○秋田市国民健康保険税条例

昭和57年3月27日

条例第9号

秋田市国民健康保険税条例(昭和34年条例第14号)の全部を改正する。

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第1項の規定に基づいて、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課する。

2 保険税の賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者)

第2条 保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を被保険者である世帯主とみなして保険税を課する。

(平12条例22・一部改正)

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、秋田県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)および介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(秋田県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(秋田県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)およびその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(平3条例26・平4条例25・平5条例22・平7条例33・平9条例26・平12条例22・平12条例39・平15条例25・平18条例36・平19条例22・平20条例19・平21条例14・平22条例23・平23条例15・平26条例50・平27条例38・平28条例42・平30条例36・平31条例53・令2条例23・令4条例16・令5条例22・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額および山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の9.22を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平5条例22・平7条例33・平11条例14・平12条例22・平14条例33・平16条例7・平18条例12・平20条例19・令4条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万2,960円とする。

(平7条例33・平11条例14・平12条例22・平16条例7・平18条例12・平20条例19・令4条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第6条の4および第18条第1項において同じ。)および特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第6条の4および同項において同じ。)以外の世帯 2万8,690円

(2) 特定世帯 1万4,340円

(3) 特定継続世帯 2万1,510円

(平7条例33・平11条例14・平12条例22・平16条例7・平18条例12・平20条例19・平21条例14・平25条例33・平30条例36・令4条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条の2 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.51を乗じて算定する。

(平20条例19・追加、令4条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第6条の3 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について6,620円とする。

(平20条例19・追加)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第6条の4 第3条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 7,450円

(2) 特定世帯 3,720円

(3) 特定継続世帯 5,580円

(平20条例19・追加、平25条例33・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第6条の5 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.88を乗じて算定する。

(平12条例22・追加、平14条例9・平18条例12・一部改正、平20条例19・旧第6条の2繰下・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第6条の6 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について8,950円とする。

(平12条例22・追加、平14条例9・平18条例12・一部改正、平20条例19・旧第6条の3繰下・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第6条の7 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について8,570円とする。

(平12条例22・追加、平14条例9・平18条例12・一部改正、平20条例19・旧第6条の4繰下・一部改正)

(賦課期日)

第7条 保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第8条 保険税は、第11条第15条および第16条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例23・追加)

(納期等)

第9条 普通徴収によって徴収する保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 次条の規定によって課する保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平20条例23・旧第8条繰下・一部改正、平23条例2・令2条例29・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第10条 保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第3条第1項の額(第18条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第3条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

(平11条例14・平12条例22・平20条例19・平20条例23・平21条例14・令4条例5・一部改正)

(特別徴収)

第11条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項および第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例23・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第12条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例23・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第13条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例23・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第14条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例23・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第15条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例23・追加)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第16条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第11条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例23・追加)

(普通徴収税額への繰入れ)

第17条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第9条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例23・追加)

(保険税の減額)

第18条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からアおよびイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウおよびエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)ならびに同条第4項本文の介護納付金課税額からオおよびカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者ならびにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に同項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数および公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 1万6,080円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 2万90円

(イ) 特定世帯 1万40円

(ウ) 特定継続世帯 1万5,060円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 4,640円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 5,220円

(イ) 特定世帯 2,610円

(ウ) 特定継続世帯 3,910円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 6,270円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 6,000円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者ならびにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者および特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 1万1,480円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 1万4,350円

(イ) 特定世帯 7,170円

(ウ) 特定継続世帯 1万760円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 3,310円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 3,730円

(イ) 特定世帯 1,860円

(ウ) 特定継続世帯 2,790円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 4,480円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 4,290円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者ならびにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者および特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 4,600円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 5,740円

(イ) 特定世帯 2,870円

(ウ) 特定継続世帯 4,310円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 1,330円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 1,490円

(イ) 特定世帯 750円

(ウ) 特定継続世帯 1,120円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 1,790円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 1,720円

2 保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,440円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,740円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 9,180円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 1万1,480円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 990円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,660円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 2,650円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 3,310円

3 保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額および被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額および被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の3の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の5の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の6の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(平3条例26・平4条例25・平5条例22・平6条例15・平7条例33・平8条例18・平9条例26・平10条例24・平11条例14・平12条例22・平12条例39・平14条例9・平15条例25・平16条例7・平18条例12・平18条例36・平19条例22・平20条例19・一部改正、平20条例23・旧第11条繰下・一部改正、平21条例14・平22条例23・平23条例15・平25条例33・平26条例50・平27条例38・平28条例42・平29条例25・平30条例36・平31条例53・令2条例23・令2条例44・令4条例5・令4条例16・令5条例22・令5条例56・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例)

第18条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第19条の2第1項において同じ。)である場合における第4条および前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第18条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額および」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号および第3号において同じ。)および」とする。

(平22条例23・追加、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(保険税に関する申告)

第19条 保険税の納税義務者は、4月15日まで(保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者およびその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者およびその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者およびその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平14条例33・平15条例30・一部改正、平20条例23・旧第12条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第19条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例23・追加、平30条例36・令5条例24・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第19条の3 保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所および生年月日

(2) 出産被保険者の氏名、住所および生年月日

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項および第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例56・追加)

(災害等による期限の延長)

第20条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申請その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が告示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申請等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内において、当該期間を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(平5条例32・一部改正、平20条例23・旧第13条繰下)

(保険税の減免)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、保険税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者および同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前3号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者

2 前項の規定によって保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日(特別徴収の方法により保険税を徴収されている場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日前7日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所および氏名

(2) 年度、納期(特別徴収の方法により保険税を徴収されている場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払月)の別および税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に該当する者が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項の届書を市長に提出した場合には、前項の申請書の提出を要しない。

4 保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平8条例21・全改、平20条例19・一部改正、平20条例23・旧第14条繰下、令2条例29・一部改正)

(秋田市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定による処分(減免に係るものを除く。)その他公権力の行使に当たる行為については、秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第2章(第7条を除く。)および第3章(第13条を除く。)の規定は、適用しない。

2 秋田市行政手続条例第3条および第32条第4項に定めるもののほか、保険税を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第32条第3項および第33条の規定は、適用しない。

(平7条例44・追加、平20条例23・旧第14条の2繰下、平25条例43・平27条例5・一部改正)

(市税条例の準用)

第23条 この条例に定めるもののほか、保険税の賦課徴収については、秋田市市税条例(昭和25年条例第36号)の定めるところによる。

(平20条例23・旧第15条繰下)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平20条例23・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の保険税から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第18条の規定の適用については、同条第1項中「第703条の5第1項に規定する総所得金額および山林所得金額」とあるのは「第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)および山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平7条例33・平11条例14・平12条例22・平14条例33・平18条例36・平20条例19・平20条例23・平21条例14・平22条例23・令2条例44・令4条例5・令5条例24・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例24・追加、平25条例52・令4条例5・令5条例24・一部改正)

(長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平11条例14・平12条例22・平14条例33・平16条例22・平18条例12・一部改正、平18条例36・旧第4項繰下、平18条例39・一部改正、平20条例19・旧第8項繰上・一部改正、平20条例23・平21条例14・一部改正、平21条例24・旧第4項繰下・一部改正、令2条例29・令4条例5・令5条例24・一部改正)

(短期譲渡所得に係る保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平12条例22・平14条例33・平16条例22・一部改正、平18条例36・旧第5項繰下、平18条例39・一部改正、平20条例19・旧第9項繰上・一部改正、平21条例24・旧第5項繰下・一部改正、令2条例29・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平11条例14・平12条例22・平14条例33・一部改正、平18条例36・旧第6項繰下、平18条例39・一部改正、平20条例19・旧第10項繰上・一部改正、平20条例23・平21条例14・一部改正、平21条例24・旧第6項繰下、平25条例52・令4条例5・令5条例24・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例52・全改、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例22・追加、平14条例33・一部改正、平14条例33・旧第8項繰下、平15条例25・一部改正、平18条例36・旧第9項繰下、平18条例39・一部改正、平20条例19・旧第13項繰上・一部改正、平20条例23・平21条例14・一部改正、平21条例24・旧第9項繰下・一部改正、平25条例52・旧第11項繰上、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平5条例32・旧第8項繰上、平10条例13・旧第7項繰下、平11条例14・平12条例22・一部改正、平13条例22・旧第8項繰下、平14条例33・一部改正、平14条例33・旧第9項繰下、平15条例25・旧第10項繰下、平18条例36・旧第11項繰下、平18条例39・一部改正、平20条例19・旧第15項繰上・一部改正、平20条例23・平21条例14・一部改正、平21条例24・旧第11項繰下、平25条例52・旧第13項繰上、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(特例適用利子等に係る保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得および雑所得を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額ならびに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項および第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条および第18条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第18条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例56・追加、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(特例適用配当等に係る保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得および雑所得を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額ならびに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項および第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条および第18条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第18条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例56・追加、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(条約適用利子等に係る保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得および雑所得を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例36・追加、平20条例19・旧第16項繰上・一部改正、平20条例23・平21条例14・一部改正、平21条例24・旧第12項繰下、平22条例30・一部改正、平25条例52・旧第14項繰上、平28条例56・旧第11項繰下、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(条約適用配当等に係る保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得および雑所得を有する場合における第4条第6条の2第6条の5および第18条の規定の適用については、第4条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第18条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例36・追加、平20条例19・旧第17項繰上・一部改正、平20条例23・平21条例14・一部改正、平21条例24・旧第13項繰下、平22条例30・一部改正、平25条例52・旧第15項繰上・一部改正、平28条例56・旧第12項繰下、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(平成22年度以後の保険税の減免の特例)

15 当分の間、平成22年度以後の第21条第1項第3号による保険税の減免については、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例23・追加、平25条例52・旧第16項繰上、平28条例56・旧第13項繰下)

(新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免)

16 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の方法により保険税を徴収されている場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたとしたならば同月1日前に納期限が定められるべきであったものを除く。)および令和4年度以前の年度分の保険税であって令和5年4月1日から規則で定める日までの間に納期限が定められているもの(同月1日前に被保険者の資格を取得したこと等により同日以降に納期限が定められているものに限る。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者を第21条第1項に規定する保険税の減免の要件を満たす者として、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでのいずれにも該当すること。

 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき額を除く。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上の額であること。

 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例29・追加、令3条例48・令4条例20・令5条例24・一部改正)

17 前項の場合における第21条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、その申請書の提出期限を別に定めることができる」とする。

(令2条例29・追加)

(昭和57年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度の保険税から適用し、昭和56年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田市国民健康保険税条例第3条、第10条第1項および第11条の規定は、昭和58年度の保険税から適用し、昭和57年度分までの保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の秋田市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年度の保険税に限り、改正後の秋田市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)第3条および第11条の規定中「35万円」とあるのは「32万円」と読み替えて適用し、昭和58年度分までの保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条第2項、第4項および第6項の規定は、昭和59年度の保険税から適用し、昭和58年度分までの保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の秋田市国民健康保険税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される改正前の条例第11条の規定による昭和58年度分の保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例第11条の規定は、昭和60年度の保険税から適用し、昭和59年度分までの保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の秋田市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第4条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第11条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年6月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例第3条および第11条の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の秋田市国民健康保険税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される改正前の条例第11条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)第3条、第11条および附則第7項の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条の規定は、昭和64年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の秋田市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)第3条から第6条まで、第11条および附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年6月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする改正規定および附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例第3条および第11条の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の秋田市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成5年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年12月21日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例第11条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年10月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定、附則第9項を附則第10項とする改正規定、附則第8項を附則第9項とする改正規定、附則第7項の改正規定および同項を附則第8項とし、附則第6項の次に1項を加える改正規定ならびに附則第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の秋田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第12条および附則第7項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の秋田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第9項および第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年7月2日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例附則第4項および第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項および第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の秋田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成20年10月1日において、平成20年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成21年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する世帯主を除く。以下「特別徴収対象国保被保険者」という。)について、平成21年4月1日から同年9月30日までの間において新法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象国保被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(1) 災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると市長が認める場合

(2) 当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の31に規定する額をいう。次号において同じ。)が18万円未満である場合その他の当該世帯主が市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合

(3) 当該世帯主が市の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るアおよびイに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を6で除して得た額の2分の1に相当する額を超えるとき。

 この項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、次項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額

 介護保険法第135条第3項又は第140条第1項もしくは第2項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額

(4) 当該世帯主の属する世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該世帯主に係る国民健康保険税の普通徴収の方法による納付の実績等を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市長が認める場合

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象国保被保険者に対して課する平成20年度分の国民健康保険税額に相当する額として平成20年度分の国民健康保険税額を12(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の3月までの月数とする。)で除して得た額に12を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を当該特別徴収対象国保被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成21年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

(平成21年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第24号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)および附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(2) 附則第9項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定および附則第3項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第22条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の秋田市国民健康保険税条例第22条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

3 新条例附則第17項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得および雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例49・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平28条例19・旧第1項・一部改正)

(平成28年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年9月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例附則第11項および第12項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等もしくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等もしくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項および附則第6項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例附則第16項および附則第17項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定および次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定および次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年7月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市国民健康保険税条例附則第16項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月21日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るものおよび令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るものおよび令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

秋田市国民健康保険税条例

昭和57年3月27日 条例第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 国民健康保険
沿革情報
昭和57年3月27日 条例第9号
昭和57年6月26日 条例第21号
昭和58年6月23日 条例第17号
昭和59年6月27日 条例第15号
昭和60年6月26日 条例第15号
昭和61年6月17日 条例第28号
昭和62年6月27日 条例第15号
昭和63年6月27日 条例第22号
平成元年7月1日 条例第23号
平成2年6月16日 条例第21号
平成3年6月28日 条例第26号
平成4年6月24日 条例第25号
平成5年6月28日 条例第22号
平成5年12月21日 条例第32号
平成6年6月28日 条例第15号
平成7年6月26日 条例第33号
平成7年12月21日 条例第44号
平成8年3月31日 条例第18号
平成8年6月24日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第26号
平成10年3月23日 条例第13号
平成10年3月31日 条例第24号
平成10年6月30日 条例第28号
平成11年3月19日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第39号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月26日 条例第9号
平成14年10月2日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第25号
平成15年7月2日 条例第30号
平成16年3月23日 条例第7号
平成16年3月31日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第36号
平成18年6月23日 条例第39号
平成19年3月31日 条例第22号
平成20年4月30日 条例第19号
平成20年7月1日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第14号
平成21年6月26日 条例第24号
平成22年3月31日 条例第23号
平成22年6月25日 条例第30号
平成23年3月22日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第34号
平成25年3月30日 条例第33号
平成25年6月27日 条例第43号
平成25年9月30日 条例第52号
平成26年3月31日 条例第50号
平成27年3月24日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第38号
平成27年9月29日 条例第49号
平成28年3月18日 条例第19号
平成28年4月1日 条例第42号
平成28年9月28日 条例第56号
平成29年3月31日 条例第25号
平成30年3月31日 条例第36号
平成31年3月30日 条例第53号
令和2年3月31日 条例第23号
令和2年6月26日 条例第29号
令和2年12月22日 条例第44号
令和3年6月29日 条例第48号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年3月31日 条例第16号
令和4年6月27日 条例第20号
令和5年3月31日 条例第22号
令和5年7月3日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第56号