○秋田市老人福祉センター条例施行規則

平成3年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市老人福祉センター条例(平成3年秋田市条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則54・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(平18規則54・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(平12規則29・平18規則54・一部改正)

(使用許可申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターを使用しようとする者は、使用しようとする日の3月前から当日までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第5条 条例第10条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合のセンターの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平18規則54・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平18規則54・旧第5条繰下)

この規則は、平成3年4月10日から施行する。

(平成12年3月27日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市老人福祉センター条例施行規則

平成3年3月29日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成3年3月29日 規則第14号
平成12年3月27日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第54号