○秋田市狂犬病予防法施行細則
平成9年2月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)および狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第4条第1項 | 犬の登録申請書 |
(2) | 省令第6条第1項 | 犬の鑑札再交付申請書 |
(3) | 法第4条第4項 | 犬の死亡届 |
(4) | 法第4条第4項又は第5項 | 犬の登録事項の変更届 |
(5) | 省令第13条第1項 | 犬の注射済票再交付申請書 |
(捕獲人の指定等)
第3条 法第6条第2項の規定による犬の捕獲人の指定を受けようとする者は、犬の捕獲人指定申請書を市長に提出し、その指定を受けなければならない。
2 捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、省令第14条の規定による証票のほか、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。
(抑留台帳)
第4条 法第21条の規定による犬の抑留所には抑留台帳を備え、収容犬1頭ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 抑留番号
(2) 捕獲年月日および捕獲場所
(3) 鑑札および注射済票の有無ならびにその番号
(4) 種類、年齢、毛色、性別、体格および特徴
(5) 抑留通知月日
(6) 処置およびその年月日
(7) 評価額および評価人の氏名
(抑留犬の飼養管理費)
第5条 法第23条第2号の3の規定による犬の抑留中の飼養管理に充てる費用は、1日1頭につき600円とし、返還に要する費用は1頭につき5,000円とする。
2 前項の費用は、所有者が、抑留犬の返還を申し出たとき、徴収するものとする。
(書類の経由)
第6条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。