○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和62年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第10条の4第1項又は法第11条に規定する措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則25・平23規則43・一部改正)

(費用の負担義務)

第2条 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち市長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(費用の額の決定等)

第3条 市長は、措置(法第10条の4第1項ならびに法第11条第1項第2号に規定する措置および同条第2項に規定する措置(特別養護老人ホームに係るものに限る。)を除く。)を採ったときは、養護老人ホームに係る被措置者又は養護委託による被措置者については別表第1に定めるところにより、その扶養義務者については別表第2に定めるところにより、徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定しなければならない。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

2 市長は、措置(法第10条の4第1項ならびに法第11条第1項第2号に規定する措置および同条第2項に規定する措置(特別養護老人ホームに係るものに限る。)に限る。)を採ったときは、被措置者に係る措置費の支弁額から法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(当該被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を除いた額(その額を徴収するとすれば、生活保護を必要とする状態になる被措置者については、0円)を費用の額として決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(平5規則7・平6規則20・平13規則10・平13規則37・平23規則43・一部改正)

(費用の額の変更等)

第4条 市長は、前条第3項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第3項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(平13規則10・一部改正)

(費用の減免)

第5条 市長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、減免申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平23規則43・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平23規則43・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第19号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成元年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成3年6月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成4年6月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成4年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。ただし、同年4月分から同年6月分までの費用については、第3条第1項中「毎年4月1日」とあるのは、「平成4年4月1日」と読み替えるものとする。

(平成5年6月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成6年6月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成8年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成9年7月1日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成9年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成11年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成13年2月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第1の備考の1の規定は、平成12年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成13年8月23日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第1の備考の1の規定は、平成13年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成14年10月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成14年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成15年10月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成16年8月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成16年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第2の備考の2の規定は、平成17年7月分の徴収すべき費用の額の算定から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成17年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成18年5月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年4月分の徴収すべき費用から適用し、同年3月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成23年11月22日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成23年11月分の徴収すべき費用から適用し、同年10月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の備考の1の規定は、平成24年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定から適用し、平成23年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第2の備考の2の規定は、平成23年分の所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定から適用し、平成22年分までの所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成26年8月26日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の2の規定は、平成25年分の所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成27年6月4日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の1の規定は、平成27年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定から適用し、平成26年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成28年6月2日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の2の(2)および(3)の規定は、平成26年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成25年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成30年5月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の2の(2)の規定は、平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定から適用し、平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成31年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の5の規定は、平成30年度分の市町村民税の額および平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定から適用し、平成29年度分までの市町村民税の額および平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則、第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則および第3条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新身体障害者福祉法費用徴収規則等」という。)の規定は、令和2年度分の市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成31年度分までの市町村民税の額および平成30年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に措置を受けた者に係る費用の額の算定については、当該措置を受けた日の属する月以後に徴収されるべき費用の額の算定から新身体障害者福祉法費用徴収規則等の規定を適用する。

(令和3年7月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則、第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則および第3条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、令和3年度分の市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、令和2年度分までの市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平5規則25・全改、平6規則20・平7規則33・平8規則26・平9規則68・平10規則31・平11規則40・平13規則10・平13規則37・平14規則37・平15規則48・平16規則32・平18規則14・平18規則39・平23規則43・一部改正)

養護老人ホーム被措置者又は養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000

3

280,001円以上300,000円以下

1,800

4

300,001円以上320,000円以下

3,400

5

320,001円以上340,000円以下

4,700

6

340,001円以上360,000円以下

5,800

7

360,001円以上380,000円以下

7,500

8

380,001円以上400,000円以下

9,100

9

400,001円以上420,000円以下

10,800

10

420,001円以上440,000円以下

12,500

11

440,001円以上460,000円以下

14,100

12

460,001円以上480,000円以下

15,800

13

480,001円以上500,000円以下

17,500

14

500,001円以上520,000円以下

19,100

15

520,001円以上540,000円以下

20,800

16

540,001円以上560,000円以下

22,500

17

560,001円以上580,000円以下

24,100

18

580,001円以上600,000円以下

25,800

19

600,001円以上640,000円以下

27,500

20

640,001円以上680,000円以下

30,800

21

680,001円以上720,000円以下

34,100

22

720,001円以上760,000円以下

37,500

23

760,001円以上800,000円以下

39,800

24

800,001円以上840,000円以下

41,800

25

840,001円以上880,000円以下

43,800

26

880,001円以上920,000円以下

45,800

27

920,001円以上960,000円以下

47,800

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100

39

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

備考

1 この表にかかわらず、当分の間、140,000円を費用の額(月額)の上限とする。

2 この表にかかわらず、養護老人ホームに係る被措置者で介護保険法における要介護認定を受け、特別養護老人ホームへの入所の申込みを行った者の費用の額は、特例として、49,460円を上限とする。ただし、当該特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。

3 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までにあっては、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

4 2の上限額を適用した被措置者を除き、3人部屋入居者については費用の額(月額)から10%、4人部屋入居者については20%、5人および6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用の額(月額)とする。この場合において、100円未満は切り捨てるものとする。

5 費用の額(月額)が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費および一般生活費(地区別冬期加算および入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該被措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

(平3規則21・一部改正、平6規則20・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則33・平8規則26・平10規則31・平11規則40・一部改正、平13規則10・旧別表第3繰上・一部改正、平16規則32・平23規則43・平24規則40・平26規則45・平27規則33・平28規則51・平30規則27・平31規則3・令2規則17・令3規則23・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による被支援者

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税の者

0

C

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

D1

A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

6,600

D2

12,001円以上30,000円以下

9,000

D3

30,001円以上60,000円以下

13,500

D4

60,001円以上96,000円以下

18,700

D5

96,001円以上189,000円以下

29,000

D6

189,001円以上277,000円以下

41,200

D7

277,001円以上348,000円以下

54,200

D8

348,001円以上465,000円以下

68,700

D9

465,001円以上594,000円以下

85,000

D10

594,001円以上716,000円以下

102,900

D11

716,001円以上864,000円以下

122,500

D12

864,001円以上1,056,000円以下

143,800

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

166,600

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

191,200

D15

1,439,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において、「市町村民税」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とはそれぞれ同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項および附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は旧地方税法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの又は特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に旧地方税法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。

(3) 当該被措置者の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用の額のみで算定するものとする。

4 費用の額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用の額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該被措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和62年4月1日 規則第16号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第16号
昭和62年6月27日 規則第19号
昭和63年7月1日 規則第30号
平成元年7月1日 規則第27号
平成2年6月30日 規則第10号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年6月29日 規則第18号
平成5年3月25日 規則第7号
平成5年6月28日 規則第25号
平成6年6月28日 規則第20号
平成7年6月30日 規則第33号
平成8年6月28日 規則第26号
平成9年7月1日 規則第68号
平成10年6月30日 規則第31号
平成11年6月28日 規則第40号
平成13年2月26日 規則第10号
平成13年8月23日 規則第37号
平成14年10月30日 規則第37号
平成15年10月1日 規則第48号
平成16年8月31日 規則第32号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年5月25日 規則第39号
平成23年11月22日 規則第43号
平成24年6月29日 規則第40号
平成26年8月26日 規則第45号
平成27年6月4日 規則第33号
平成28年6月2日 規則第51号
平成30年5月30日 規則第27号
平成31年2月7日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年7月14日 規則第23号