○秋田市障害福祉サービスセンター条例施行規則

平成8年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市障害福祉サービスセンター条例(平成8年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則8・平15規則28・平17規則47・平18規則53・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市障害福祉サービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平11規則8・平17規則47・平18規則53・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(平12規則29・平17規則47・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第4条 条例第6条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第8条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平15規則28・追加、平17規則47・旧第6条繰上・一部改正、平18規則53・旧第5条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第5条 条例第11条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合のセンターの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則47・追加、平18規則53・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則28・旧第5条繰下、平18規則53・旧第7条繰上)

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月19日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月5日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市知的障害者デイサービスセンター条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附 則(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

秋田市障害福祉サービスセンター条例施行規則

平成8年3月25日 規則第6号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成8年3月25日 規則第6号
平成11年3月19日 規則第8号
平成12年3月27日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第28号
平成17年10月5日 規則第47号
平成18年3月30日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第53号
平成30年12月20日 規則第42号