○秋田市老人福祉センター条例

平成3年3月14日

条例第11号

(設置)

第1条 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市老人福祉センター

秋田市八橋南一丁目8番2号

(平14条例32・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 生活相談および健康相談に関すること。

(2) 生業および就労の指導に関すること。

(3) 機能回復訓練の実施に関すること。

(4) 教養講座等の実施に関すること。

(5) 老人クラブその他の福祉関係団体の援助等に関すること。

(6) その他老人の福祉を増進するため必要と認める事業に関すること。

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に使用を認めた者については、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第6条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が使用させることを不適当と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は第6条の規定に基づき使用の許可を取り消されたときもしくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(平18条例47・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。

(平18条例47・追加)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの使用の許可に関すること。

(3) センターの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。

(4) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務

(平18条例47・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例47・旧第10条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第12号で平成3年4月10日から施行)

(平成14年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市老人福祉センター条例

平成3年3月14日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)