○秋田市国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第13号

秋田市国民健康保険条例(昭和30年条例第7号)の全部を改正する。

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例9・一部改正)

(国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定に基づき、秋田市国民健康保険運営協議会を置く。

2 秋田市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(平7条例13・平30条例9・一部改正)

第3条 削除

(平7条例13)

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(令5条例5・全改)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例7・平6条例19・平9条例31・平18条例45・平20条例16・平20条例49・平23条例14・平26条例82・令3条例64・令5条例5・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平7条例13・平9条例12・平20条例16・一部改正)

(保健事業)

第7条 市は、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(平7条例13・追加)

(国民健康保険税)

第8条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(平7条例13・旧第7条繰下)

(戸籍に関する無料証明)

第9条 市長は、保険者又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(平7条例13・旧第8条繰下・一部改正)

(罰則)

第10条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項もしくは第9項の規定による届出をせず、もしくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項もしくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平7条例13・旧第9条繰下・一部改正、平12条例21・平30条例9・一部改正)

第11条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平7条例13・旧第10条繰下・一部改正、平12条例21・一部改正)

第12条 市は、偽りその他不正行為により国民健康保険税、一部負担金およびこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平7条例13・旧第11条繰下)

第13条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平7条例13・旧第12条繰下)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平7条例13・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う秋田市国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年条例第45号)は、廃止する。

(給付の期間)

3 本条例施行の際、改正前の条例第14条の規定によって、現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷およびこれによって発した疾病についての給付期間は、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例28・追加、令3条例47・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)とする。ただし、その額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)を超えるときは、当該相当する額とする。

(令2条例28・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例28・追加)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部の支払を受けることができる被保険者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例28・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部の支払につき、その全部を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部の支給を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例28・追加)

9 前項の規定により支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例28・追加)

(昭和36年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年6月25日条例第15号)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年6月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

2 第5条の2の改正規定は、出産日がこの条例の施行の日以後である妊婦から適用する。

(昭和45年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第5条の3の改正規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第27号で昭和48年4月1日から施行)

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月15日条例第21号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第2号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年11月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月26日条例第33号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月20日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(昭和54年3月19日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後の被保険者の死亡にかかる葬祭費から適用する。

2 昭和54年3月31日以前の被保険者の死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和54年9月17日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以後に出産した者から適用する。

2 昭和54年12月30日以前に出産した者については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後の被保険者の死亡にかかる葬祭費から適用する。

2 昭和55年3月31日以前の被保険者の死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以後に出産した者から適用する。

(昭和57年12月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条および第10条の改正規定は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田市国民健康保険条例第9条および第10条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(平成6年9月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成7年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 妊娠5カ月に至った日がこの条例の施行日前である者の妊娠に係る妊婦手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の秋田市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の葬祭に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成9年6月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市国民健康保険条例附則第4項から附則第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和5年規則第21号で、規則で定める日は、令和5年5月7日(同日以前に秋田市国民健康保険条例(昭和34年秋田市条例第13号)附則第4項に規定する被保険者が新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合であって、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日の初日が同月8日以後となるときは、当該初日))

(令和3年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

秋田市国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第13号
昭和36年5月27日 条例第18号
昭和37年3月29日 条例第11号
昭和38年6月25日 条例第15号
昭和38年10月1日 条例第21号
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和42年6月30日 条例第7号
昭和45年3月30日 条例第13号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年6月15日 条例第21号
昭和50年6月27日 条例第2号
昭和50年11月1日 条例第16号
昭和52年9月26日 条例第33号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和53年6月20日 条例第15号
昭和54年3月19日 条例第8号
昭和54年9月17日 条例第20号
昭和55年3月25日 条例第8号
昭和57年3月16日 条例第1号
昭和57年12月23日 条例第35号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和61年6月17日 条例第27号
平成元年9月25日 条例第35号
平成4年3月24日 条例第7号
平成6年9月21日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第12号
平成9年6月23日 条例第31号
平成12年3月27日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第45号
平成20年3月31日 条例第16号
平成20年12月25日 条例第49号
平成21年6月26日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第14号
平成26年12月22日 条例第82号
平成30年3月19日 条例第9号
令和2年6月26日 条例第28号
令和3年6月29日 条例第47号
令和3年12月22日 条例第64号
令和5年3月22日 条例第5号