○秋田市介護保険法施行細則

平成12年3月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第2条 市長は、法第50条の規定に基づき、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)の申請によって、法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付について特例を定めるものとする。

2 前項の申請をする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(以下「申請書」という。)に省令第83条第1項各号に規定する災害その他の特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)もしくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用(以下「介護サービス利用者負担額」という。)を負担することが困難であることを証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 前項の介護サービス利用者負担額を負担することが困難であることを証明すべき書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第83条第1項第1号に該当する場合 り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の省令第83条第1項第1号に該当することを証明する書類

(2) 省令第83条第1項第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の省令第83条第1項第2号に該当することを証明する書類

(3) 省令第83条第1項第3号に該当する場合 登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の省令第83条第1項第3号に該当することを証明する書類

(4) 省令第83条第1項第4号に該当する場合 り災証明書、所得証明書その他の省令第83条第1項第4号に該当することを証明する書類

4 市長は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して特例を定め、申請者に係る介護サービス利用者負担額の減免の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者であるときは、減免をしない。

5 市長は、前項の総合的な判断をするに当たって必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の提出を求めることができる。

6 市長は、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(2) 申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。

7 市長は、第4項の規定により減免の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

8 第4項の規定により介護サービス利用者負担額の減免を受けた者は、当該減免に係る省令第83条第1項各号に規定する災害その他の特別の事情が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

9 市長は、介護サービス利用者負担額の減免を受けた者がその事情が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書もしくは第3項各号に定める書類を提出して減免を受けたことが明らかになったときは、減免を取り消すことができる。

10 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書により、速やかに当該減免を受けた者に通知しなければならない。

(平17規則24・平18規則20・平20規則15・平26規則51・平27規則36・平30規則10・一部改正)

第3条 市長は、法第49条の2の規定が適用されない者に対し前条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付についての特例として、居宅介護サービス費等の額に係る割合を次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる割合に定める。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、要介護被保険者および当該要介護被保険者と生計を一にする者(以下「要介護被保険者等」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等および雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、同法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの

100分の100

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

100分の97

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の95

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 省令第83条第1項第1号に該当する者のうち、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の93

(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。)

ア 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

イ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

ウ 省令第83条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、要介護被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の99

2 市長は、法第49条の2第1項の規定が適用される者に対し前条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表の右欄中「100分の97」とあるのは「100分の94」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の93」とあるのは「100分の86」と、「100分の99」とあるのは「100分の98」と読み替えるものとする。

3 市長は、法第49条の2第2項の規定が適用される者に対し前条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表の右欄中「100分の97」とあるのは「100分の91」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の93」とあるのは「100分の79」と、「100分の99」とあるのは「100分の97」と読み替えるものとする。

(平27規則36・平30規則10・平30規則32・令3規則6・一部改正)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第4条 市長は、法第60条の規定に基づき、居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の申請によって、法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付について特例を定めるものとする。

2 前項の申請をする者は、申請書に省令第97条第1項各号に規定する災害その他の特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用(以下「介護予防サービス利用者負担額」という。)を負担することが困難であることを証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 前項の介護予防サービス利用者負担額を負担することが困難であることを証明すべき書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第97条第1項第1号に該当する場合 り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の省令第97条第1項第1号に該当することを証明する書類

(2) 省令第97条第1項第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の省令第97条第1項第2号に該当することを証明する書類

(3) 省令第97条第1項第3号に該当する場合 登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の省令第97条第1項第3号に該当することを証明する書類

(4) 省令第97条第1項第4号に該当する場合 り災証明書、所得証明書その他の省令第97条第1項第4号に該当することを証明する書類

4 第2条第4項から第10項までの規定は、第1項の申請に係る介護予防サービス利用者負担額の減免について準用する。

(平17規則24・平18規則20・平27規則36・平30規則10・一部改正)

第5条 市長は、法第59条の2の規定が適用されない者に対し前条第4項において準用する第2条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付についての特例として、介護予防サービス費等の額に係る割合を次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる割合に定める。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、居宅要支援被保険者および当該居宅要支援被保険者と生計を一にする者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの

100分の100

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

100分の97

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の95

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 省令第97条第1項第1号に該当する者のうち、居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1であるもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の93

(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。)

ア 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

イ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

ウ 省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、居宅要支援被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

100分の99

2 市長は、法第59条の2第1項の規定が適用される者に対し前条第4項において準用する第2条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表の右欄中「100分の97」とあるのは「100分の94」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の93」とあるのは「100分の86」と、「100分の99」とあるのは「100分の98」と読み替えるものとする。

3 市長は、法第59条の2第2項の規定が適用される者に対し前条第4項において準用する第2条第4項の規定により減免の承認の決定をしたときは、第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表の右欄中「100分の97」とあるのは「100分の91」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の93」とあるのは「100分の79」と、「100分の99」とあるのは「100分の97」と読み替えるものとする。

(平18規則20・平27規則36・平30規則10・一部改正)

(介護サービス利用者負担額等の減免の期間)

第6条 介護サービス利用者負担額又は介護予防サービス利用者負担額の減免は、月を単位として、1の申請につき、申請書の提出のあった日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとする。ただし、法第28条第1項又は法第33条第1項の要介護認定又は要支援認定の有効期間内に限る。

(平18規則20・一部改正)

(申請および届出)

第7条 次の表の左欄に掲げる法の規定に基づく申請および届出は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類により行うものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第70条第1項、法第79条第1項、法第86条第1項、法第94条第1項、法第107条第1項および法第115条の2第1項

指定居宅サービス事業者等指定・許可申請書

(2)

法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、法第79条の2第1項、法第86条の2第1項、法第94条の2第1項および法第108条第1項

指定居宅サービス事業者等指定・許可更新申請書

(3)

法第71条第1項ただし書および法第72条第1項ただし書(これらの規定を法第115条の11において準用する場合を含む。)

指定を不要とする旨の届出書

(4)

法第72条の2第1項ただし書、法第78条の2の2第1項ただし書、法第115条の2の2第1項ただし書および法第115条の12の2第1項ただし書

特例を不要とする旨の届出書

(5)

法第75条第1項、法第78条の5第1項、法第82条第1項、法第89条、法第99条第1項、法第113条第1項、法第115条の5第1項、法第115条の15第1項および法第115条の25第1項

変更届出書

(6)

法第75条第1項、法第78条の5第1項、法第82条第1項、法第99条第1項、法第113条第1項、法第115条の5第1項、法第115条の15第1項および法第115条の25第1項

再開届出書

(7)

法第75条第2項、法第78条の5第2項、法第82条第2項、法第99条第2項、法第113条第2項、法第115条の5第2項、法第115条の15第2項および法第115条の25第2項

廃止・休止届出書

(8)

法第78条の2第1項および法第115条の12第1項

指定地域密着型サービス事業者等指定申請書

(9)

法第78条の8および法第91条

指定辞退届出書

(10)

法第78条の12および法第115条の21において準用する法第70条の2第1項

指定地域密着型サービス事業者等指定更新申請書

(11)

法第94条第2項および法第107条第2項

介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書

(12)

法第95条第1項および第2項ならびに法第109条第1項および第2項

介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書

(13)

法第98条第1項第4号および法第112条第1項第4号

介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書

(14)

法第105条および法第114条の8において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第9条第2項

介護老人保健施設・介護医療院開設者死亡・失踪届出書

(15)

法第105条および法第114条の8において準用する医療法第15条第3項

介護老人保健施設・介護医療院エックス線装置設置届出書

(16)

法第115条の22第1項

指定介護予防支援事業者指定申請書

(17)

法第115条の31において準用する法第70条の2第1項

指定介護予防支援事業者指定更新申請書

(18)

法第115条の32第2項および第4項

業務管理体制届出書

(19)

法第115条の32第3項

業務管理体制変更届出書

(20)

法第115条の46第3項

地域包括支援センター設置届出書

(21)

法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項

地域包括支援センター変更届出書

(平24規則24・全改、平27規則36・平30規則10・一部改正)

(指定等の掲示)

第8条 前条の表第1号、第8号および第16号の左欄に掲げる法の規定に基づく指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平24規則24・全改、平30規則10・一部改正)

(情報提供)

第9条 市長は、第7条の規定による申請に係る指定もしくは指定の更新又は届出書の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、秋田県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する次に掲げる事項の情報を提供することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称および所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名

(4) 指定および指定の更新の年月日ならびに指定の有効期間満了日

(5) 事業開始の年月日

(6) 運営規程

(7) 当該事業所の管理者の氏名、生年月日および住所

(8) 役員の氏名、生年月日および住所

(9) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号

(10) 法令遵守責任者の氏名

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、第7条の規定による申請に係る許可又は許可の更新について準用する。

(平18規則20・追加、平19規則3・旧第10条繰下・一部改正、平21規則29・旧第11条繰下・一部改正、平24規則24・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平18規則20・旧第7条繰下、平19規則3・旧第12条繰下、平24規則24・旧第14条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の秋田市介護保険法施行細則第7条から第11条までの規定による指定の申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の秋田市介護保険法施行細則第7条、第9条および第11条から第13条までの規定による指定の申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月27日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第51号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月28日規則第36号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの改正規定は、同年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の秋田市介護保険法施行細則第7条の規定による指定の申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年6月29日規則第32号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(秋田市介護保険法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の秋田市介護保険法施行細則の規定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2第1項各号に掲げる介護給付に係るサービスおよび同法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「介護給付等に係るサービス」という。)が行われた月が令和3年8月以後の場合における介護給付又は予防給付の特例について適用し、介護給付等に係るサービスが行われた月が同年7月以前の場合における介護給付又は予防給付の特例については、なお従前の例による。

秋田市介護保険法施行細則

平成12年3月27日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 規則第25号
平成17年3月25日 規則第24号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年2月14日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第15号
平成21年5月25日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第24号
平成26年9月30日 規則第51号
平成27年7月28日 規則第36号
平成30年3月19日 規則第10号
平成30年6月29日 規則第32号
令和3年3月18日 規則第6号