○秋田市身体障害者福祉法施行細則

平成7年7月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平9規則35・全改、平12規則38・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平9規則35・一部改正)

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 市長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平9規則35・平9規則48・平15規則3・平18規則59・平24規則32・一部改正)

(医師の指定等の告示)

第5条 市長は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、もしくは政令第3条第3項の規定により医師の指定を取り消し、又は同条第2項の規定により医師が指定を辞退したときは、その旨を告示するものとする。

(平15規則3・全改)

(標示)

第6条 法第15条第1項の規定により市長の指定を受けた医師は、指定医である旨の標示を、見やすい場所に掲示しなければならない。

(平9規則35・全改)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 市長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等もしくは指定医療機関への入所もしくは入院を委託する措置(以下この条において「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 市長は、措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼通知書を委託しようとする障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等もしくは指定医療機関の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定書を当該身体障害者に、措置決定通知書を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

3 市長は、措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置変更決定通知書を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

4 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

(平9規則35・旧第9条繰上・一部改正、平15規則3・旧第7条繰下・一部改正、平18規則17・旧第11条繰上・一部改正、平18規則59・旧第10条繰上・一部改正)

(書類の提出)

第8条 次の表の左欄に掲げる法、政令および省令の規定に基づく同意等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

政令第3条第1項

同意書

(2)

省令第2条第2項第1号および第2号

身体障害者診断書・意見書

(3)

政令第9条第2項および第4項

居住地等変更届

(4)

政令第9条第6項

居住地変更通知書

(5)

省令第8条第1項

身体障害者手帳再交付申請書

(6)

法第15条第5項

却下決定通知書

(7)

法第16条第1項ならびに省令第7条第2項および省令第8条第2項

身体障害者手帳返還届

(平12規則38・旧第17条繰上・一部改正、平12規則48・一部改正、平15規則3・旧第15条繰下・一部改正、平18規則17・旧第18条繰上・一部改正、平18規則59・旧第12条繰上・一部改正、令5規則33・一部改正)

(委任)

第9条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平12規則38・旧第18条繰上、平15規則3・旧第16条繰下、平18規則17・旧第19条繰上、平18規則59・旧第13条繰上)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年2月28日規則第35号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第56号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(秋田市身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成16年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の秋田市身体障害者福祉法施行細則第8条第1項中「第17条の10第2項第1号」とあるのは「第17条の10第2項第1号および社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第12条第2項第1号」と、同条第2項中「第17条の10第2項第2号」とあるのは「第17条の10第2項第2号および社会福祉事業法等改正法附則第12条第2項第2号」と、「身体障害者又はその」とあるのは「身体障害者および旧措置入所者又はそれらの」とする。

(準備行為)

4 第1条の規定による改正後の秋田市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則および第3条の規定による改正後の秋田市知的障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(秋田市身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日前になされた第3条の規定による改正後の秋田市身体障害者福祉法施行細則第8条および第12条(同条の表第10号に係る部分に限る。)の規定による行為に相当する行為は、これらの規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市身体障害者福祉法施行細則

平成7年7月28日 規則第34号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成7年7月28日 規則第34号
平成9年2月28日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第38号
平成12年9月29日 規則第48号
平成12年12月25日 規則第56号
平成15年3月3日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第59号
平成24年6月1日 規則第32号
令和5年11月17日 規則第33号