○秋田市障害福祉サービスセンター条例

平成8年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 在宅の障害者に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、その自立を図るとともに生きがいを高め、もって福祉の増進に資するため、秋田市障害福祉サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平11条例13・平18条例46・一部改正)

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市障害福祉サービスセンター

秋田市柳田字竹生168番地1

(平11条例13・平18条例46・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行うことができる。

(1) 文化的活動に関すること。

(2) 機能訓練に関すること。

(3) 社会適応訓練に関すること。

(4) 家族等に対する介護、生活援助方法の指導に関すること。

(5) 給食サービスに関すること。

(6) 送迎サービスに関すること。

(7) その他必要と認める事業に関すること。

(平18条例46・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護および同条第10項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)に係る法第29条第1項又は第30条第1項の規定による法第19条第1項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)の支給に係る者

(2) 市内に居住する障害者で、障害福祉サービスを必要とするもののうち、やむを得ない事由により介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認められる者

(平14条例41・全改、平18条例15・平18条例46・平24条例13・平25条例15・平26条例37・一部改正)

(利用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 伝染性疾患を有するとき。

(3) 負傷又は疾病のため医師が利用させることを困難と認めるとき。

(4) その他市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(平14条例41・全改)

(利用料金)

第6条 センターを利用する者(第4条第2号に掲げる者を除く。)は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第11条の規定によりセンターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第29条第3項又は第30条第3項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に障害福祉サービスに要した費用の額)の範囲内とする。

(平14条例41・追加、平17条例47・旧第7条繰上・一部改正、平18条例15・平18条例46・平24条例13・一部改正)

(利用料金の収受)

第7条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平14条例41・追加、平17条例47・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料金の承認)

第8条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(平14条例41・追加、平17条例47・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の不還付)

第9条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平14条例41・追加、平17条例47・旧第10条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第10条 センターを利用する者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平14条例41・旧第7条繰下・一部改正、平17条例47・旧第11条繰上・一部改正)

(指定管理者)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(平17条例47・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。

(平17条例47・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの利用の制限および停止に関すること。

(3) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務

(平17条例47・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例41・旧第8条繰下、平17条例47・旧第12条繰下)

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月19日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月24日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月5日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(秋田市知的障害者デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に秋田市知的障害者デイサービスセンターを利用した者に係る利用料金については、第3条の規定による改正後の秋田市知的障害者デイサービスセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市知的障害者デイサービスセンター条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附 則(平成18年9月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市障害福祉サービスセンター条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月26日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

秋田市障害福祉サービスセンター条例

平成8年3月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成8年3月25日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第41号
平成17年10月5日 条例第47号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第46号
平成24年3月26日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第37号
平成30年12月20日 条例第55号