○秋田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成9年2月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号。以下「政令」という。)および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の提出)

第2条 次の表の左欄に掲げる法および省令の規定に基づく申請および届出等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第4条第1項

食鳥処理事業許可申請書

(2)

法第6条第1項

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請書

(3)

法第6条第3項

食鳥処理事業許可申請書記載事項(食鳥処理場の構造又は設備)変更届

(4)

法第7条第2項

食鳥処理業者地位承継届

(5)

法第12条第6項

食鳥処理衛生管理者配置(変更)

(6)

法第14条

食鳥処理場廃止(休止・再開)

(7)

省令第27条第2項

食鳥検査申請書

(8)

法第16条第1項

確認規程認定申請書

(9)

法第16条第2項

確認規程変更認定申請書

(10)

法第16条第7項

食鳥処理確認状況報告書

(11)

法第16条第8項

確認規程廃止届

(12)

省令第32条

届出食肉販売業者届

(平15規則42・平16規則3・一部改正)

(書類の経由)

第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて食肉衛生検査所長を経由しなければならない。

(平16規則99・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った許可等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

(平成15年8月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月19日規則第3号)

この規則は、平成16年2月27日から施行する。

(平成16年12月27日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

秋田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成9年2月28日 規則第6号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成9年2月28日 規則第6号
平成15年8月29日 規則第42号
平成16年2月19日 規則第3号
平成16年12月27日 規則第99号