○秋田市老人いこいの家条例

昭和47年6月25日

条例第17号

(設置)

第1条 秋田市老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

秋田市八橋老人いこいの家

秋田市八橋本町一丁目4番3号

秋田市飯島老人いこいの家

秋田市飯島字堀川84番地191

秋田市大森山老人と子どもの家

秋田市浜田字出小屋333番の1

(平18条例49・一部改正)

(目的)

第2条 いこいの家は、老人にいこいと研修の場を提供し、安らぎと教養の向上に寄与するとともに心身の健康の増進に資することを目的とする。

(使用者の範囲)

第3条 次の各号に掲げるいこいの家を使用することができる者は、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に使用を認める者については、この限りでない。

(1) 秋田市八橋老人いこいの家および秋田市飯島老人いこいの家 市内に居住する60歳以上の者

(2) 秋田市大森山老人と子どもの家 市内に居住する60歳以上の者および義務教育終了前の者

(平18条例49・追加)

(使用の許可)

第4条 いこいの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、いこいの家の管理上必要な条件を付することができる。

(平18条例49・追加)

(使用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いこいの家の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(平18条例49・追加)

(目的外使用等の禁止)

第6条 いこいの家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にいこいの家を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(平18条例49・追加)

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、いこいの家の使用を終えたとき又は第5条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(平18条例49・追加)

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、いこいの家の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平18条例49・追加)

(指定管理者)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、いこいの家の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(平18条例49・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、いこいの家の管理を行わなければならない。

(平18条例49・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) いこいの家の使用の許可に関すること。

(2) いこいの家の使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。

(3) いこいの家の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がいこいの家の管理運営上必要と認める業務

(平18条例49・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例49・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、昭和47年9月15日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月29日条例第17号)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年5月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(平成18年9月29日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市老人いこいの家条例

昭和47年6月25日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)