○秋田市老人いこいの家条例施行規則
昭和47年9月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市老人いこいの家条例(昭和47年秋田市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則56・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時まで(11月1日から翌年の2月末日までの間は、午前10時から午後4時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平18規則56・全改)
(休館日)
第3条 いこいの家の休館日は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の老人週間の期間を除き、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(次号に掲げる日の翌日であるものを除く。)
(2) 毎月の第3日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日後においてその日に最も近い休日でない日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平18規則56・全改)
(使用許可申請)
第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から当日までに市長に申請しなければならない。
(平18規則56・全改)
(平18規則56・全改)
(記録)
第6条 いこいの家には、別に定めるもののほか、次の記録を備えておかなければならない。
(1) 沿革史
(2) 日誌
(平18規則56・旧第8条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平18規則56・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月29日規則第18号)抄
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第56号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。