○秋田市老人デイサービスセンター条例
平成3年3月14日
条例第12号
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、当該要援護老人等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、もって老人福祉の増進に資するため、秋田市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平7条例10・平12条例20・一部改正)
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市八橋老人デイサービスセンター | 秋田市八橋南一丁目8番2号 |
秋田市旭南老人デイサービスセンター | 秋田市旭南一丁目8番12号 |
秋田市川口老人デイサービスセンター | 秋田市楢山登町10番64号 |
秋田市外旭川老人デイサービスセンター | 秋田市外旭川字鳥谷場136番地 |
秋田市河辺老人デイサービスセンター | 秋田市河辺三内字外川原34番地2 |
(平7条例10・平7条例39・平10条例12・平14条例32・平16条例87・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行うことができる。
(1) 入浴サービスに関すること。
(2) 給食サービスに関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) 日常動作訓練に関すること。
(5) 介護サービスに関すること。
(6) 家族介護者教室に関すること。
(7) 健康チェックに関すること。
(8) 送迎に関すること。
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護および介護予防認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という。)に関すること。
(10) その他必要と認める事業に関すること。
(平12条例20・平18条例16・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の者で、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもののうち、やむを得ない事由により通所介護等を利用することが著しく困難であると認められる者(養護者を含む。)
(2) 介護保険法の規定による通所介護等に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
(3) その他市長が特に利用を認める者
(平12条例20・全改、平13条例35・平18条例16・一部改正)
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 伝染性疾患を有するとき。
(3) 負傷又は疾病のため医師が利用させることを困難と認めたとき。
(4) その他市長が利用させることを不適当と認めたとき。
(平13条例35・全改)
(1) 第4条第2号に掲げる者 介護保険法第41条第4項第1号、第42条の2第2項第2号、第53条第2項第1号および第54条の2第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護等に要した費用の額)
(2) 第4条第3号に掲げる者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者を除く。) 300円
(平13条例35・追加、平17条例47・旧第7条繰上・一部改正、平18条例16・平20条例25・平24条例15・平26条例69・一部改正)
(利用料金の収受)
第7条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平13条例35・追加、平17条例47・旧第8条繰上・一部改正)
(利用料金の承認)
第8条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平13条例35・追加、平17条例47・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金の不還付)
第9条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平13条例35・追加、平17条例47・旧第10条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第10条 センターを利用する者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平13条例35・旧第7条繰下・一部改正、平17条例47・旧第11条繰上・一部改正)
(指定管理者)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(平17条例47・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(平17条例47・追加)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) センターの利用の制限および停止に関すること。
(3) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務
(平17条例47・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例35・旧第8条繰下、平17条例47・旧第12条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年4月10日から施行)
附 則(平成7年3月17日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月25日条例第39号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年11月15日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に河辺町デイサービスセンター設置条例(平成12年河辺町条例第19号)の規定によりなされた承認その他の行為で、改正後の秋田市老人デイサービスセンター条例(以下「新条例」という。)中相当する規定があるものは、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月5日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市老人デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に秋田市老人デイサービスセンターを利用した者に係る利用料金については、第2条の規定による改正後の秋田市老人デイサービスセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市老人デイサービスセンター条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第69号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。