○秋田市老人いこいの家条例施行規則

昭和47年9月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市老人いこいの家条例(昭和47年秋田市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則56・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時まで(11月1日から翌年の2月末日までの間は、午前10時から午後4時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平18規則56・全改)

(休館日)

第3条 いこいの家の休館日は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の老人週間の期間を除き、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(次号に掲げる日の翌日であるものを除く。)

(2) 毎月の第3日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日後においてその日に最も近い休日でない日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平18規則56・全改)

(使用許可申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から当日までに市長に申請しなければならない。

(平18規則56・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第5条 条例第9条の規定によりいこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合のいこいの家の開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平18規則56・全改)

(記録)

第6条 いこいの家には、別に定めるもののほか、次の記録を備えておかなければならない。

(1) 沿革史

(2) 日誌

(平18規則56・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平18規則56・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月29日規則第18号)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第56号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市老人いこいの家条例施行規則

昭和47年9月15日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
昭和47年9月15日 規則第17号
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和56年5月29日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第56号