○秋田市介護保険条例

平成12年3月27日

条例第23号

秋田市介護保険条例(平成11年秋田市条例第32号)の全部を改正する。

目次

第1章 本市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第2章の2 保健福祉事業(第3条の2)

第3章 保険料(第4条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

第5章 罰則(第15条―第19条)

附則

第1章 本市が行う介護保険

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数および任期)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する秋田市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、175人以内とする。

2 認定審査会の委員の任期は3年とする。

(平21条例12・平28条例60・一部改正)

(業務)

第3条 認定審査会は、法第38条第2項に規定する審査判定業務を行うほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付の決定のため必要があるときは、被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る審査判定業務の例により、被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)又は被保険者でない40歳以上65歳未満の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある者に係る審査判定業務を行うことができるものとする。

(平21条例12・平26条例69・平27条例13・一部改正)

第2章の2 保健福祉事業

(令2条例5・追加)

第3条の2 市は、法第115条の49の規定による保健福祉事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者が要介護状態等(法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。次号において同じ。)となることを予防するために必要な事業

(2) 前号に掲げるもののほか、高齢者の自立の支援および要介護状態等の軽減又は悪化の防止のために必要な事業

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する保健福祉事業に関し必要な事項は、別に定める。

(令2条例5・追加)

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者(法第9条第1号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万7,392円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 5万2,349円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万6,088円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万7,306円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万4,784円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 8万9,741円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 9万7,220円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 11万2,176円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 11万9,655円

(10) 次のいずれかに該当する者 12万7,133円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号および附則第19項第2号イにおいて同じ。)が250万円以上300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 13万872円

 合計所得金額が300万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 13万4,612円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市町村の定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市町村の定める額は、150万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市町村の定める額は、180万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市町村の定める額は、250万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,436円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,436円」とあるのは、「33,653円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第6項中「22,436円」とあるのは、「52,349円」と読み替えるものとする。

(平15条例12・平17条例18・平18条例29・平21条例12・平24条例16・平27条例13・平27条例40・平30条例11・平30条例41・令元条例1・令2条例22・令3条例2・令3条例51・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月26日まで

第2期 8月1日から同月26日まで

第3期 9月1日から同月26日まで

第4期 10月1日から同月26日まで

第5期 11月1日から同月26日まで

第6期 12月1日から同月26日まで

第7期 翌年1月1日から同月26日まで

第8期 翌年2月1日から同月26日まで

第9期 翌年3月1日から同月26日まで

2 前項に規定する納期により難い第一号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平27条例59・一部改正)

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合における保険料の額の算定)

第6条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。)、ロおよびニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロならびに第9号ロならびに第4条第1項第10号イならびに第11号イに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までならびに第4条第1項第10号および第11号のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例29・平21条例12・平27条例13・一部改正)

第7条および第8条 削除

(平27条例59)

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第一号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、令第39条第1項第2号および第3号に該当する第一号被保険者のうち、その者の属する世帯の世帯員の収入、資産等の状況により、その世帯の生計を維持することが著しく困難であると認められるものであること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については保険料の減免を受けようとする月の19日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第一号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額および納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平12条例58・平22条例11・平27条例13・一部改正)

(保険料に関する申告)

第13条 第一号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第一号被保険者および当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第一号被保険者および当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書。以下同じ。)が市長又は官公署に提出されている場合においては、この限りでない。

(平17条例38・平27条例13・一部改正)

第4章 雑則

(平17条例18・旧第5章繰上)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧第15条繰上)

第5章 罰則

(平17条例18・旧第6章繰上)

第15条 市は、第一号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平17条例18・旧第16条繰上)

第16条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項もしくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平17条例18・旧第17条繰上、平18条例29・一部改正)

第17条 市は、被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平13条例13・一部改正、平17条例18・旧第18条繰上、平30条例11・一部改正)

第18条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金および法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平17条例18・旧第19条繰上)

第19条 第15条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

(平17条例18・旧第20条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度および平成13年度における保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,180円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,770円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 1万359円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万2,949円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万5,539円

3 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万5,539円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 2万3,308円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 3万1,077円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万8,847円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 4万6,616円

(平成12年度の普通徴収に係る納期等)

4 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月26日まで

第2期 11月1日から同月26日まで

第3期 12月1日から同月26日まで

第4期 翌年1月1日から同月26日まで

第5期 翌年2月1日から同月26日まで

第6期 翌年3月1日から同月26日まで

5 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

6 平成13年度においては、第7期から第12期までの納期に納付すべき保険料の額は、第6期の納期に納付すべき保険料の額に12を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度および平成13年度の賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合における保険料の額の算定)

7 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項および第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

8 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度および平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成13年度における普通徴収の特例)

9 平成13年度における保険料の普通徴収について第7条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「第12期」とあるのは、「第6期」とする。

(延滞金の割合の特例)

10 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例49・平30条例11・令2条例31・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

11 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に旧河辺町および旧雄和町の第一号被保険者の資格を有していた者で編入日以後引き続き第一号被保険者であるものに対する保険料の賦課および徴収については、平成16年度分までに限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町介護保険条例(平成12年河辺町条例第17号。以下「河辺町条例」という。)および雄和町介護保険条例(平成12年雄和町条例第30号。以下「雄和町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の例による。

(平16条例51・追加)

12 編入日以後新たに第一号被保険者の資格を取得する者で当該資格を取得する日において旧河辺町および旧雄和町の区域内に住所を有するもの(前項の規定により両町条例の例によることとされる保険料に係る者を除く。)その他市長が認めるもの(以下「河辺雄和地区第一号被保険者」という。)に対する保険料の賦課および徴収については、新たに河辺雄和地区第一号被保険者となった日の属する月から平成17年3月までの間の月分に限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例51・追加)

13 編入日前に旧河辺町および旧雄和町において発せられた保険料の督促状に係る督促手数料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例51・追加)

14 編入日前に旧河辺町および旧雄和町において納入の通知をした保険料に係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例51・追加)

15 編入日前にした河辺町条例第14条から第17条までの規定および雄和町条例第14条から第17条までの規定の適用を受ける行為ならびに附則第11項および第12項の規定により両町条例の例によることとされる保険料に係る編入日以後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例51・追加)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

16 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防および生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平27条例13・追加)

17 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平27条例13・追加、平29条例11・一部改正)

(改正法附則第3条第1項の条例で定める日)

18 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。

(平18条例29・追加、平27条例13・旧第16項繰下)

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免)

19 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の方法により保険料を徴収されている場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたとしたならば同月1日前に納期限が定められるべきであったものを除く。)および令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日から規則で定める日までの間に納期限が定められているもの(同月1日前に第一号被保険者の資格を取得したこと等により同日以降に納期限が定められているものに限る。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者を第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たす者として、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のおよびのいずれにも該当すること。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき額を除く。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上の額であること。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例31・追加、令3条例51・令4条例21・令5条例27・一部改正)

20 前項の場合における第12条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、その申請書の提出期限を別に定めることができる」とする。

(令2条例31・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

21 第一号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項の規定の適用については、同項第10号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得および同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額および同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

(令3条例2・追加)

22 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3条例2・追加)

23 第21項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例2・追加)

(平成12年12月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市介護保険条例第12条第2項の規定は、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、この条例の施行の日の属する月以後に徴収されるべき保険料から適用する。

(平成13年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年11月15日条例第51号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例第4条の規定は、平成17年度分の保険料について適用し、平成16年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年7月27日条例第38号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度および平成19年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 3万1,680円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 3万1,680円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 3万9,840円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 3万6,000円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 3万6,000円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 4万3,680円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 5万1,840円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 3万9,840円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 3万9,840円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 4万3,680円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 4万8,000円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 4万8,000円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 5万1,840円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 5万5,680円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 3万9,840円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 3万9,840円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 4万3,680円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 4万8,000円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 4万8,000円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 5万1,840円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 5万5,680円

(平20条例6・追加)

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、4万5,050円とする。

4 平成21年度における保険料率は、新条例第4条第1項および前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第1号に掲げる者 2万6,346円

(2) 新条例第4条第1項第2号に掲げる者 2万6,346円

(3) 新条例第4条第1項第3号に掲げる者 3万9,519円

(4) 新条例第4条第1項第4号に掲げる者 5万2,692円

(5) 新条例第4条第1項第5号に掲げる者 5万6,908円

(6) 新条例第4条第1項第6号に掲げる者 6万5,865円

(7) 新条例第4条第1項第7号に掲げる者 7万9,038円

(8) 令附則第11条第1項および第2項に規定する者 4万3,735円

5 平成22年度における保険料率は、新条例第4条第1項および附則第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第1号に掲げる者 2万6,742円

(2) 新条例第4条第1項第2号に掲げる者 2万6,742円

(3) 新条例第4条第1項第3号に掲げる者 4万113円

(4) 新条例第4条第1項第4号に掲げる者 5万3,484円

(5) 新条例第4条第1項第5号に掲げる者 5万7,763円

(6) 新条例第4条第1項第6号に掲げる者 6万6,855円

(7) 新条例第4条第1項第7号に掲げる者 8万226円

(8) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項および第2項に規定する者 4万4,392円

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、4万1,450円とする。

4 令附則第17条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、5万2,928円とする。

(平成25年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例附則第6項、第2条の規定による改正後の秋田市道路占用等に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の秋田市介護保険条例附則第10項および同条の規定による改正後の秋田市後期高齢者医療に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第69号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料から適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年9月28日条例第60号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第41号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例第4条第6項から第8項までの規定は、平成31年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定および附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例附則第19項および附則第20項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

3 改正後の秋田市介護保険条例附則第10項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市介護保険条例の規定および次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市介護保険条例の規定および次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市介護保険条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

秋田市介護保険条例

平成12年3月27日 条例第23号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 条例第23号
平成12年12月25日 条例第58号
平成13年3月26日 条例第13号
平成15年3月24日 条例第12号
平成16年11月15日 条例第51号
平成17年3月23日 条例第18号
平成17年7月27日 条例第38号
平成18年3月24日 条例第29号
平成20年3月27日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第12号
平成22年3月26日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第16号
平成25年9月30日 条例第49号
平成26年9月30日 条例第69号
平成27年3月24日 条例第13号
平成27年4月28日 条例第40号
平成27年12月21日 条例第59号
平成28年9月28日 条例第60号
平成29年3月17日 条例第11号
平成30年3月19日 条例第11号
平成30年6月29日 条例第41号
令和元年5月22日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第22号
令和2年6月26日 条例第31号
令和3年3月18日 条例第2号
令和3年6月29日 条例第51号
令和4年6月27日 条例第21号
令和5年7月3日 条例第27号