○秋田市環境審議会規則

平成11年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市環境基本条例(平成11年秋田市条例第15号)第31条の規定に基づき、秋田市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第3条 審議会は、必要に応じて部会を置く。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過および結果を審議会に報告するものとする。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員がその職務を代理する。

6 部会は、部会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、環境部環境総務課において処理する。

(平15規則29・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(審議会の招集)

2 この規則の施行後最初に開催される審議会の招集は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

秋田市環境審議会規則

平成11年3月19日 規則第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
沿革情報
平成11年3月19日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第29号