○秋田市温泉法施行細則

平成9年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行令(昭和59年政令第25号。以下「政令」という。)および温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公共浴用又は飲用に供することの申請)

第2条 法第15条第1項の許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 温泉成分分析表、分析者名および分析年月日

(2) ゆう出場所および利用場所を中心とした半径100メートルの区域の縮尺500分の1の見取図

(3) 法人にあっては、定款の写し(個人の場合は住民票の写し)

(4) 他人の温泉を利用する場合は、温泉所有者の承諾書

(5) 温泉利用施設の平面図、構造仕様書および源泉からの配管図

(6) 自然ゆう出温泉の場合は、ゆう出地の土地を使用する権利を証する書面

(7) 飲用の場合は、水質検査結果の写し

(平14規則16・平19規則26・平20規則32・一部改正)

(利用施設の管理者の届出)

第3条 法第15条第1項の規定による許可を受けた者が温泉利用施設の管理者(以下「温泉管理者」という。)を置いたときは、10日以内に温泉管理者設置(変更)届を市長に提出しなければならない。温泉管理者が死亡し、又は温泉管理者を変更したときもまた同様とする。

(平14規則16・平19規則26・一部改正)

(温泉の採取者又は温泉管理者の報告義務等)

第4条 温泉源より温泉を採取する者又は温泉管理者は、温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい変化が生じたときは、速やかに市長に報告し、その原因の究明に努めるものとする。

(平12規則15・追加、平14規則16・旧第5条繰上)

(温泉利用許可申請書の記載事項の変更等の届出)

第5条 法第15条第1項の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 温泉利用許可申請書に記載した事項を変更したとき。

(2) 温泉の利用施設を廃止し、又はその利用を休止したとき。

(平12規則15・旧第7条繰上・一部改正、平14規則16・旧第6条繰上・一部改正、平19規則26・一部改正)

(書類の提出)

第6条 次の表の左欄に掲げる法および省令の規定に基づく届出等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第18条第4項

温泉成分等掲示内容(変更)

(2)

省令第8条第1項および省令第9条第1項

温泉利用許可承継承認申請書

(3)

省令第9条第2項第2号

温泉利用許可地位承継同意書

(平19規則26・追加)

(書類の経由)

第7条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(平12規則15・旧第8条繰上、平14規則16・旧第7条繰上、平19規則26・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平12規則15・旧第9条繰上、平14規則16・旧第8条繰上、平19規則26・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った許可等の処分その他の行為又は秋田県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

(平成12年3月27日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第26号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年8月29日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

秋田市温泉法施行細則

平成9年2月28日 規則第3号

(平成20年12月1日施行)