○秋田市狂犬病予防法施行細則

平成9年2月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)および狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の提出)

第2条 次の表の左欄に掲げる法および省令の規定に基づく申請等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第4条第1項

犬の登録申請書

(2)

省令第6条第1項

犬の鑑札再交付申請書

(3)

法第4条第4項

犬の死亡届

(4)

法第4条第4項又は第5項

犬の登録事項の変更届

(5)

省令第13条第1項

犬の注射済票再交付申請書

(捕獲人の指定等)

第3条 法第6条第2項の規定による犬の捕獲人の指定を受けようとする者は、犬の捕獲人指定申請書を市長に提出し、その指定を受けなければならない。

2 捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、省令第14条の規定による証票のほか、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

(抑留台帳)

第4条 法第21条の規定による犬の抑留所には抑留台帳を備え、収容犬1頭ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 抑留番号

(2) 捕獲年月日および捕獲場所

(3) 鑑札および注射済票の有無ならびにその番号

(4) 種類、年齢、毛色、性別、体格および特徴

(5) 抑留通知月日

(6) 処置およびその年月日

(7) 評価額および評価人の氏名

(抑留犬の飼養管理費)

第5条 法第23条第2号の3の規定による犬の抑留中の飼養管理に充てる費用は、1日1頭につき600円とし、返還に要する費用は1頭につき5,000円とする。

2 前項の費用は、所有者が、抑留犬の返還を申し出たとき、徴収するものとする。

(書類の経由)

第6条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った登録その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている登録の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った登録その他の行為又は市長に対して行った登録の申請その他の行為とみなす。

画像

秋田市狂犬病予防法施行細則

平成9年2月28日 規則第9号

(平成9年2月28日施行)