○身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和62年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による障害福祉サービスの提供もしくは提供の委託又は障害者支援施設等への入所もしくは障害者支援施設等もしくは指定医療機関への入所もしくは入院の委託に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則47・平18規則17・平18規則59・一部改正)

(費用の負担義務)

第2条 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供もしくは提供の委託(以下「障害福祉サービスの提供等」という。)又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所もしくは障害者支援施設等もしくは指定医療機関への入所もしくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。以下「入所等」という。)の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち市長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(平5規則6・平15規則47・平18規則17・平18規則59・一部改正)

(費用の額の決定等)

第3条 市長は、障害福祉サービスの提供等又は入所等の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該措置を採ったときは、次の各号に掲げる身体障害者又はその扶養義務者の区分に応じ当該各号に定める規定の定めるところにより、徴収すべき費用の額を決定しなければならない。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第10項に規定する施設入所支援に係る入所等の措置を受け、かつ、同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)、同条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)、同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)に係る障害福祉サービスの提供等の措置を受けた身体障害者 別表第1

(2) 前号に掲げる身体障害者の扶養義務者 別表第2

(3) 障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に係る障害福祉サービスの提供等の措置を受けた身体障害者(第1号に掲げるものを除く。) 別表第3

(4) 前号に掲げる身体障害者の扶養義務者 別表第4

(5) 障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護(以下「居宅介護」という。)、同条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)、同条第4項に規定する同行援護(以下「同行援護」という。)、同条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)又は同条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)に係る障害福祉サービスの提供等の措置を受けた身体障害者およびその扶養義務者 別表第5

2 複数の障害福祉サービスに係る障害福祉サービスの提供等又は入所等の措置を受けた身体障害者に係る前項の規定により算定した徴収すべき費用の額が、当該身体障害者に係る別表第1に掲げる対象収入額等による階層区分に応じた費用の額(月額)を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該費用の額(月額)を当該身体障害者に係る徴収すべき費用の額とする。障害者総合支援法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下「重度障害者等包括支援」という。)に係る障害福祉サービスの提供等又は入所等の措置を受けた身体障害者に係る徴収すべき費用の額についても、同様とする。

3 2人以上の障害福祉サービスの提供等もしくは入所等の措置を受けた身体障害者の扶養義務者となる場合又は複数の障害福祉サービスに係る障害福祉サービスの提供等もしくは入所等の措置を受けた身体障害者の扶養義務者となる場合であって、第1項の規定により算定した徴収すべき費用の額が、当該扶養義務者に係る別表第2に掲げる税額等による階層区分に応じた費用の額(月額)を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該費用の額(月額)を当該扶養義務者に係る徴収すべき費用の額とする。重度障害者等包括支援に係る障害福祉サービスの提供等又は入所等の措置を受けた身体障害者の扶養義務者に係る徴収すべき費用の額についても、同様とする。

4 扶養義務者が他の社会福祉施設等の被措置者の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項および前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した徴収すべき費用の額から当該徴収される費用の額を控除した額を当該扶養義務者に係る徴収すべき費用の額とする。

5 市長は、前各項の規定により徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定したときは、その旨を当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(平5規則6・平15規則47・平18規則17・平18規則59・平19規則2・平23規則39・平24規則33・平25規則4・平26規則22・平30規則29・一部改正)

(費用の額の変更等)

第4条 市長は、前条第5項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第5項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(平18規則59・平19規則2・一部改正)

(費用の減免)

第5条 市長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、減免申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平15規則47・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則47・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15規則47・旧第1項・一部改正)

(昭和63年4月30日規則第22号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の規定は、平成5年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。ただし、同年4月分から同年6月分までの費用については、第3条第1項および第2項中「毎年4月1日」とあるのは、「平成4年4月1日」と読み替えるものとする。

(平成5年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の規定は、平成5年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月分の支払わせるべき又は徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成8年7月分の支払わせるべき又は徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成15年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則別表の備考の5の規定は、平成16年分の所得税の額の計算に係る支払わせるべき又は徴収すべき費用の月額又は額の算定から適用し、平成15年分までの所得税の額の計算に係る支払わせるべき又は徴収すべき費用の月額又は額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年11月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の規定は、平成18年1月分の支払わせるべき又は徴収すべき費用から適用し、平成17年12月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の規定は、平成18年4月分の支払わせるべき又は徴収すべき費用から適用し、同年3月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の負担命令および徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年10月分の徴収すべき費用から適用し、同年9月分までの支払わせるべき又は徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成19年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新身体障害者福祉法費用徴収規則」という。)別表第2(同表Aの項および同表の備考の4の規定を除く。)、別表第4(同表Aの項の規定を除く。)および別表第5(同表Aの項の規定を除く。)の規定は、平成20年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

3 新身体障害者福祉法費用徴収規則別表第2の備考の4、別表第4の備考の4および別表第5の備考の5の規定は、平成19年分の所得税の額の計算に係る費用の月額又は額の算定から適用し、平成18年分までの所得税の額の計算に係る費用の月額又は額の算定については、なお従前の例による。

(平成21年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新身体障害者福祉法費用徴収規則」という。)別表第2の備考の3の規定は、平成21年度分の市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成20年度分までの市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 新身体障害者福祉法費用徴収規則別表第2の備考の4の規定は、平成20年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成19年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成22年5月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第5の改正規定および第2条中知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第5の改正規定ならびに附則第4項および附則第7項の規定は、平成22年7月1日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新身体障害者福祉法費用徴収規則」という。)別表第2の備考の3の規定は、平成22年度分の市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成21年度分までの市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 新身体障害者福祉法費用徴収規則別表第2の備考の4の規定は、平成21年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成20年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

4 新身体障害者福祉法費用徴収規則別表第5の規定は、平成22年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。

(平成23年10月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月17日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新身体障害者福祉法費用徴収規則」という。)別表第2の備考の3の規定は、平成24年度分の市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成23年度分までの市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 新身体障害者福祉法費用徴収規則別表第2の備考の4の規定は、平成23年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成22年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月26日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第1の改正規定、第2条中知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第1の改正規定ならびに第3条中秋田市児童福祉法施行細則別表第1Aの項の改正規定および別表第2Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の4の規定は、平成25年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成27年6月4日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の3の規定は、平成27年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定から適用し、平成26年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収すべき費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成28年6月2日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の4の(2)および(3)の規定は、平成26年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成25年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成30年5月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の4の(2)の規定は、平成29年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成28年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成31年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表第2の備考の6、別表第4の備考の7および別表第5の備考の7の規定は、平成30年度分の市町村民税の額および平成29年分の所得税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成29年度分までの市町村民税の額および平成28年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則、第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則および第3条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新身体障害者福祉法費用徴収規則等」という。)の規定は、令和2年度分の市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、平成31年度分までの市町村民税の額および平成30年分までの所得税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に措置を受けた者に係る費用の額の算定については、当該措置を受けた日の属する月以後に徴収されるべき費用の額の算定から新身体障害者福祉法費用徴収規則等の規定を適用する。

(令和3年7月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則、第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則および第3条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、令和3年度分の市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定から適用し、令和2年度分までの市町村民税の額の計算に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(令和5年5月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19規則2・追加、平20規則30・平26規則46・一部改正)

対象収入額等による階層区分

費用の額(月額)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「被保護者等」という。)

0

 

1階層に該当する者以外の者

前年分(1月分から6月分までにあっては、前々年分)の対象収入額の年額区分

 

2

270,000円以下

0

3

270,001円以上280,000円以下

1,000

4

280,001円以上300,000円以下

1,800

5

300,001円以上320,000円以下

3,400

6

320,001円以上340,000円以下

4,700

7

340,001円以上360,000円以下

5,800

8

360,001円以上380,000円以下

7,500

9

380,001円以上400,000円以下

9,100

10

400,001円以上420,000円以下

10,800

11

420,001円以上440,000円以下

12,500

12

440,001円以上460,000円以下

14,100

13

460,001円以上480,000円以下

15,800

14

480,001円以上500,000円以下

17,500

15

500,001円以上520,000円以下

19,100

16

520,001円以上540,000円以下

20,800

17

540,001円以上560,000円以下

22,500

18

560,001円以上580,000円以下

24,100

19

580,001円以上600,000円以下

25,800

20

600,001円以上640,000円以下

27,500

21

640,001円以上680,000円以下

30,800

22

680,001円以上720,000円以下

34,100

23

720,001円以上760,000円以下

37,500

24

760,001円以上800,000円以下

39,800

25

800,001円以上840,000円以下

41,800

26

840,001円以上880,000円以下

43,800

27

880,001円以上920,000円以下

45,800

28

920,001円以上960,000円以下

47,800

29

960,001円以上1,000,000円以下

49,800

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 この表において「対象収入額」とは、収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第3条関係)

(令2規則17・全改、令3規則23・一部改正)

税額等による階層区分

費用の額(月額)

A

被保護者等

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の者

0

C

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

D1

A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

3,300

D2

12,001円以上30,000円以下

4,500

D3

30,001円以上60,000円以下

6,700

D4

60,001円以上96,000円以下

9,300

D5

96,001円以上189,000円以下

14,500

D6

189,001円以上277,000円以下

20,600

D7

277,001円以上348,000円以下

27,100

D8

348,001円以上465,000円以下

34,300

D9

465,001円以上594,000円以下

42,500

D10

594,001円以上716,000円以下

51,400

D11

716,001円以上864,000円以下

61,200

D12

864,001円以上1,056,000円以下

71,900

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

83,300

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

95,600

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

備考

1 費用の額は、身体障害者の扶養義務者(当該身体障害者の入所時に当該身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(当該身体障害者が20歳未満の場合にあっては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表および別表第4において同じ。)の税額等による階層区分に応じ、費用の額(月額)の欄に定める額とする。

2 備考の1の規定により算定される費用の額が介護給付費等基準額から身体障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、備考の1の規定にかかわらず、当該控除した額を費用の額とする。

3 この表において、「市町村民税」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とはそれぞれ同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項および附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は旧地方税法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの又は特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に旧地方税法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。

(3) 当該身体障害者の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

別表第3(第3条関係)

(平19規則2・追加、平20規則30・一部改正)

対象収入額等による階層区分

費用の額(月額)

1

被保護者等

0

 

1階層に該当する者以外の者

前年分(1月分から6月分までにあっては、前々年分)の対象収入額の年額区分

 

2

270,000円以下

0

3

270,001円以上280,000円以下

500

4

280,001円以上300,000円以下

900

5

300,001円以上320,000円以下

1,700

6

320,001円以上340,000円以下

2,300

7

340,001円以上360,000円以下

2,900

8

360,001円以上380,000円以下

3,700

9

380,001円以上400,000円以下

4,500

10

400,001円以上420,000円以下

5,400

11

420,001円以上440,000円以下

6,200

12

440,001円以上460,000円以下

7,000

13

460,001円以上480,000円以下

7,900

14

480,001円以上500,000円以下

8,700

15

500,001円以上520,000円以下

9,500

16

520,001円以上540,000円以下

10,400

17

540,001円以上560,000円以下

11,200

18

560,001円以上580,000円以下

12,000

19

580,001円以上600,000円以下

12,900

20

600,001円以上640,000円以下

13,700

21

640,001円以上680,000円以下

15,400

22

680,001円以上720,000円以下

17,000

23

720,001円以上760,000円以下

18,700

24

760,001円以上800,000円以下

19,900

25

800,001円以上840,000円以下

20,900

26

840,001円以上880,000円以下

21,900

27

880,001円以上920,000円以下

22,900

28

920,001円以上960,000円以下

23,900

29

960,001円以上1,000,000円以下

24,900

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

25,900

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

27,200

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

28,500

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

29,900

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

31,200

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

32,500

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

34,500

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

36,500

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

38,500

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て)

備考 この表において「対象収入額」とは、別表第1の備考に規定する対象収入額をいう。

別表第4(第3条関係)

(平19規則2・追加、平20規則30・平24規則33・平25規則4・平31規則3・令2規則17・令5規則23・一部改正)

税額等による階層区分

費用の額(月額)

A

被保護者等

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の者

0

C

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,100

D1

A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

1,600

D2

12,001円以上30,000円以下

2,200

D3

30,001円以上60,000円以下

3,300

D4

60,001円以上96,000円以下

4,600

D5

96,001円以上189,000円以下

7,200

D6

189,001円以上277,000円以下

10,300

D7

277,001円以上348,000円以下

13,500

D8

348,001円以上465,000円以下

17,100

D9

465,001円以上594,000円以下

21,200

D10

594,001円以上716,000円以下

25,700

D11

716,001円以上864,000円以下

30,600

D12

864,001円以上1,056,000円以下

35,900

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

41,600

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

47,800

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額

備考

1 費用の額は、身体障害者の扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、費用の額(月額)の欄に定める額とする。

2 備考の1の規定により算定される費用の額が介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額から身体障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、備考の1の規定にかかわらず、当該控除した額を費用の額とする。

3 この表において「市町村民税」、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ別表第2の備考の3に規定する市町村民税、均等割および所得割をいう。

4 別表第2の備考の4の規定は、この表における所得割の額の算定方法について準用する。

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、別表第2の備考の5に規定する介護給付費等基準額をいう。

6 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2の規定により読み替えられた障害者総合支援法第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。

別表第5(第3条関係)

(平19規則2・追加、平20規則30・平22規則25・平23規則39・平26規則22・平31規則3・令2規則17・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

費用の額

居宅介護

同行援護

重度訪問介護

短期入所

共同生活援助

30分当たり

30分当たり

1日当たり

1月当たり

A

被保護者等

0

0

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の者

0

0

0

0

0

C

A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,100

50

50

100

1,100

D1

A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

1,600

100

100

200

1,600

D2

12,001円以上30,000円以下

2,200

150

150

300

2,200

D3

30,001円以上60,000円以下

3,300

200

200

400

3,300

D4

60,001円以上96,000円以下

4,600

250

250

600

4,600

D5

96,001円以上189,000円以下

7,200

300

300

1,000

7,200

D6

189,001円以上277,000円以下

10,300

400

400

1,400

10,300

D7

277,001円以上348,000円以下

13,500

500

500

1,800

13,500

D8

348,001円以上465,000円以下

17,100

600

600

2,300

17,100

D9

465,001円以上594,000円以下

21,200

800

800

2,800

21,200

D10

594,001円以上716,000円以下

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D11

716,001円以上864,000円以下

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D12

864,001円以上1,056,000円以下

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 費用の額は、身体障害者およびその扶養義務者(当該身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(当該身体障害者が20歳未満の場合にあっては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものをいう。以下同じ。)の税額等による階層区分に応じ、費用の額の欄に定める額とする。

2 備考の1の規定にかかわらず、扶養義務者に係る費用の額は、介護給付費等基準額から身体障害者本人に係る費用の額を控除した額を上限とする。

3 備考の1および2の規定にかかわらず、身体障害者およびその扶養義務者の1月当たりの費用の額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に定める額を上限とする。

4 この表において「市町村民税」、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ別表第2の備考の3に規定する市町村民税、均等割および所得割をいう。

5 別表第2の備考の4の規定は、この表における所得割の額の算定方法について準用する。

6 この表において「介護給付費等基準額」とは、別表第2の備考の5に規定する介護給付費等基準額をいう。

身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和62年4月1日 規則第14号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第14号
昭和63年4月30日 規則第22号
昭和63年7月1日 規則第27号
平成5年3月25日 規則第6号
平成5年6月28日 規則第23号
平成7年6月30日 規則第31号
平成8年6月28日 規則第24号
平成15年10月1日 規則第47号
平成17年6月24日 規則第33号
平成17年11月28日 規則第59号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第59号
平成19年2月14日 規則第2号
平成20年7月1日 規則第30号
平成21年7月1日 規則第35号
平成22年5月27日 規則第25号
平成23年10月12日 規則第39号
平成24年6月1日 規則第33号
平成24年7月17日 規則第44号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月25日 規則第22号
平成26年8月26日 規則第46号
平成27年6月4日 規則第33号
平成28年6月2日 規則第51号
平成30年5月30日 規則第29号
平成31年2月7日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年7月14日 規則第23号
令和5年5月30日 規則第23号