○秋田市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則

平成11年3月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、動物の保護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則47・一部改正)

(犬および猫の引取りの申請)

第2条 法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取りを求める者は、犬(猫)引取申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平12規則47・平18規則21・一部改正)

(申請書の経由)

第3条 申請書は、保健所長を経由して提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第47号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第21号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

秋田市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則

平成11年3月19日 規則第16号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年3月19日 規則第16号
平成12年9月29日 規則第47号
平成18年3月30日 規則第21号