○秋田市母子保健法施行細則

平成9年2月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(母子健康手帳の交付)

第2条 市長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産し、又は出産の予定があるときは、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。

2 法第16条第1項の規定は、母子健康手帳の交付を受けることなく出産した者について準用する。

3 母子健康手帳の交付を受けた者が、当該手帳を破損し、汚損し、又は亡失したときは、市長に申請し、再交付を受けるものとする。

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の申請は、養育医療給付申請書に世帯調書および指定養育医療機関の医師の作成する養育医療意見書を添えて、行わなければならない。

2 市長は、前項の申請について養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付決定通知書に省令第9条第2項に規定する養育医療券を添えて、当該申請者に対し通知するものとする。

3 前2項の規定は、養育医療給付の継続を必要とする場合に準用する。

(養育医療機関の指定)

第4条 市長は、法第20条第5項の規定により養育医療機関を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 病院もしくは診療所又は薬局の名称および所在地

(2) 開設者の住所および氏名又は名称

(3) 病院又は診療所を指定した場合にあってはその診療科名

2 市長は、前項の規定により告示した事項に係る変更の届出があったときはその変更した事項を、養育医療機関の指定の辞退の申出があったときはその旨を告示するものとする。

(書類の提出)

第5条 次の表の左欄に掲げる法および省令の規定に基づく届出等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第15条第1項

妊娠届

(2)

法第18条

低体重児出生届

(3)

省令第10条第1項

養育医療機関(病院診療所)指定申請書

(4)

省令第10条第2項

養育医療機関(薬局)指定申請書

(5)

省令第12条第1号

指定養育医療機関届出事項変更届

(6)

省令第12条第2号

指定養育医療機関業務休止(再開)

(7)

省令第12条第3号

処分届

(8)

省令第13条

養育医療機関指定辞退申出書

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

秋田市母子保健法施行細則

平成9年2月28日 規則第32号

(平成9年2月28日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成9年2月28日 規則第32号