○秋田市美容師法施行細則

平成9年2月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行については、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)および秋田市美容師法施行条例(平成24年秋田市条例第86号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平10規則6・平24規則60・一部改正)

(書類の提出)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は省令の規定に基づく届出等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

省令第7条第3項

美容師免許証(免許証明書)提出届

(2)

法第11条第1項

美容所開設届

(3)

法第11条第2項

美容所開設届出事項変更(廃止)

(4)

法第12条の2第2項

美容所開設者承継届

(5)

省令第21条第2項第2号

美容所開設者地位承継同意書

(平10規則6・一部改正)

(確認済証の交付)

第3条 市長は、法第12条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、確認済証(別記様式)を交付する。

2 前項の確認済証は、美容所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った確認等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている承認等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った確認等の処分その他の行為又は市長に対して行った承認等の申請その他の行為とみなす。

(平成10年2月26日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第60号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

秋田市美容師法施行細則

平成9年2月28日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年2月28日 規則第12号
平成10年2月26日 規則第6号
平成24年12月27日 規則第60号