書を提出しないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(平26規則54・令2規則27・一部改正)

(貸付金の交付)

第7条 政令第10条ただし書の規定により、母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金および母子生活資金の貸付金については、3月分をあわせて、あらかじめ交付する。

(平14規則31・平15規則30・平26規則54・一部改正)

(氏名又は住所の変更等)

第8条 借受人、連帯債務を負担する借主又は保証人が氏名又は住所(借受団体にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、借受人は、速やかに、氏名住所等変更届を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、その相続人又は保証人は、速やかに、借受人死亡届を市長に提出しなければならない。

(平13規則9・一部改正)

(保証人の変更)

第9条 借受人は、保証人が死亡したとき又は保証人として適当でない事由が生じたときは、保証人を変更しなければならない。

2 借受人は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新たな保証人の印鑑登録証明書

(2) 当該貸付けが第6条第1項第3号の規定に該当する場合にあっては、当該貸付けに係る新たな公正証書

(令2規則27・一部改正)

(休学および復学の届出)

第10条 借受人は、母子修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに、休学・復学届にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により休学届が提出されたときは母子修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額する旨を、前項の規定により復学届が提出されたときは母子修学資金の貸付条件等を変更する旨を書面により通知するものとする。

(平26規則54・一部改正)

(貸付けの継続)

第11条 法第13条第3項の規定により母子修学資金又は母子修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、貸付継続申請書に戸籍の謄本又は全部事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について、継続して貸し付けることの可否を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(平15規則30・平20規則38・平26規則54・一部改正)

(貸付金の増額)

第12条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の借受人は、その貸付金の額が政令第7条第3号から第5号まで又は第8号に規定する限度額に満たない場合において、特別な事由により増額を必要とするときは、その限度額の範囲内において、貸付金増額申請書により貸付金の増額を市長に申請することができる。

2 市長は、前項に規定する申請について、貸付金を増額することの可否を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(平14規則31・平15規則30・平26規則54・一部改正)

(貸付けの辞退および貸付金の減額)

第13条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の借受人は、貸付辞退申出書又は貸付金減額申出書により、将来に向かって貸付けを辞退し、又は貸付金を減額することを市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項に規定する申出があったときは、貸付条件等を変更する旨を書面により通知するものとする。

(平14規則31・平26規則54・一部改正)

(貸付けの停止)

第14条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の借受人は、政令第12条に規定する将来に向かって貸付けをやめる事由が生じたときは、資格喪失届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、政令第12条又は政令第13条の規定により貸付けをやめたときは、その旨を母子父子寡婦福祉資金貸付停止決定通知書により借受人等に通知するものとする。

(平14規則31・平15規則30・平26規則54・一部改正)

(繰上償還の申出等)

第15条 政令第8条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、貸付金繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

2 政令第8条第4項の規定により償還しなければならない者は、その事由が生じた日から30日以内に、貸付金償還申出書に当該事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平15規則30・令2規則27・一部改正)

(据置期間の延長)

第16条 政令第8条第6項の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、据置期間延長申請書にその者が受けた被害の種類および程度を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について、据置期間を延長することの可否を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(平14規則31・平15規則30・令2規則27・一部改正)

(一時償還の請求)

第17条 市長は、政令第16条の規定に基づく貸付金の一時償還の請求を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金一時償還決定通知書により通知しなければならない。

(平15規則30・平26規則54・一部改正)

(違約金)

第17条の2 政令第17条本文の規定により徴収する違約金の額を計算する場合において、当該違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 政令第17条ただし書の規定による違約金の免除を申請しようとする者は、違約金免除申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請について、違約金を免除することの可否を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(平22規則35・追加)

(償還の免除)

第18条 法第15条の規定による償還の免除を申請しようとする者は、償還免除申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について、償還を免除することの可否を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(平15規則30・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第19条 政令第19条の規定による償還金の支払猶予を申請しようとする者は、支払猶予申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について、償還金の支払いを猶予することの可否を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(平15規則30・一部改正)

(父子福祉資金への準用)

第20条 第2条から前条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

第13条第1項

第31条の6第1項

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの

配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの

母子事業開始資金

父子事業開始資金

母子事業継続資金

父子事業継続資金

母子修学資金

父子修学資金

母子技能習得資金

父子技能習得資金

母子修業資金

父子修業資金

母子就職支度資金

父子就職支度資金

母子医療介護資金

父子医療介護資金

母子生活資金

父子生活資金

母子住宅資金

父子住宅資金

母子転宅資金

父子転宅資金

母子就学支度資金

父子就学支度資金

母子結婚資金

父子結婚資金

第3条

法第14条

法第31条の6第4項において準用する法第14条

第4条

政令第9条第1項

政令第31条の7において準用する政令第9条第1項

第5条

第2条又は第3条

第20条において準用する第2条又は第3条

第6条第1項

前条

第20条において準用する第5条

同条

第20条において準用する第5条

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

父子事業開始資金又は父子事業継続資金

第6条第2項

前項

第20条において準用する第6条第1項

第7条

政令第10条ただし書

政令第31条の7において準用する政令第10条ただし書

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金および母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金および父子生活資金

第9条第2項

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

父子事業開始資金又は父子事業継続資金

第10条第1項

母子修学資金

父子修学資金

第10条第2項

前項

第20条において準用する第10条第1項

母子修学資金

父子修学資金

第11条第1項

法第13条第3項

法第31条の6第3項

母子修学資金又は母子修業資金

父子修学資金又は父子修業資金

第11条第2項

前項

第20条において準用する第11条第1項

第12条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

政令第7条第3号から第5号まで又は第8号

政令第31条の5第3号から第5号まで又は第8号

第12条第2項

前項

第20条において準用する第12条第1項

第13条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

第13条第2項

前項

第20条において準用する第13条第1項

第14条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

政令第12条

政令第31条の7において準用する政令第12条

第14条第2項

政令第12条又は政令第13条

政令第31条の7において準用する政令第12条又は政令第13条

第15条第1項

政令第8条第3項ただし書

政令第31条の6第3項ただし書

第15条第2項

政令第8条第4項

政令第31条の6第4項

第16条第1項

政令第8条第6項

政令第31条の6第6項

第16条第2項

前項

第20条において準用する第16条第1項

第17条

政令第16条

政令第31条の7において準用する政令第16条

第17条の2第1項

政令第17条本文

政令第31条の7において準用する政令第17条本文

第17条の2第2項

政令第17条ただし書

政令第31条の7において準用する政令第17条ただし書

第17条の2第3項

前項

第20条において準用する第17条の2第2項

第18条第1項

法第15条

法第31条の6第5項において準用する法第15条

第18条第2項

前項

第20条において準用する第18条第1項

第19条第1項

政令第19条

政令第31条の7において準用する政令第19条

第19条第2項

前項

第20条において準用する第19条第1項

(平26規則54・追加、令2規則27・一部改正)

(寡婦福祉資金への準用)

第21条 第2条から第19条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

第13条第1項

第32条第1項

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの

寡婦

母子事業開始資金

寡婦事業開始資金

母子事業継続資金

寡婦事業継続資金

母子修学資金

寡婦修学資金

母子技能習得資金

寡婦技能習得資金

母子修業資金

寡婦修業資金

母子就職支度資金

寡婦就職支度資金

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

母子生活資金

寡婦生活資金

母子住宅資金

寡婦住宅資金

母子転宅資金

寡婦転宅資金

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

母子結婚資金

寡婦結婚資金

第3条

法第14条

法第32条第4項において準用する法第14条

第4条

政令第9条第1項

政令第38条において準用する政令第9条第1項

第5条

第2条又は第3条

第21条において準用する第2条又は第3条

第6条第1項

前条

第21条において準用する第5条

同条

第21条において準用する第5条

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金

第6条第2項

前項

第21条において準用する第6条第1項

第7条

政令第10条ただし書

政令第38条において準用する政令第10条ただし書

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金および母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金および寡婦生活資金

第9条第2項

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金

第10条第1項

母子修学資金

寡婦修学資金

第10条第2項

前項

第21条において準用する第10条第1項

母子修学資金

寡婦修学資金

第11条第1項

法第13条第3項

法第32条第2項

母子修学資金又は母子修業資金

寡婦修学資金又は寡婦修業資金

第11条第2項

前項

第21条において準用する第11条第1項

第12条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

政令第7条第3号から第5号まで又は第8号

政令第36条第3号から第5号まで又は第8号

第12条第2項

前項

第21条において準用する第12条第1項

第13条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

第13条第2項

前項

第21条において準用する第13条第1項

第14条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

政令第12条

政令第38条において準用する政令第12条

第14条第2項

政令第12条又は政令第13条

政令第38条において準用する政令第12条又は政令第13条

第15条第1項

政令第8条第3項ただし書

政令第37条第3項ただし書

第15条第2項

政令第8条第4項

政令第37条第4項

第16条第1項

政令第8条第6項

政令第37条第6項

第16条第2項

前項

第21条において準用する第16条第1項

第17条

政令第16条

政令第38条において準用する政令第16条

第17条の2第1項

政令第17条本文

政令第38条において準用する政令第17条本文

第17条の2第2項

政令第17条ただし書

政令第38条において準用する政令第17条ただし書

第17条の2第3項

前項

第21条において準用する第17条の2第2項

第18条第1項

法第15条

法第32条第5項において準用する法第15条第1項

第18条第2項

前項

第21条において準用する第18条第1項

第19条第1項

政令第19条

政令第38条において準用する政令第19条

第19条第2項

前項

第21条において準用する第19条第1項

(平14規則31・平15規則30・平22規則35・一部改正、平26規則54・旧第20条繰下・一部改正、令2規則27・一部改正)

(貸付台帳の備付け)

第22条 市長は、母子父子寡婦福祉資金貸付台帳を備え付け、資金の貸付けおよび償還状況を明らかにしておくものとする。

(平26規則54・旧第21条繰下・一部改正)

(準用)

第23条 法附則第3条および政令附則第3条の規定により、当分の間、父母のない児童に貸し付けることのできる母子福祉資金および法附則第6条の規定により、当分の間、40歳以上の配偶者のない女子であって民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けることのできる寡婦福祉資金の貸付けについては、この規則においてそれぞれの資金の規定を準用する。

(平26規則54・旧第22条繰下)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平26規則54・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令元規則18・旧附則・一部改正)

(母子臨時児童扶養等資金への準用)

2 第2条第4条から第6条まで、第8条第9条第15条から第19条まで、第22条および第24条の規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

政令第9条第1項に規定する保証人

保証人

第15条

政令第8条第3項ただし書

政令附則第7条第9項において準用する政令第8条第3項ただし書

第16条第1項

政令第8条第5項

政令附則第7条第6項

その者が受けた被害の種類および程度を証する書類

その者の前年の所得の額を証する書類

第17条

政令第16条

政令附則第7条第9項において準用する政令第16条(第1号および第2号に係る部分に限る。)

第17条の2第1項

政令第17条本文

政令附則第7条第9項において準用する政令第17条本文

第17条の2第2項

政令第17条ただし書

政令附則第7条第9項において準用する政令第17条ただし書

第19条第1項

政令第19条

政令附則第7条第7項又は同条第9項において準用する政令第19条

(令元規則18・追加)

(父子臨時児童扶養資金への準用)

3 第2条第4条から第6条まで、第8条第9条第15条から第19条まで、第22条および第24条の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

第13条第1項

第31条の6第1項

配偶者のない女子

配偶者のない男子

第4条

政令第9条第1項に規定する保証人

保証人

第15条

政令第8条第3項ただし書

政令附則第8条第3項において準用する政令第31条の6第3項ただし書

第16条第1項

政令第8条第5項

政令附則第8条第2項において準用する政令附則第7条第6項

その者が受けた被害の種類および程度を証する書類

その者の前年の所得の額を証する書類

第17条

政令第16条

政令附則第8条第3項において準用する政令第16条(第1号および第2号に係る部分に限る。)

第17条の2第1項

政令第17条本文

政令附則第8条第3項において準用する政令第17条本文

第17条の2第2項

政令第17条ただし書

政令附則第8条第3項において準用する政令第17条ただし書

第18条第1項

法第15条

法第31条の6第5項において準用する法第15条

第19条第1項

政令第19条

政令附則第8条第2項において準用する政令附則第7条第7項又は政令附則第8条第3項において準用する政令第19条

(令元規則18・追加)

(平成13年2月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月3日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例児童扶養資金への準用)

2 改正後の秋田市母子福祉資金および寡婦福祉資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第2条、第4条から第9条まで、第12条から第19条まで、第21条および第23条の規定は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金の貸付けについて準用する。この場合において、改正後の規則第7条中「および生活資金」とあるのは「、生活資金および特例児童扶養資金」と、改正後の規則第12条第1項、第13条第1項および第14条第1項中「又は生活資金」とあるのは「、生活資金又は特例児童扶養資金」と、改正後の規則第12条第1項中「又は第8号」とあるのは「、第8号又は児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第2項」と、改正後の規則第14条中「政令第12条」とあるのは「改正政令附則第4条第6項」と、改正後の規則第16条第1項中「政令第8条第5項」とあるのは「改正政令附則第4条第5項」と、「その者が受けた被害の種類および程度を証する書類」とあるのは「その者の前年又は前々年の所得額を証する書類」と、改正後の規則第19条第1項中「政令第19条」とあるのは「改正政令附則第4条第8項」と読み替えるものとする。

(平15規則30・一部改正)

(平成15年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月29日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第38号)

この規則は、平成20年9月27日から施行する。

(平成22年11月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市母子福祉資金および寡婦福祉資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の違約金の徴収について適用し、同日前の違約金の徴収については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市母子福祉資金および寡婦福祉資金貸付規則の規定によりなされている申請、手続その他の行為は、改正後の秋田市母子福祉資金および父子福祉資金ならびに寡婦福祉資金貸付規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月31日規則第18号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市母子福祉資金および父子福祉資金ならびに寡婦福祉資金貸付規則

平成9年2月28日 規則第31号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成9年2月28日 規則第31号
平成13年2月26日 規則第9号
平成14年9月3日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第30号
平成17年3月25日 規則第24号
平成20年8月29日 規則第32号
平成20年9月24日 規則第38号
平成22年11月26日 規則第35号
平成26年9月30日 規則第54号
令和元年10月31日 規則第18号
令和2年5月27日 規則第27号