○秋田市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成9年2月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号。以下「政令」という。)および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第4条第1項 | 食鳥処理事業許可申請書 |
(2) | 法第6条第1項 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請書 |
(3) | 法第6条第3項 | 食鳥処理事業許可申請書記載事項(食鳥処理場の構造又は設備)変更届 |
(4) | 法第7条第2項 | 食鳥処理業者地位承継届 |
(5) | 法第12条第6項 | 食鳥処理衛生管理者配置(変更)届 |
(6) | 法第14条 | 食鳥処理場廃止(休止・再開)届 |
(7) | 省令第27条第2項 | 食鳥検査申請書 |
(8) | 法第16条第1項 | 確認規程認定申請書 |
(9) | 法第16条第2項 | 確認規程変更認定申請書 |
(10) | 法第16条第7項 | 食鳥処理確認状況報告書 |
(11) | 法第16条第8項 | 確認規程廃止届 |
(12) | 省令第32条 | 届出食肉販売業者届 |
(平15規則42・平16規則3・一部改正)
(書類の経由)
第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて食肉衛生検査所長を経由しなければならない。
(平16規則99・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月19日規則第3号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第99号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。