○秋田市保健センター条例施行規則
昭和61年12月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市保健センター条例(昭和61年秋田市条例第41号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則15・平12規則26・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平3規則16・平4規則27・一部改正)
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(平3規則16・平4規則27・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平12規則26・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日規則第27号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。