○予防接種の実費徴収に関する規則

昭和36年7月27日

規則第12号

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく実費の徴収に関して定めることを目的とする。

(平15規則38・一部改正)

第2条 市長は、法の定めるところにより定期の予防接種を行ったときは、予防接種を受けた者又は、その保護者から実費を徴収する。ただし、これらの者が経済的理由によりその費用を負担することができないと認めたとき又は特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

第3条 前条の実費の額は、国が指定するものを除くほか、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に規定する実費の範囲内において、市長が算定する。

(平15規則38・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成15年7月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

予防接種の実費徴収に関する規則

昭和36年7月27日 規則第12号

(平成15年7月2日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
昭和36年7月27日 規則第12号
平成15年7月2日 規則第38号