○秋田市旅館業法施行細則

平成9年2月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)および秋田市旅館業法施行条例(平成15年秋田市条例第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則16・平24規則58・一部改正)

(書類の提出)

第2条 次の表の左欄に掲げる省令の規定に基づく申請等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

省令第1条

旅館業経営許可申請書

(2)

省令第1条の3第1項、省令第2条第1項および省令第3条第1項

旅館業営業承継承認申請書

(3)

省令第3条第2項第2号

旅館業営業者地位承継同意書

(4)

省令第4条

旅館業経営許可申請書(営業承継承認申請書)記載事項変更届

(5)

旅館業営業停止(廃止)

(平15規則16・旧第3条繰上、令5規則40・一部改正)

(書類の経由)

第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(平15規則16・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則16・旧第5条繰上)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第40号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

秋田市旅館業法施行細則

平成9年2月28日 規則第14号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年2月28日 規則第14号
平成15年3月24日 規則第16号
平成24年12月27日 規則第58号
令和5年12月12日 規則第40号