○秋田市保健センター条例施行規則

昭和61年12月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市保健センター条例(昭和61年秋田市条例第41号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則15・平12規則26・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平3規則16・平4規則27・一部改正)

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平3規則16・平4規則27・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平12規則26・旧第7条繰上)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第27号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

秋田市保健センター条例施行規則

昭和61年12月24日 規則第28号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
昭和61年12月24日 規則第28号
平成3年3月29日 規則第16号
平成4年12月19日 規則第27号
平成11年3月19日 規則第15号
平成12年3月27日 規則第26号