○秋田市環境審議会規則
平成11年3月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市環境基本条例(平成11年秋田市条例第15号)第31条の規定に基づき、秋田市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第3条 審議会は、必要に応じて部会を置く。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過および結果を審議会に報告するものとする。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員がその職務を代理する。
6 部会は、部会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境部環境総務課において処理する。
(平15規則29・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。