○秋田市知的障害者福祉法施行細則

平成9年2月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平11規則9・平15規則3・平18規則59・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 市長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平11規則9・一部改正、平15規則3・旧第3条繰上・一部改正、平18規則59・平24規則32・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 市長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置(以下この条において「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 市長は、措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼通知書を委託しようとする障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定書を当該知的障害者に、措置決定通知書を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

3 市長は、措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置変更決定通知書を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

4 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

(平15規則3・追加、平18規則17・旧第7条繰上・一部改正、平18規則59・旧第6条繰上・一部改正)

(職親の申出等)

第4条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親申込書を提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、申出者を職親とすることの適否を審査し、職親とすることを適当と認めた者については第6条第2項第1号の知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を送付しなければならない。

(平15規則3・追加、平18規則17・旧第8条繰上・一部改正、平18規則59・旧第7条繰上・一部改正)

(職親への委託措置等)

第5条 市長は、法第16条第1項第3号の措置(以下「職親委託措置」という。)を採るときは、職親委託通知書を当該職親に送付するとともに、職親委託決定書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく職親委託措置を解除するときは、職親委託措置解除通知書を当該職親に送付するとともに、職親委託措置解除決定書を当該職親委託措置を行った者に送付しなければならない。

3 前項の規定は、職親委託措置の変更を行ったときについて準用する。

(平15規則3・旧第6条繰下・一部改正、平18規則17・旧第9条繰上、平18規則59・旧第8条繰上)

(備付書類)

第6条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により措置した者について措置台帳を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(1) 知的障害者職親登録簿

(2) 知的障害者職親台帳

(平15規則3・追加、平18規則17・旧第10条繰上、平18規則59・旧第9条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則3・旧第8条繰下、平18規則17・旧第12条繰上、平18規則59・旧第11条繰上)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(秋田市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成16年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の秋田市知的障害者福祉法施行細則第4条第1項中「第15条の11第2項第1号」とあるのは「第15条の11第2項第1号および社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第18条第2項第1号」と、同条第2項中「第15条の11第2項第2号」とあるのは「第15条の11第2項第2号および社会福祉事業法等改正法附則第18条第2項第2号」と、「知的障害者又はその」とあるのは「知的障害者および旧措置入所者又はそれらの」とする。

(準備行為)

4 第1条の規定による改正後の秋田市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則および第3条の規定による改正後の秋田市知的障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(秋田市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の日前になされた第5条の規定による改正後の秋田市知的障害者福祉法施行細則第4条および第10条(同条の表第3号に係る部分に限る。)の規定による行為に相当する行為は、これらの規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市知的障害者福祉法施行細則

平成9年2月28日 規則第36号

(平成24年6月1日施行)