○秋田市介護保険条例施行規則

平成12年3月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市介護保険条例(平成12年秋田市条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則16・一部改正)

(合議体の数)

第2条 秋田市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、30とする。

(平21規則24・一部改正)

(委員の定数)

第3条 各合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 各合議体は、認定審査会の会長(以下「会長」という。)が招集する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(保険料の徴収猶予および減免)

第6条 条例第11条第2項の申請書および条例第12条第2項の申請書は介護保険料減免・徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)とし、条例第11条第2項の徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類又は条例第12条第2項の減免を受けようとする理由を証明する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第11条第1項第1号又は条例第12条第1項第1号に該当する場合 り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の条例第11条第1項第1号又は条例第12条第1項第1号に該当することを証明する書類

(2) 条例第11条第1項第2号又は条例第12条第1項第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の条例第11条第1項第2号又は条例第12条第1項第2号に該当することを証明する書類

(3) 条例第11条第1項第3号又は条例第12条第1項第3号に該当する場合 登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の条例第11条第1項第3号又は条例第12条第1項第3号に該当することを証明する書類

(4) 条例第11条第1項第4号又は条例第12条第1項第4号に該当する場合 り災証明書、所得証明書その他の条例第11条第1項第4号又は条例第12条第1項第4号に該当することを証明する書類

(5) 条例第12条第1項第5号に該当する場合 所得証明書、課税証明書その他の条例第12条第1項第5号に該当することを証明する書類

2 市長は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して、徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、減免をする場合は、徴収猶予を行ってもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限るものとし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者であるときは、減免をしない。

3 市長は、前項の総合的な判断をするに当たって必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の提出を求めることができる。

4 市長は、保険料に係る徴収猶予又は減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 申請書又は第1項各号に定める書類が条例第12条第2項に定める期限までに提出されないとき。

(2) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(3) 申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。

5 市長は、第2項の規定により徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書又は介護保険料減免決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

6 市長は、保険料の減免を受けた者がその理由が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書もしくは第1項各号に定める書類を提出して徴収猶予又は減免を受けたことが明らかになったときは、徴収猶予又は減免を取り消すことができる。

7 市長は、前項の規定により徴収猶予又は減免を取り消すときは、介護保険料徴収猶予取消通知書又は介護保険料減免取消通知書により、速やかに当該徴収猶予又は当該減免を受けた者に通知しなければならない。

(平17規則16・平20規則14・平22規則11・平26規則51・一部改正)

第7条 市長は、前条第2項の規定により減免の承認の決定をしたときは、当該年度の減免に係る納期(特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては、特別徴収対象年金給付の支払に係る月。以下同じ。)の保険料について、次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を9で除して得た額(特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては、6で除して得た額)に、減免に係る納期の数を乗じて得た額に減免する。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 条例第12条第1項第1号に該当する者のうち、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第一号被保険者および当該第一号被保険者と生計を一にする者(以下「第一号被保険者等」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等および雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、同法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの

イ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの

ウ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの

0円

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 条例第12条第1項第1号に該当する者のうち、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 条例第12条第1項第1号に該当する者のうち、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

22,436円

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 条例第12条第1項第1号に該当する者のうち、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 条例第12条第1項第1号に該当する者のうち、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

33,653円

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 条例第12条第1項第1号に該当する者のうち、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

ウ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

74,784円

(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。)

ア 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

イ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

ウ 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第一号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

89,741円

(6) 条例第12条第1項第5号に該当する者のうち、次のいずれにも該当するもの

ア その属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が、当該減免に係る保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税(当該市町村民税の課税非課税の別が確定していない場合にあっては、当該年度の前年度分の市町村民税。以下同じ。)が課されていない者

イ その属する世帯の当該年の合算所得金額の見込額が、単身の世帯にあっては120万円、単身の世帯以外の世帯にあっては120万円に当該世帯の世帯員の人数の合計数から1を減じて得た数に60万円を乗じて得た額を加算した額を超えない者

ウ その属する世帯の預貯金等の額が、その世帯の当該年の合算所得金額の見込額の2分の1の額を超えない者

エ その属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために通常必要と認められる資産以外に利用し得る資産を所有していない者

オ その属する世帯以外の世帯に属する者(当該減免に係る保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者に限る。)に扶養されていない者

22,436円

(平15規則13・平17規則16・平18規則19・平21規則24・平22規則11・平24規則10・平27規則25・平27規則44・平30規則9・平30規則32・令元規則1・令2規則20・令2規則34・令3規則6・一部改正)

(保険料の減免の期間)

第8条 保険料の減免は、納期を単位として、申請に係る納期から当該申請に係る納期の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期につき行うものとする。

(平27規則44・令2規則34・一部改正)

(過料の処分)

第9条 市長は、条例第15条から第19条までの規定により過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に過料処分決定書を送付してその旨を告知し、納入通知書により過料を徴収する。

2 前項に規定する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(平17規則16・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平17規則16・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度および平成13年度における保険料の減免の特例)

2 平成12年度の保険料の減免について第7条の規定を適用する場合においては、同条の表中「20,718円」とあるのは「5,180円」と、「31,077円」とあるのは「7,770円」と、「41,436円」とあるのは「10,359円」と、「51,795円」とあるのは「12,949円」とする。

3 平成13年度の保険料の減免について第7条の規定を適用する場合においては、同条の表中「20,718円」とあるのは「15,539円」と、「31,077円」とあるのは「23,308円」と、「41,436円」とあるのは「31,077円」と、「51,795円」とあるのは「38,847円」とする。

(平成12年度における保険料の減免の期間)

4 平成12年度の保険料の減免は、第8条の規定にかかわらず、納期を単位として、申請に係る納期から同年度の第6期までの納期において必要と認められる納期につき行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免)

5 条例附則第19項各号のいずれかに該当する場合における条例第12条第2項の減免を受けようとする理由を証明する書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 条例附則第19項第1号に該当する場合 医師の診断書その他の同号に該当することを証明する書類

(2) 条例附則第19項第2号に該当する場合 所得証明書、事業収入等の減少額を確認することができる書類その他の同号に該当することを証明する書類

(令2規則34・追加)

6 前項に規定する場合における第6条第4項第1号および第6項の規定の適用については、同号中「第1項各号」とあるのは「附則第5項各号」と、「第12条第2項」とあるのは「附則第20項の規定により読み替えて適用される条例第12条第2項」と、同項中「第1項各号」とあるのは「附則第5項各号」とする。

(令2規則34・追加)

7 条例附則第19項の規定により適用される条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第19項第1号に該当する者 当該年度の減免に係る納期の保険料額の全部

(2) 条例附則第19項第2号に該当する者(前号に該当する者を除く。) 別に定める算式により算定した額

(令2規則34・追加)

(平成15年3月24日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第16号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は公布の日から、第7条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度および平成22年度における保険料の減免の特例)

2 平成21年度の保険料の減免について改正後の秋田市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定を適用する場合においては、同条の表中「27,138円」とあるのは「26,346円」と、「40,707円」とあるのは「39,519円」と、「54,276円」とあるのは「52,692円」と、「67,845円」とあるのは「65,865円」とする。

3 平成22年度の保険料の減免について新規則第7条の規定を適用する場合においては、同条の表中「27,138円」とあるのは「26,742円」と、「40,707円」とあるのは「40,113円」と、「54,276円」とあるのは「53,484円」と、「67,845円」とあるのは「66,855円」とする。

(平成22年3月26日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第51号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例施行規則第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料の減免から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例施行規則第7条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料の減免から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日規則第32号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料の減免から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料の減免から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市介護保険条例施行規則附則第5項から附則第7項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(秋田市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秋田市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減免から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

秋田市介護保険条例施行規則

平成12年3月27日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 規則第24号
平成15年3月24日 規則第13号
平成17年3月25日 規則第16号
平成18年3月30日 規則第19号
平成20年3月27日 規則第14号
平成21年3月27日 規則第24号
平成22年3月26日 規則第11号
平成24年3月26日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第51号
平成27年4月28日 規則第25号
平成27年12月21日 規則第44号
平成30年3月19日 規則第9号
平成30年6月29日 規則第32号
令和元年5月22日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年6月26日 規則第34号
令和3年3月18日 規則第6号