○保健所長に対する事務委任に関する規則

平成9年3月31日

規則第64号

(趣旨)

第1条 市長の権限に属する事務のうち保健所長(以下「所長」という。)に対する委任事務については、この規則の定めるところによる。

(委任規定)

第2条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定により、別表に掲げる事項についての市長の権限に属する事務(以下「委任事務」という。)を所長に委任する。ただし、所長は、委任事務であっても、その処理が異例又は重要であると認める場合は、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(平11規則29・一部改正)

(読替規定)

第3条 所長がこの規則により委任事務を処理する場合において、他の秋田市規則に当該委任事務に関する様式の定めがあるときは、当該様式中「秋田市長」とあるのは「秋田市保健所長」と読み替えるものとする。

(平16規則99・一部改正)

(報告の義務)

第4条 所長は、市長が別に定めるところにより、その行った委任事務の処理状況等について、市長に報告しなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年10月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月19日規則第2号)

この規則は、平成16年2月27日から施行する。

(平成16年8月31日規則第33号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月31日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、別表第9項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第25号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成21年3月27日規則第19号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月26日規則第27号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。ただし、別表第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年8月26日規則第47号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。ただし、別表第11項および第23項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第30号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第28号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、別表第6項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第16号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第6項の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第36号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11規則29・平12規則39・平13規則31・平14規則15・平14規則38・平15規則31・平15規則41・平16規則2・平16規則33・平16規則99・平17規則29・平17規則34・平18規則31・平19規則19・平19規則25・平21規則19・平23規則17・平24規則16・平25規則13・平25規則27・平26規則47・平27規則22・平28規則45・平30規則30・令2規則21・令2規則28・令3規則11・令3規則16・令5規則13・令5規則36・一部改正)

1 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める施術者に対する必要な指示に関する事項

(2) 法第9条の2(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める施術所の開設の届出および届出事項の変更の届出ならびに施術所の休止もしくは廃止又は再開の届出に関する事項

(3) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める専ら出張のみによって行う業務の開始の届出および業務の休止もしくは廃止又は再開の届出に関する事項

(4) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める滞在して行う業務の届出に関する事項

(5) 法第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める施術者もしくは施術所の設置者から必要な報告を提出させること又は臨検検査に関する事項

(6) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める施術所の使用の制限もしくは禁止又はその構造設備の改善もしくは衛生上必要な措置を講ずべき旨の命令に関する事項

2 医療法関係

(1) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)第5条第2項に定める医師、歯科医師又は助産師に対する報告又は物件の提出命令に関する事項

(2) 法第7条第1項および第2項に定める診療所又は助産所の開設許可および変更許可に関する事項

(3) 医療法施行令(昭和23年政令第326号。次号において「政令」という。)第4条に定める診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出に関する事項

(4) 政令第4条の2に定める診療所又は助産所の開設の届出および届出事項変更の届出に関する事項

(5) 法第8条に定める診療所又は助産所の開設の届出に関する事項

(6) 法第8条の2第2項に定める診療所又は助産所の休止又は再開の届出に関する事項

(7) 法第9条に定める診療所又は助産所の廃止又は開設者の死亡もしくは失そうの届出に関する事項

(8) 法第12条に定める診療所又は助産所の開設者以外の者による管理および2以上の診療所又は助産所の管理の許可に関する事項

(9) 法第18条に定める診療所の専属薬剤師の設置の特例に関する事項

(10) 法第24条第1項に定める診療所又は助産所の使用の制限もしくは禁止又は修繕もしくは改築の命令に関する事項

(11) 法第25条第1項に定める病院、診療所又は助産所の開設者もしくは管理者に対し必要な報告を命ずること又は立入検査に関する事項

(12) 法第27条に定める患者を入院させるための施設を有する診療所もしくは助産所の検査および許可証の交付に関する事項

(13) 法第28条に定める診療所又は助産所の管理者の変更命令に関する事項

(14) 法第29条第1項に定める診療所もしくは助産所の開設の許可の取消し又はその閉鎖命令に関する事項

(15) 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条の2から第29条までに定める診療所のエックス線装置等の届出に関する事項

3 毒物及び劇物取締法関係

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)第4条第1項および第2項に定める営業の登録に関する事項

(2) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)に定める毒物劇物取扱責任者の氏名の届出に関する事項

(3) 法第10条第1項に定める届出に関する事項

(4) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)に定める回収等の命令に関する事項

(5) 法第18条第1項(法第22条第4項および第5項において準用する場合を含む。)に定める必要な報告を求めること又は立入検査もしくは毒物等の収去に関する事項

(6) 法第19条第1項に定める毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者に対する措置命令に関する事項

(7) 法第19条第2項に定める登録の取消しに関する事項

(8) 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)に定める毒物劇物取扱責任者の変更命令に関する事項

(9) 法第19条第4項に定める毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者等に対する登録等の取消し又は業務の全部もしくは一部の停止命令に関する事項

(10) 法第20条に定める聴聞等の方法の特例に関する事項

(11) 法第21条第1項に定める登録が失効した場合等の届出に関する事項

(12) 法第22条第1項および第2項に定める業務上取扱者の届出に関する事項

(13) 法第22条第3項に定める事業の廃止等の届出に関する事項

(14) 法第22条第6項に定める措置命令に関する事項

(15) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)第33条に定める登録票の交付に関する事項

(16) 政令第35条に定める登録票の書換え交付に関する事項

(17) 政令第36条に定める登録票の再交付に関する事項

(18) 政令第36条の2に定める登録票の返納等に関する事項

(19) 政令第36条の3に定める登録簿に関する事項

4 歯科技工士法関係

(1) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)第21条第1項に定める歯科技工所の開設の届出および届出事項の変更の届出に関する事項

(2) 法第21条第2項に定める歯科技工所の休止もしくは廃止又は再開の届出に関する事項

(3) 法第24条に定める歯科技工所の構造設備の改善命令に関する事項

(4) 法第25条に定める歯科技工所の使用禁止に関する事項

(5) 法第27条第1項に定める歯科技工所の開設者に対し必要な報告を命ずること又は立入検査に関する事項

5 臨床検査技師等に関する法律関係

(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)第20条の3第1項に定める衛生検査所の登録に関する事項

(2) 法第20条の4第1項に定める登録の変更に関する事項

(3) 法第20条の4第3項に定める衛生検査所の廃止、休止もしくは再開又は変更の届出に関する事項

(4) 法第20条の4第4項に定める検体検査用放射性同位元素の届出に関する事項

(5) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)第18条第1項に定める衛生検査所の登録証明書の書換え交付に関する事項

(6) 省令第19条第1項に定める衛生検査所の登録証明書の再交付に関する事項

(7) 法第20条の5第1項に定める衛生検査所の開設者に対し必要な報告を命ずること又は立入検査に関する事項

(8) 法第20条の6に定める衛生検査所の構造設備又は管理組織の変更等の指示に関する事項

(9) 法第20条の7に定める衛生検査所の登録の取消し又は業務の停止命令に関する事項

6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)第4条第1項に定める薬局の開設の許可に関する事項

(2) 法第7条第4項ただし書に定める2以上の薬局の管理その他薬事に関する実務の従事の許可に関する事項

(3) 法第10条に定める薬局の廃止、休止もしくは再開又は変更の届出に関する事項

(4) 法第12条に定める薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する事項

(5) 法第13条に定める薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する事項

(6) 法第14条に定める薬局製造販売医薬品の製造販売の承認に関する事項

(7) 法第14条の9に定める薬局製造販売医薬品の製造販売の届出に関する事項

(8) 法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書に定める2以上の製造所の管理その他薬事に関する実務の従事の許可に関する事項

(9) 法第19条に定める薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業者の製造所の廃止、休止もしくは再開又は変更の届出に関する事項

(10) 法第26条第1項に定める店舗販売業の許可に関する事項

(11) 法第28条第4項ただし書に定める2以上の店舗販売業の店舗の管理その他薬事に関する実務の従事の許可に関する事項

(12) 法第38条第1項において準用する法第10条に定める店舗販売業の廃止、休止もしくは再開又は変更の届出に関する事項

(13) 法第39条に定める高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可に関する事項

(14) 法第39条の2第2項ただし書に定める2以上の高度管理医療機器等の営業所の管理その他薬事に関する実務の従事の許可に関する事項

(15) 法第39条の3第1項に定める管理医療機器の販売業又は貸与業の届出に関する事項

(16) 法第40条第1項および第2項において準用する法第10条第1項に定める高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業又は貸与業の廃止、休止もしくは再開又は変更の届出に関する事項

(17) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第2条の3、第5条、第12条および第45条に定める許可証の書換え交付に関する事項

(18) 政令第2条の4、第6条、第13条および第46条に定める許可証の再交付に関する事項

(19) 法第68条の11に定める薬局製造販売医薬品の回収の報告に関する事項

(20) 法第69条第1項および第6項に定める薬局製造販売医薬品の製造販売業者等に対し必要な報告をさせること又は立入検査もしくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物の収去に関する事項

(21) 法第69条第2項および第6項に定める医薬品の販売業者等に対し必要な報告をさせること又は立入検査もしくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物の収去に関する事項

(22) 法第69条第4項および第6項に定める医薬品を輸入しようとする者等に対し必要な報告をさせること又は立入検査もしくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物の収去に関する事項

(23) 法第70条第1項および第2項に定める医薬品等を業務上取扱う者に対する医薬品等の廃棄等の命令又は廃棄等の処分に関する事項

(24) 法第71条に定める薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令に関する事項

(25) 法第72条第3項に定める医薬品等製造業者等に対する構造設備の改善命令又は施設の使用禁止に関する事項

(26) 法第72条第4項に定める薬局開設者、店舗販売業者又は医療機器の販売業者もしくは貸与業者に対する構造設備の改善命令又は施設の使用禁止に関する事項

(27) 法第72条の2第1項に定める業務体制の整備命令に関する事項

(28) 法第72条の2の2に定める薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者もしくは製造業者、店舗販売業者又は医療機器の販売業者もしくは貸与業者に対する法令遵守体制の改善に係る措置命令に関する事項

(29) 法第72条の4に定める薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者もしくは製造業者、店舗販売業者又は医療機器の販売業者もしくは貸与業者に対する措置命令に関する事項

(30) 法第73条に定める薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者もしくは製造業者、店舗販売業者又は医療機器の販売業者もしくは貸与業者に対する管理者の変更命令に関する事項

(31) 法第74条の2に定める薬局製造販売医薬品の製造販売業の承認の取消し又は変更命令に関する事項

(32) 法第75条第1項に定める薬局の開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業もしくは製造業、店舗販売業又は医療機器の販売業もしくは貸与業の許可の取消し又は業務の停止命令に関する事項

(33) 法第75条第2項に定める厚生労働大臣への通知に関する事項

(34) 政令第2条の13に定める総取扱処方箋数の届出に関する事項

7 柔道整復師法関係

(1) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)第18条第1項に定める柔道整復師に対する必要な指示に関する事項

(2) 法第19条に定める施術所の開設の届出および届出事項の変更の届出ならびに施術所の休止もしくは廃止又は再開の届出に関する事項

(3) 法第21条第1項に定める施術所の開設者もしくは柔道整復師に対し必要な報告を求めること又は立入検査に関する事項

(4) 法第22条に定める施術所の使用の制限もしくは禁止又はその構造設備の改善もしくは衛生上必要な措置を講ずべき旨の命令に関する事項

8 健康増進法関係

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)第10条第3項に定める国民健康・栄養調査の執行に関する事項

(2) 法第11条第1項に定める国民健康・栄養調査の調査世帯の指定に関する事項

(3) 法第18条第1項に定める保健指導等の実施に関する事項

(4) 法第20条に定める特定給食施設の届出に関する事項

(5) 法第21条第1項に定める特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定に関する事項

(6) 法第22条に定める特定給食施設の設置者に対する栄養管理の実施に係る必要な指導および助言に関する事項

(7) 法第23条第1項に定める特定給食施設の設置者に対する管理栄養士の配置等の勧告に関する事項

(8) 法第23条第2項に定める特定給食施設の設置者に対する勧告に係る措置命令に関する事項

(9) 法第24条第1項に定める特定給食施設の設置者等に対し報告を求めること又は立入検査等に関する事項

(10) 秋田市健康増進法施行細則(平成15年秋田市規則第32号)第5条に定める特定給食施設栄養管理報告書に関する事項

(11) 法第29条第2項に定める特定施設等の喫煙禁止場所で喫煙をしている者に対する喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出の命令に関する事項

(12) 法第31条に定める特定施設等の管理権原者等に対する受動喫煙の防止に係る必要な指導および助言に関する事項

(13) 法第32条第1項に定める特定施設等の管理権原者等に対する喫煙の用に供させるための器具の撤去等の措置をとるべき旨の勧告に関する事項

(14) 法第32条第2項に定める特定施設等の管理権原者等に対する勧告に係る公表に関する事項

(15) 法第32条第3項に定める特定施設等の管理権原者等に対する勧告に係る措置命令に関する事項

(16) 法第34条第1項に定める喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する喫煙専用室標識の除去等に係る勧告に関する事項

(17) 法第34条第2項に定める喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告に係る公表に関する事項

(18) 法第34条第3項に定める喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告に係る措置命令に関する事項

(19) 法第36条第1項および第2項に定める喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する喫煙目的室標識の除去等に係る勧告に関する事項

(20) 法第36条第3項に定める喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告に係る公表に関する事項

(21) 法第36条第4項に定める喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告に係る措置命令に関する事項

(22) 法第38条第1項に定める特定施設等の管理権原者等に対し報告を求めること又は立入検査等に関する事項

(23) 法第61条第1項(法第63条第2項および第66条第3項において準用する場合を含む。)に定める立入検査又は特別用途食品等の収去に関する事項

(24) 法第66条第1項に定める食品として販売に供する物について誇大表示をした者に対するその表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告に関する事項

(25) 法第66条第2項に定める食品として販売に供する物について誇大表示をした者に対する勧告に係る措置命令に関する事項

9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)第15条第1項に定める職員による患者等への質問又は必要な調査の実施に関する事項

(2) 法第16条の3第1項および法第44条の11第1項に定める検体の提出又は採取の勧告に関する事項

(3) 法第16条の3第3項および法第44条の11第3項に定める検体の採取に関する事項

(4) 法第17条第1項および第45条第1項に定める健康診断受診の勧告に関する事項

(5) 法第17条第2項および第45条第2項に定める職員による健康診断の措置に関する事項

(6) 法第18条第1項に定める感染症の患者もしくは無症状病原体保有者又はその保護者に対する書面による通知に関する事項

(7) 法第18条第4項に定める同条第2項の規定の適用に係る感染症の患者もしくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認に関する事項

(8) 法第18条第5項に定める感染症の診査に関する協議会の意見を聴くことに関する事項

(9) 法第18条第6項に定める感染症の診査に関する協議会への報告に関する事項

(10) 法第19条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)および第46条第1項に定める入院勧告に関する事項

(11) 法第19条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)および第46条第2項に定める入院の措置に関する事項

(12) 法第19条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)および第46条第3項に定める入院の措置に関する事項

(13) 法第19条第7項(法第26条において準用する場合を含む。)に定める感染症の診査に関する協議会への報告に関する事項

(14) 法第20条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)に定める入院勧告に関する事項

(15) 法第20条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)に定める入院の措置に関する事項

(16) 法第20条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)に定める入院の措置に関する事項

(17) 法第20条第4項(法第26条において準用する場合を含む。)および第46条第4項に定める入院期間の延長に関する事項

(18) 法第20条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)に定める感染症の診査に関する協議会の意見を聴くことに関する事項

(19) 法第20条第6項(法第26条において準用する場合を含む。)および第46条第5項に定める意見陳述に係る通知に関する事項

(20) 法第22条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)および第48条第1項に定める入院患者の退院に関する事項

(21) 法第24条の2第2項(法第26条又は第49条の2において準用する場合を含む。)に定める苦情内容の聴取に関する事項

(22) 法第24条の2第3項(法第26条又は第49条の2において準用する場合を含む。)に定める処理結果の通知に関する事項

(23) 法第26条の3第1項に定める検体又は病原体の提出の命令に関する事項

(24) 法第26条の4第1項に定める検体の採取の命令に関する事項

(25) 法第27条第1項に定める感染症の患者がいる場所等の消毒命令に関する事項

(26) 法第28条第1項に定める感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域の指定および当該ねずみ族、昆虫等の駆除命令に関する事項

(27) 法第29条第1項に定める感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件の移動制限等の措置命令に関する事項

(28) 法第30条第1項に定める感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動制限等に関する事項

(29) 法第31条第1項に定める感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水についての使用又は給水の制限等の措置命令に関する事項

(30) 法第32条第1項に定める一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入制限等に関する事項

(31) 法第32条第2項に定める一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物についての封鎖等の措置に関する事項

(32) 法第33条に定める一類感染症の患者がいる場所等の交通の制限等に関する事項

(33) 法第35条第1項に定める職員による患者等への質問又は調査の実施に関する事項

(34) 法第37条第1項および法第37条の2第1項に定める費用負担の決定に関する事項

(35) 法第37条の2第3項に定める感染症の診査に関する協議会の意見を聴くことに関する事項

(36) 法第42条第1項に定める療養費の支給の決定に関する事項

(37) 法第50条第1項に定める法第26条の3第1項および第3項、法第26条の4第1項および第3項、法第27条から第33条までならびに第35条第1項に規定する措置の全部もしくは一部の実施又は職員によるこれらの措置の全部もしくは一部の実施に関する事項

(38) 法第53条の2第3項に定める結核に係る定期健康診断に関する事項

(39) 法第53条の10に定める結核患者に係る届出の通知に関する事項

(40) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項に定める患者票の交付に関する事項

10 予防接種法関係

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この項において「法」という。)第5条第1項に定める定期予防接種の実施に関する事項

(2) 法第6条第1項から第3項までに定める臨時予防接種の実施に関する事項

11 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)第22条第1項に定める診察および保護の申請に関する事項

(2) 法第23条に定める警察官からの通報に関する事項

(3) 法第26条の2に定める精神科病院の管理者からの届出に関する事項

(4) 法第27条に定める精神保健指定医による診察に関する事項

(5) 法第28条第1項に定める診察の日時等の通知に関する事項

(6) 法第29条第1項に定める入院措置に関する事項

(7) 法第29条第3項(法第29条の2第4項において準用する場合を含む。)に定める入院措置等の通知に関する事項

(8) 法第29条の2第1項に定める入院措置等に関する事項

(9) 法第29条の2の2第1項に定める入院措置のための移送に関する事項

(10) 法第29条の2の2第2項(法第34条第4項において準用する場合を含む。)に定める移送等の通知に関する事項

(11) 法第29条の2の2第3項(法第34条第4項において準用する場合を含む。)に定める行動の制限に関する事項

(12) 法第29条の4第1項に定める入院措置の解除に関する事項

(13) 法第29条の5に定める入院措置に係る届出に関する事項

(14) 法第31条第2項に定める入院に要する費用の徴収に係る報告の徴収等に関する事項

(15) 法第34条第1項から第3項までに定める医療保護入院等のための移送に関する事項

(16) 法第40条に定める仮退院の許可に関する事項

12 食品衛生法関係

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)第8条第1項に定める指定成分等含有食品による人の健康に係る被害の情報の届出に関する事項

(2) 法第26条第1項に定める食品等について検査を受けるべき旨の命令に関する事項

(3) 法第28条第1項に定める関係者に対し必要な報告を求めること又は臨検検査もしくは食品等の収去に関する事項(と畜場および食鳥処理場に係るものを除く。)

(4) 法第30条第2項に定める食品衛生監視員による監視指導に関する事項(と畜場および食鳥処理場に係るものを除く。)

(5) 法第48条第8項に定める食品衛生管理者の設置および変更の届出に関する事項

(6) 法第55条第1項に定める飲食店等の営業の許可に関する事項

(7) 法第56条第2項に定める許可営業者の地位の承継の届出に関する事項

(8) 法第57条第1項に定める営業の届出に関する事項

(9) 法第57条第2項において準用する法第56条第2項に定める届出営業者の地位の承継の届出に関する事項

(10) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。次号において「省令」という。)第71条に定める営業の許可申請書および届出書ならびに許可営業者又は届出営業者の地位承継届に係る記載事項の変更の届出に関する事項

(11) 省令第71条の2に定める許可営業者又は届出営業者の廃業の届出に関する事項

(12) 法第58条に定める食品等の回収の届出に関する事項(と畜場および食鳥処理場に係るものを除く。)

(13) 法第59条に定める営業者に対する必要な処置の命令に関する事項(と畜場および食鳥処理場に係るものを除く。)

(14) 法第60条第1項に定める営業の許可の取消し又は営業の禁止もしくは停止に関する事項

(15) 法第61条に定める営業の施設の整備改善の命令又は営業の許可の取消しもしくは営業の禁止もしくは停止に関する事項

(16) 法第67条第1項に定める食品等事業者に対する助言指導等に関する事項

13 温泉法関係

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)第15条第1項に定める温泉の利用の許可に関する事項

(2) 法第15条第4項において準用する法第4条第3項に定める温泉の利用の許可の条件の付加およびこれの変更に関する事項

(3) 法第16条第1項および第17条第1項に定める温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認に関する事項

(4) 法第18条第4項に定める掲示の内容の届出又は掲示の内容の変更の届出に関する事項

(5) 法第18条第5項に定める掲示の内容の変更命令に関する事項

(6) 法第31条第1項に定める温泉の利用の許可の取消しに関する事項

(7) 法第31条第2項に定める温泉の利用の制限又は措置命令に関する事項

(8) 法第34条に定める温泉採取者等からの温泉のゆう出量等についての報告に関する事項

(9) 法第35条第1項に定める立入検査(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除く。)に関する事項

(10) 秋田市温泉法施行細則(平成9年秋田市規則第3号。以下この項において「細則」という。)第3条に定める温泉管理者の設置および変更等の届出に関する事項

(11) 細則第5条に定める温泉利用許可申請書記載事項の変更の届出又は温泉の利用施設の廃止もしくは休止の届出に関する事項

14 理容師法関係

(1) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)第10条第2項に定める理容師の業務の停止に関する事項

(2) 法第11条第1項に定める理容所の開設の届出に関する事項

(3) 法第11条第2項に定める理容所の開設の届出事項の変更の届出又は理容所の廃止の届出に関する事項

(4) 法第11条の2に定める理容所の構造設備についての検査および確認に関する事項

(5) 法第11条の3第2項に定める理容所の開設者の地位の承継の届出に関する事項

(6) 法第13条第1項に定める立入検査に関する事項

(7) 法第14条第1項に定める理容所の閉鎖の命令に関する事項

15 旅館業法関係

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)第3条第1項に定める旅館業の経営の許可に関する事項

(3) 法第3条の2から第3条の4までに定める旅館業の営業者の地位の承継の承認に関する事項

(4) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条に定める旅館業経営許可および営業者の地位の承継の申請書に係る記載事項の変更の届出又は営業の停止もしくは廃止の届出に関する事項

(5) 法第7条第1項および第2項に定める旅館業の営業者等に対し必要な報告を求めること又は立入調査に関する事項

(6) 法第7条の2に定める旅館業の営業者等に対する措置命令に関する事項

(7) 法第8条に定める旅館業の経営の許可の取消し又は営業の停止命令に関する事項

16 興行場法関係

(1) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)第2条第1項に定める興行場の営業の許可に関する事項

(3) 条例第5条に定める屋外興行場等の設置の場所の基準等の緩和等に関する事項

(4) 法第2条の2第2項に定める興行場の営業者の地位の承継の届出に関する事項

(5) 法第5条第1項に定める興行場の営業者等に対し必要な報告を求めること又は立入検査に関する事項

(6) 法第6条に定める興行場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関する事項

17 公衆浴場法関係

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)第2条第1項に定める公衆浴場の営業の許可に関する事項

(3) 法第2条の2第2項に定める公衆浴場の営業者の地位の承継の届出に関する事項

(4) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条に定める公衆浴場の営業許可申請書および営業者の地位の承継の届出に係る記載事項の変更の届出又は営業の停止もしくは廃止の届出に関する事項

(5) 条例第5条に定める衛生措置等の基準の特例に関する事項

(6) 法第4条ただし書に定める療養のために利用される公衆浴場の許可に関する事項

(7) 法第6条第1項に定める公衆浴場の営業者等に対し必要な報告を求めること又は立入検査に関する事項

(8) 法第7条第1項に定める公衆浴場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関する事項

18 化製場等に関する法律関係

(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)第2条第2項ただし書に定める死亡獣畜取扱場以外の施設等における死亡獣畜の解体等の許可に関する事項

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)に定める化製場等の設置の許可に関する事項

(3) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)に定める死亡獣畜取扱場等の構造設備等の変更の届出に関する事項

(4) 秋田市化製場等に関する法律施行細則(平成9年秋田市規則第21号。次号において「細則」という。)第6条に定める死亡獣畜取扱場等設置許可申請書の記載事項の変更の届出又は経営の停止もしくは廃止の届出に関する事項

(5) 細則第7条に定める動物の飼養もしくは収容の許可申請書の記載事項の変更の届出又は動物の飼養もしくは収容の停止もしくは廃止の届出に関する事項

(6) 法第6条第1項(法第8条および第9条第5項において準用する場合を含む。)に定める死亡獣畜取扱場等の設置者等に対し必要な報告を求めること又は立入検査に関する事項

(7) 法第6条の2(法第8条および第9条第5項において準用する場合を含む。)に定める措置命令に関する事項

(8) 法第7条(法第8条および第9条第5項において準用する場合を含む。)に定める死亡獣畜取扱場等の設置の許可の取消し又は施設の使用の制限もしくは禁止の命令に関する事項

(9) 法第9条第1項に定める動物の飼養又は収容の許可に関する事項

(10) 法第9条第4項に定める動物の飼養又は収容の届出に関する事項

19 狂犬病予防法関係

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)第4条第1項および第2項に定める犬の登録および犬の鑑札の交付に関する事項

(2) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2に定める犬の鑑札の再交付に関する事項

(3) 法第4条第4項に定める犬の死亡又は登録事項の変更の届出に関する事項

(4) 政令第2条に定める犬の登録の消除に関する事項

(5) 法第4条第5項に定める犬の所有者の変更の届出に関する事項

(6) 政令第2条の2に定める犬の登録事項の変更に関する事項

(7) 法第5条第2項に定める注射済票の交付に関する事項

(8) 政令第3条に定める注射済票の再交付に関する事項

(9) 法第14条第1項に定める予防員に対する犬等の死体の解剖許可又は解剖のための狂犬病にかかった犬等を殺す許可に関する事項

(10) 法第18条第1項に定めるけい留されていない犬の抑留に関する事項

(11) 法第18条の2第1項に定めるけい留されていない犬の薬殺およびその旨の住民に対する周知等に関する事項

20 クリーニング業法関係

(1) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)第5条第1項に定めるクリーニング所の開設の届出に関する事項

(2) 法第5条第2項に定めるクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取および引渡しをする営業の届出に関する事項

(3) 法第5条第3項に定めるクリーニング所の開設もしくはクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取および引渡しをする営業の届出事項の変更の届出又はクリーニング所もしくはクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取および引渡しをする営業の廃止の届出に関する事項

(4) 法第5条の2に定めるクリーニング所の構造設備についての検査および確認に関する事項

(5) 法第5条の3第2項に定める営業者の地位の承継の届出に関する事項

(6) 法第9条に定める業務従事者の業務の停止に関する事項

(7) 法第10条第1項に定める立入検査に関する事項

(8) 法第10条の2に定める措置命令に関する事項

(9) 法第11条に定める営業の停止又はクリーニング所の閉鎖もしくは業務用の車両のその営業のための使用の停止の命令に関する事項

21 美容師法関係

(1) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)第10条第2項に定める美容師の業務の停止に関する事項

(2) 法第11条第1項に定める美容所の開設の届出に関する事項

(3) 法第11条第2項に定める美容所の開設の届出事項の変更の届出又は美容所の廃止の届出に関する事項

(4) 法第12条に定める美容所の構造設備についての検査および確認に関する事項

(5) 法第12条の2第2項に定める美容所の開設者の地位の承継の届出に関する事項

(6) 法第14条第1項に定める立入検査に関する事項

(7) 法第15条第1項に定める美容所の閉鎖の命令に関する事項

22 水道法関係

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)第32条に定める設計の確認に関する事項

(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項に定める給水の開始の届出に関する事項

(3) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項に定める水道の管理に関する技術上の業務の委託の届出に関する事項

(4) 法第36条第1項および第2項に定める専用水道設置者に対する施設の改善の指示および水道技術管理者の変更勧告に関する事項

(5) 法第36条第3項に定める簡易専用水道設置者に対する簡易専用水道の管理に関する必要な措置を採るべき旨の指示に関する事項

(6) 法第37条に定める専用水道又は簡易専用水道の設置者に対する給水停止命令に関する事項

(7) 法第39条第2項および第3項に定める専用水道設置者および簡易専用水道設置者から必要な報告を徴すること又は立入検査に関する事項

(9) 細則第3条に定める専用水道の工事完了届に関する事項

(10) 細則第4条第1項に定める水道技術管理者設置(変更)届に関する事項

(11) 細則第5条および第6条に定める水質検査実施届および健康診断実施届に関する事項

(12) 細則第7条および第8条に定める専用水道の設置および廃止等の届出に関する事項

(13) 細則第9条から第11条までに定める簡易専用水道の設置の届出および届出の記載事項変更の届出ならびに簡易専用水道の廃止等の届出に関する事項

23 秋田県小規模水道条例関係

(1) 秋田県小規模水道条例(昭和35年秋田県条例第10号。以下この項において「県条例」という。)第5条に定める小規模水道事業経営の認可に関する事項

(2) 県条例第8条に定める給水区域の拡張もしくは給水量の増加又は水源および浄水方法の変更の認可に関する事項

(3) 県条例第9条に定める給水開始届に関する事項

(4) 県条例第11条に定める小規模水道事業の休止又は廃止の届出に関する事項

(5) 県条例第14条第1項に定める小規模水道事業者から報告を徴収すること又は立入検査に関する事項

(6) 県条例第15条に定める小規模水道の使用の制限もしくは禁止の命令又は事業経営の認可の取消しに関する事項

(7) 秋田県小規模水道条例施行規則(昭和35年秋田県規則第31号。以下この項において「県規則」という。)第5条に定める経営認可申請書記載事項変更届に関する事項

(8) 県規則第11条に定める水質検査実施届に関する事項

24 建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に定める特定建築物の使用の届出に関する事項

(2) 法第5条第3項に定める特定建築物の届出事項の変更等の届出に関する事項

(3) 法第11条第1項に定める特定建築物所有者等に対し必要な報告をさせること又は立入検査に関する事項

(4) 法第12条に定める特定建築物の維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨の命令又は特定建築物もしくは関係設備の使用の停止もしくは制限に関する事項

(5) 法第13条第2項および第3項ただし書に定める国もしくは地方公共団体の長又はその委任を受けた者に対する説明又は資料の提出の要求ならびに環境衛生上著しく不適当な事態の存在する特定建築物についての通知および勧告に関する事項

25 動物の愛護及び管理に関する法律関係

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)第35条第1項から第4項までおよび第6項ならびに第37条の2第2項に定める犬および猫の引取り等に関する事項

(2) 法第36条第2項に定める負傷動物等の収容に関する事項

26 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律関係

(1) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。次号において「法」という。)第6条第1項および第2項に定める措置命令に関する事項

(2) 法第7条第1項に定める家庭用品の販売等の事業者に対し必要な報告をさせること又は立入検査もしくは家庭用品の収去に関する事項

27 秋田県動物の愛護及び管理に関する条例関係

(1) 秋田県動物の愛護及び管理に関する条例(平成8年秋田県条例第85号。以下この項において「県条例」という。)第10条第1項に定める係留されていない犬の捕獲および抑留に関する事項

(2) 県条例第11条第1項に定める係留されていない犬の抑留通知に関する事項

(3) 県条例第11条第2項に定める抑留されている犬の処分に関する事項

(4) 県条例第12条第1項に定める係留されていない犬の薬物による処分に関する事項

(5) 県条例第14条に定める事故発生時の犬の飼い主(特定動物飼養者を除く。)よりの届出に関する事項

(6) 県条例第15条に定める犬の飼い主(特定動物飼養者を除く。)への措置命令に関する事項

(7) 県条例第16条第1項に定める犬の飼養施設等の立入調査に関する事項

28 食品表示法関係

(1) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)第6条第1項又は第3項に定める食品関連事業者に対する指示に関する事項

(2) 法第6条第5項に定める食品関連事業者に対する措置命令に関する事項

(3) 法第6条第8項に定める食品関連事業者等に対する措置命令又は業務の停止命令に関する事項

(4) 法第7条に定める食品関連事業者等に対する指示又は命令に係る公表に関する事項

(5) 法第8条第1項に定める必要な報告を求めること又は立入検査もしくは食品等の収去に関する事項

(6) 法第8条第7項に定める収去した食品の試験に関する事務の委託に関する事項

(7) 法第10条の2に定める食品の回収の届出に関する事項

(8) 法第12条に定める申出の受付および調査に関する事項

29 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係

(1) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)第15条第2項に定める輸出証明書(と畜場および食鳥処理場ならびにこれらに併設して営業する食肉処理業の施設において処理された食肉に係るものを除く。以下この項において同じ。)の発行に関する事項

(2) 法第17条第2項に定める適合施設(と畜場および食鳥処理場ならびにこれらに併設して営業する食肉処理業の施設を除く。以下この項において同じ。)の認定に関する事項

(3) 法第17条第4項に定める適合施設の認定要件に係る確認に関する事項

(4) 法第17条第5項に定める適合施設の改善を求めることおよび適合施設の認定の取消しに関する事項

(5) 法第53条第2項に定める報告等を求めること又は立入調査等に関する事項

(6) 法第53条第5項に定める輸出証明書の発行又は適合施設の認定の取消しに関する事項

30 秋田県受動喫煙防止条例関係

(1) 秋田県受動喫煙防止条例(令和元年秋田県条例第4号。以下この項において「県条例」という。)第13条第1項に定める第一種施設等の管理権原者に対し報告等を求めること又は立入検査等に関する事項

(2) 県条例第14条第1項に定める施設の管理権原者に対する特定屋外喫煙場所の廃止の勧告に関する事項

(3) 県条例第14条第2項に定める施設の管理権原者に対する喫煙専用室等の供用の停止の勧告に関する事項

(4) 県条例第15条第1項および第2項に定める勧告に係る公表等に関する事項

保健所長に対する事務委任に関する規則

平成9年3月31日 規則第64号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成9年3月31日 規則第64号
平成11年3月30日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月26日 規則第15号
平成14年10月30日 規則第38号
平成15年5月15日 規則第31号
平成15年8月29日 規則第41号
平成16年2月19日 規則第2号
平成16年8月31日 規則第33号
平成16年12月27日 規則第99号
平成17年3月31日 規則第29号
平成17年6月24日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年8月10日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第17号
平成24年3月26日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年8月26日 規則第27号
平成26年8月26日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月28日 規則第45号
平成30年5月30日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年5月27日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年5月25日 規則第16号
令和5年3月29日 規則第13号
令和5年12月12日 規則第36号