○秋田市老人福祉法施行細則
平成7年7月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)および社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平9規則34・全改、平12規則48・一部改正)
(入所等の措置の申出等)
第2条 法第10条の4第1項又は法第11条第1項に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)を受けることを希望する者は、措置申出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出は、本人又はその養護者もしくは扶養義務者が行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による申出を受けたときは、入所等の措置の要否を判定するため、本人又はその養護者もしくは扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要と認められる事項について調査するものとする。
(平9規則34・平23規則42・一部改正)
(備付書類)
第3条 市長は、入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)については措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿
(2) 措置費支給台帳
(3) 養護受託申出書受理簿
(4) 養護受託者登録簿
(5) 養護受託者台帳
(平9規則34・一部改正)
(措置決定通知書等)
第4条 市長は、入所等の措置を開始したときは措置開始通知書により、入所等の措置の変更を行ったとき(入所等の措置を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書により、入所等の措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書により、それぞれ被措置者に対して通知しなければならない。
(平9規則34・平23規則42・一部改正)
(養護受託申出書等)
第5条 市長は、省令第1条の7の申出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認める者については、養護受託者登録簿に登録するとともに養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認める者については、養護受託者申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対して通知しなければならない。
(平9規則34・全改、平18規則38・一部改正)
(措置依頼書等)
第6条 市長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定に基づき施設又は養護受託者に入所等の措置を依頼するときは、措置依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 市長は、入所等の措置を廃止するときは、措置解除通知書により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(平9規則34・平23規則42・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定に基づき養護老人ホームもしくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定に基づき葬祭の依頼を受けた老人ホームの長もしくは養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
(平9規則34・平23規則42・一部改正)
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、入所等の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告するものとする。この場合において、市長は、当該入所等の措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(平9規則34・平23規則42・一部改正)
(措置費請求書)
第9条 施設の長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平9規則34・平23規則42・一部改正)
(措置費精算書)
第10条 施設の長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書により市長に報告しなければならない。
(平9規則34・平23規則42・一部改正)
(特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第11条 法第15条第4項の規定により特別養護老人ホームを設置しようとする者は、省令第3条第1項に規定する申請書に医務室に係る診療所の開設の許可を受けたことを証する書類を添付して申請しなければならない。
(平9規則34・全改)
(老人ホームの事業開始の届出)
第12条 法第15条第4項の規定による認可を受けた老人ホームの長は、その事業を開始したときは、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)事業開始届により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平9規則34・全改)
(改善命令による改善結果報告書)
第13条 老人ホームの設置者は、法第19条第1項の規定により老人ホームの設備又は運営の改善を命じられたときは、当該命令に基づいてとった措置について改善結果報告書により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(平9規則34・追加)
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 省令第1条の7 | 養護受託申出書 |
(2) | 省令第6条 | 被措置者状況変更届 |
(3) | 法第14条 | 老人居宅生活支援事業開始届 |
(4) | 法第14条の2 | 老人居宅生活支援事業変更届 |
(5) | 法第14条の3 | 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 |
(6) | 法第15条第2項 | 老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届 |
(7) | 法第15条第4項 | 養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置認可申請書 |
(8) | 法第15条の2第1項 | 老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター事業変更届 |
(9) | 法第15条の2第2項 | 養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)事業変更届 |
(10) | 法第16条第1項 | 老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター廃止(休止)届 |
(11) | 法第16条第3項 | 養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)事業変更認可申請書 |
(12) | 養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止(休止)認可申請書 | |
(13) | 法第29条第1項 | 有料老人ホーム設置届 |
(14) | 法第29条第2項 | 有料老人ホーム事業変更届 |
(15) | 法第29条第3項 | 有料老人ホーム廃止(休止)届 |
(16) | 社会福祉法第62条第1項 | 軽費老人ホーム設置届 |
(17) | 社会福祉法第62条第2項 | 軽費老人ホーム設置許可申請書 |
(18) | 社会福祉法第63条第1項 | 軽費老人ホーム事業変更届 |
(19) | 社会福祉法第63条第2項 | 軽費老人ホーム事業変更許可申請書 |
(20) | 社会福祉法第64条 | 軽費老人ホーム事業廃止届 |
(21) | 社会福祉法第69条第1項 | 老人福祉センター事業開始届 |
(22) | 社会福祉法第69条第2項 | 老人福祉センター事業変更(廃止)届 |
(平9規則34・追加、平12規則38・平12規則48・平17規則15・平18規則38・平21規則28・一部改正)
(準用)
第15条 第13条の規定は、軽費老人ホームの設置者が社会福祉法第71条の規定により必要な措置を採るべき旨を命じられた場合について準用する。
(平9規則34・追加、平12規則48・一部改正)
(委任)
第16条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平9規則34・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年2月28日規則第34号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。