○秋田市障害福祉サービスセンター条例施行規則
平成8年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市障害福祉サービスセンター条例(平成8年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則8・平15規則28・平17規則47・平18規則53・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市障害福祉サービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平11規則8・平17規則47・平18規則53・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(平12規則29・平17規則47・一部改正)
(平15規則28・追加、平17規則47・旧第6条繰上・一部改正、平18規則53・旧第5条繰上)
(平17規則47・追加、平18規則53・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平15規則28・旧第5条繰下、平18規則53・旧第7条繰上)
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月5日規則第47号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市知的障害者デイサービスセンター条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。